○竹田市職員の育児休業等に関する規則
平成17年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年竹田市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の任命権者が定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第4号ア(イ)の任命権者が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(令4規則26・追加)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)
第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則26・追加)
(条例第2条の3第3号ウの任命権者が定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの任命権者が定める場合は次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(令4規則26・追加)
(条例第2条の4第3号の任命権者が定める場合)
第5条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の任命権者が定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(令4規則26・追加)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 市長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(令4規則26・追加)
(勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務していないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 竹田市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年竹田市規則第43号)第37条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(平22規則39・一部改正、令4規則26・旧第3条繰下)
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則26・追加)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平22規則39・一部改正、令4規則26・旧第5条繰下・一部改正)
(令4規則26・追加)
(職務復帰)
第11条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
(平22規則39・一部改正、令4規則26・旧第6条繰下)
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第6条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(平22規則39・追加、令4規則26・旧第7条繰下・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第6条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平22規則39・旧第7条繰下・一部改正、令4規則26・旧第8条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務及び部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第9条の規定は、育児短時間勤務及び部分休業について準用する。
(平22規則39・旧第8条繰下・一部改正、令4規則26・旧第9条繰下・一部改正)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
(令4規則26・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第39号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令4規則26・全改)
(平22規則39・全改、令4規則26・一部改正)
(令4規則26・全改)
(平22規則39・全改、令4規則26・一部改正)