○竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年4月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例で職員とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員を除く市の職員をいう。

(休日)

第3条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。

2 前項の休日には、特に勤務を命じられない限り、勤務することを要しない。

(休日の振替)

第3条の2 前条に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第14条の2第3項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、任命権者が他の日に振り替えて指定する。

(平19条例4・追加)

(休日の代休日)

第4条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第14条の2第2項第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、勤務日等(第17条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例7・一部改正)

(休暇)

第5条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、次条から第12条まで及び第19条の3に規定する休暇及び職員が任命権者の許可を得て、正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。

3 有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。

4 無給休暇とは、第19条及び第19条の2に規定する休暇により勤務しない時間をいう。

(平24条例32・平29条例3・令4条例17・一部改正)

(年次有給休暇)

第6条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、竹田市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない、ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平20条例48・平22条例32・令4条例42・令7条例4・一部改正)

(公務災害による休暇)

第7条 職員が公務上疾病にかかり、若しくは傷害を受けた場合、又は任命権者が公務傷害と認定したときは、その療養期間中は休暇とする。

2 前項の休暇は、3年以内とする。

(病気休暇)

第8条 前条に定めるもののほか、職員が疾病にかかり、又は傷害を受けた場合において、任命権者が療養を要するものと認定したときは、結核性疾患については1年以内、その他の傷病については最少限度(180日以内)必要と認める期間を休暇とする。

(平28条例8・一部改正)

(弔慰休暇)

第9条 職員の弔慰に関する休暇は、次のとおりとし、その都度任命権者の承認を得なければならない。

死亡した者

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

 

血族

姻族

父母

7日

3日

5日

1日

祖父母

3日

1日

1日

0

兄弟姉妹

3日

1日

伯叔父母

1日

1日

(生理休暇)

第10条 任命権者は、生理日の勤務が著しく困難な女性職員が、生理休暇を請求した場合においては、その都度必要な期間の休暇を与えるものとする。

(産前産後の休暇)

第11条 任命権者は、8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性職員が休暇を請求した場合においては、出産日まで休暇を与えるものとする。

2 任命権者は、出産した女性職員に対しては、出産日の翌日から8週間(多胎出産の場合にあっては、10週間)の休暇を与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員の請求があり、かつ、医師が支障がないと認めたときは、勤務させることができる。

(特別休暇)

第12条 任命権者は、第8条から前条までに定めるもののほか、特に必要と認める場合においては、規則で定める基準により休暇を与えることができる。

(休日休暇等の勤務)

第13条 任命権者は、公務のため必要がある場合には、第3条に規定する日に職員を勤務させることができる。ただし、引き続き24日を超えて勤務することを命じてはならない。

(勤務時間)

第14条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間を下らず、40時間を超えない範囲において、規則で定める。

2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項に規定する時間の範囲内において、同項の規則で定められた勤務時間を変更することができる。

3 育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、1週間当たり32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、1週間当たり32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

6 職務の性質により第1項又は前項に規定する勤務時間の最高限を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、任命権者が市長の承認を得て定める。

(平22条例32・令4条例42・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第14条の2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき規則で定める時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき規則で定める時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則の定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

4 任命権者は、職員に第1項又は前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(前2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平22条例32・令4条例42・一部改正)

(休憩時間)

第15条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、一斉に与えないことができる。

第16条 削除

(平20条例6)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第17条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第14条及び第14条の2に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第17条の2 任命権者は、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「給与条例」という。)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第4条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例7・追加、平22条例41・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第18条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。) のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、次条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例32・平29条例3・令7条例4・一部改正)

(介護休暇)

第19条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第23条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平22条例7・平29条例3・一部改正)

(介護時間)

第19条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第23条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平29条例3・追加)

(不妊治療休暇)

第19条の3 不妊治療休暇は、規則で定める職員が不妊治療を受けるため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 不妊治療休暇の期間は、1回の申請につき、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 前条第3項の規定は、不妊治療休暇について準用する。

(平24条例32・追加、平29条例3・旧第19条の2繰下)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇等の承認)

第20条 第8条から第12条までに定める休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平24条例32・平29条例3・一部改正)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別にこれを定める。

(特例)

第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員又は臨時的任用職員の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定める。

(平22条例32・令元条例50・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和29年竹田市条例第15号)、荻町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年荻町条例第4号)、久住町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久住町条例第1号)若しくは直入町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年直入町条例第4号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例(平成10年竹田直入広域連合条例第13号。以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間及び介護休暇の期間は通算する。

3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日後の年次休暇の日数については、第7条の規定にかかわらず、合併等前の条例の規定による年次休暇の残日数とする。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条第2項の規定による請求若しくはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、任命権者が定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年1月1日の前日において職員である者が令和7年度において使用することができる年次有給休暇の日数は、この条例による改正後の竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項及び第2項の規定により、令和7年において使用することができることとされた年次有給休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に年次有給休暇を使用した場合にあっては、その日数を減じた日数)に5日(竹田市職員の定年等に関する条例(平成17年竹田市条例第34号)第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し市長が別に定める日数)を加えた日数とする。

3 前項の規定により、令和7年度において使用することができることとされた年次有給休暇のうち改正前の条例第6条第2項の規定により、令和6年から令和7年に繰り越された年次有給休暇は、改正後の条例第7条第2項の規定により、令和6年度から令和7年度に繰り越された年次有給休暇とみなす。

竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年4月1日 条例第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第38号
平成19年3月27日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第6号
平成20年12月24日 条例第48号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年6月28日 条例第32号
平成22年11月26日 条例第41号
平成24年10月1日 条例第32号
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年3月22日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第50号
令和2年3月27日 条例第3号
令和4年3月29日 条例第17号
令和4年12月21日 条例第42号
令和7年3月19日 条例第4号