○竹田市警備員の服務等に関する規程

平成17年4月1日

訓令甲第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、市本庁舎及び支庁舎における警備員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(警備員の任免及び任期等)

第2条 警備員は、市長が委嘱する。

2 警備員の任期は、市長が委嘱した期間とする。

3 警備員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においてもその職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 警備員の職に必要な適格性を欠く場合又はふさわしくない非行があった場合

(4) 任命権者の都合により警備員を置く必要がなくなった場合

(警備管理者)

第3条 警備員の警備管理者(以下「管理者」という。)は、本庁舎にあっては総務課長、支庁舎にあっては支所長とする。

(平21訓令甲40・一部改正)

(警備命令)

第4条 警備は、日直警備と宿直警備とに分け、一つの庁舎の警備を警備員1人で行う。ただし、市長が必要と認めるときは、警備員を増減することができる。

2 警備員が疾病その他やむを得ない理由により勤務できないときは、事前に管理者に届け出てその承認を得なければならない。

(警備員の勤務時間)

第5条 警備員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直警備 午前8時30分から午後5時まで

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 宿直警備 午後5時から翌日の午前8時30分まで

2 警備員は、勤務時間経過後であっても、管理者に事務の引継ぎを終わるまでは、服務しなければならない。

(警備員の職務)

第6条 警備員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 市庁舎の窓及び戸の閉鎖、火気の始末その他の取締りを行うほか、随時当該建物の内外の巡視、火災、盗難その他の災害の予防に関すること。

(2) 文書及び物品の収受に関すること。

(3) 出生届、婚姻届及び死亡届の受理並びに埋火葬許可証の交付に関すること。

(4) その他管理者が指定したこと。

(警備員の事務処理)

第7条 警備員は、次により事務を処理しなければならない。

(1) 電報、電話又は口頭で受理した重要な事項で急を要するものは、速やかに関係課長に報告すること。

(2) 行旅病人、行旅死亡人及び感染症の患者の届出又は通知を受けたとき、又は埋火葬許可証の交付を願い出た者があるときは、直ちに関係課長に報告しなければならない。

(3) 到着文書のうち「至急」又は「速達」の表示のあるものは開封検閲し、その軽重により関係主務者に連絡すること。

(非常災害に対する応急措置)

第8条 警備中に次に掲げる事態が発生したときは、警備員は、直ちに管理者に急報し、その指示を受けるとともに、災害等の防ぎょに必要な臨機の処置をとらなければならない。

(1) 次項の場合のほか、市内に火災が起きたとき。

(2) ダムの放水等の通報、出水その他非常災害等の事態が発生したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、応急措置を必要とする事態が発生したとき。

2 市庁舎及びその近辺において出火その他の災害が発生した場合は、臨機の処置をとり、消防機関及び警察署に通報するとともに、市長、副市長及び管理者に急報しなければならない。

(平19訓令甲2・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第40号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

竹田市警備員の服務等に関する規程

平成17年4月1日 訓令甲第21号

(平成21年7月1日施行)