○竹田市職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 職員団体の義務に従事する場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が定める場合
(読替規定)
第3条 県費負担教職員にあっては、本条例中「任命権者」とあるのは、「竹田市教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。