○竹田市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式第1号又は様式第2号による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例6・令3条例23・一部改正)

(緊急事態の場合における例外)

第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(読替規定)

第5条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、この条例中「任命権者」とあるのは、「竹田市教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例23・一部改正)

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(令3条例23・一部改正)

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竹田市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日 条例第36号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第36号
令和2年3月27日 条例第6号
令和3年9月28日 条例第23号