○竹田市職員の交通違反行為に対する懲戒処分等の基準に関する規程
平成17年4月1日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年竹田市条例第35号)第5条の規定に基づき、特に交通違反行為に対する処分の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡 事故後24時間以内の死亡をいう。
(2) 致死 事故後当該事故に係る処分までの間に当該事故によって死亡したものをいう。
(3) 重傷 事故当時における医師の診断が1箇月以上の治療を要すると認めたものをいう。
(4) 軽傷 事故当時における医師の診断が1箇月未満の治療を要すると認めたものをいう。
(5) 飲酒運転 身体に保有するアルコールの量にかかわらず酒気を帯びて車両等を運転することをいう。
(6) 措置義務違反 交通事故を起こした場合の救護及び危険防止の措置並びに警察への報告義務を怠ったもので、いわゆる「あて逃げ」、「ひき逃げ」をいう。
(7) 過労運転 睡眠不足、心身の疲労等の状態で運転することで、いわゆる「居眠り運転」をいう。
(処分の種類)
第3条 処分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職及び制裁的実質を伴わない訓告処分(以下「懲戒処分等」という。)とする。
(懲戒処分等の基準)
第4条 懲戒処分等は、別表第1の基準によって行う。
2 前項の基準において違反行為の重複又は累積がある場合又は管理職等指導的立場の者が違反行為をしたときは処分を加重する。
3 違反行為の状況その他の理由により処分を加重し、又は軽減することができる。
4 重大事故により起訴された場合は、休職とし状況調査の上速やかに処分をするものとする。
5 違反者以外で次の各号のいずれかに該当する者については、違反者に準じて処分する。
(1) 違反者に教唆又はほう助をしたと認められる者
(2) 服務の監督又は指導が不十分と認められる上司
(3) 違反者と行動を共にした者
(4) その他違反に関係があると認められる者
(平18訓令甲16・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(平18訓令甲3・旧第1項・一部改正)
附則(平成18年訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令甲第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた処分その他の手続きについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平18訓令甲16・全改)
処分等の種別 | 厳重注意 | 口頭訓告 | 文書訓告 | 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | ||||
軽 | 重 | 軽 | 重 | ||||||||
標準点 | 1~2 | 3~4 | 5~7 | 8~10 | 11~13 | 14~16 | 17~20 | 21~ |
別表第2(第5条関係)
(平18訓令甲16・全改)
区分 | 点数 | |||
1 交通違反行為の種別 | 1 飲酒運転 | 酒酔い運転 | 15―17 | |
酒気帯び運転 | 12―14 | |||
2 無免許・無資格運転 | 8―10 | |||
3 速度超過違反 | 制限速度超過 30km以上 | 30~35km未満 4 35~45km未満 5 45km以上 6 | ||
制限速度超過 30km未満 | 20km未満 2 20~30km未満 3 | |||
4 過労運転 | 5 | |||
5 その他の道交法違反 | 1―3 | |||
2 損傷の程度 | 人的加害 | 死亡 | 12 | |
致死 | 10 | |||
重傷 (1箇月以上の治療) | 6―8 (自損2―4) | |||
軽傷 (1箇月未満の治療) | 2―4 (自損1―2) | |||
物的加害 | 加害程度が大きいとき | 4 | ||
加害程度が小さいとき | 2 | |||
3 処分を加重する場合 | 1 管理職等指導的立場にある場合 | 1―3 | ||
2 社会的影響が大きい場合 | 1―3 | |||
3 交通違反行為の累積がある場合(ただし、過去1年以内) | 1―3 | |||
4 報告を怠ったり(30日以上)、隠ぺいした場合 | 2―5 | |||
5 措置義務違反 | ひき逃げ | 10 | ||
あて逃げ | 6 | |||
4 処分を軽減する場合 | 1 相手側に重大かつ明白な過失があると認められる場合 | 1―5 | ||
2 特に情状しゃく量の余地があると認められる場合 | 1―5 | |||
5 交通違反行為の重複の場合 | 1 「交通違反行為」の重複した場合は、最多点の点数に重複する点数のそれぞれ2分の1を加算する。 | |||
2 「損傷の程度」の重複した場合は、最多点の点数のみとする。 | ||||
3 「損傷の程度」の人的加害において被害者2人以上の場合は原則としてそれぞれの点数を加算する。 | ||||
4 「処分の加重処分の軽減」の重複した場合は、該当するそれぞれの点数を加算する。 |