○竹田市職員懲戒等審査委員会規則

平成17年4月1日

規則第37号

(設置)

第1条 法律又は政令に定めるもののほか、竹田市職員の懲戒及び分限(以下「懲戒等」という。)について公正を期するため、竹田市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平22規則31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問を受け、職員の懲戒等について審査する。

2 委員会は、前項の審査を終了したときは、直ちにその結果を市長に報告しなければならない。

(平22規則31・追加)

(委員)

第3条 委員会の委員は、副市長その他市長が必要と認める者に市長が任命し、又は委嘱する。

2 委員会の委員は、7人で構成し、委員長は、副市長をもって充てる。

(平19規則26・平21規則45・一部改正、平22規則31・旧第2条繰下・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平22規則31・旧第3条繰下・一部改正)

(解任及び解嘱)

第5条 市長は、委員長及び委員が次に掲げる事由に該当するときは、解任し、又は解嘱するものとする。

(1) 公職上の信用を失う行為があったとき。

(2) 有識者のうちから委嘱された者が他の市町村に住居を移したとき。

(3) 職員のうちから任命された者がその職を失ったとき。

(平22規則31・追加)

(委員長の職務)

第6条 委員長は、委員会の議事を処理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

(平22規則31・旧第4条繰下)

(委員会の招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

(平22規則31・旧第5条繰下・一部改正)

(委員会の成立)

第8条 委員会は、委員4人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(平22規則31・旧第6条繰下)

(事情聴取)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、事案に係る職員本人又は関係者の出席を求めてその説明を聴取し、又は資料を提出させることができる。

(平22規則31・旧第7条繰下・一部改正)

(弁明)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、事案に係る職員本人からの弁明を求めることができる。

2 前項の弁明は、口頭又は書面のいずれかのうち、委員会が必要と認める方法により行うものとする。

(平22規則31・追加)

(議事)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は委員として、採決に加わる権利を有しない。

(平22規則31・旧第8条繰下)

(特記事項)

第12条 委員長及び委員は、自己又は子、孫、兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平22規則31・旧第9条繰下)

(会議の傍聴)

第13条 委員会の会議は、市長のほか委員長の許可を得た者が、これを傍聴することができる。ただし、委員会の議決により秘密会とすることができる。

(平22規則31・旧第10条繰下)

(事務)

第14条 委員会に書記2人を置く。

2 書記は、委員長の指揮を受け、委員会の庶務を処理する。

(平22規則31・旧第12条繰下)

(会議録の調製)

第15条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名(第9条の出席者があるときは、その職及び氏名)を記載させ、2人以上の委員とともに署名しなければならない。

2 前項の会議録は、委員長がこれを保管しなければならない。

(平22規則31・旧第13条繰下・一部改正)

(審査の委任)

第16条 委員会は、市長以外の任命権者から、当該所属職員の懲戒及び分限処分の審査に関し依頼があったときは、これを審査することができる。

(平19規則26・追加、平22規則31・旧第14条繰下)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第45号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市職員懲戒等審査委員会規則

平成17年4月1日 規則第37号

(平成22年4月14日施行)