○竹田市職員研修規程
平成17年4月1日
訓令甲第22号
(目的)
第1条 この規程は、市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた能率的な職員を養成し、市行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の基準)
第2条 研修は、職員が現在在職し、又は将来就くことが予想される職の職務の遂行に密接な関係のある知識、技能、態度等について、合理的な基準に基づき、かつ、すべての職員にその機会を与えるように計画し、実施しなければならない。
(研修の区分)
第3条 研修は、一般研修、専門研修、派遣研修、職場研修及び特別研修に区分して実施する。
(一般研修)
第4条 一般研修とは職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能、態度その他基礎的教養を、一般的に習得させることを目的として行う研修をいう。
(1) 新採用職員研修 新規に職員として採用された者
(2) 一般職員研修 主任、主事及び技師並びにこれらに相当する職にある者
(3) 係長級研修 係長及びこれに相当する職にある者
(4) 課長補佐級研修 課長補佐及びこれらに相当する職にある者
(5) 課長級研修 課所室館長及びこれらに相当する職にある者
(平21訓令甲24・一部改正)
(専門研修)
第5条 専門研修とは、職員が現在在職している職務に密接な関係のある専門的な知識及び技能を習得させることを目的として行う研修をいう。
(派遣研修)
第6条 派遣研修とは、職員を学校その他の教育機関に派遣し、職務を遂行するために必要な高度の知識、技能及び態度を習得させることを目的として行う研修をいう。
(職場研修)
第7条 職場研修とは、職員が職場において直接その職務を遂行するために必要な知識、技能及び態度を向上させることを目的として行う研修をいう。
(研修実施計画)
第9条 総務課長は、毎年2月末日までに翌年度の実施計画を定め、市長の承認を受けなければならない。
(研修生の指定)
第10条 総務課長は、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)を指定し、その旨をその研修生が所属する所属長に通知しなければならない。
2 前項の場合において、所属長は、職員に特別の支障があるため、研修に参加させることができないときは、総務課長の承認を受けなければならない。
(所属長の研修協力義務)
第11条 所属長は、研修生が研修に専念できるように、その機会と便宜を与えなければならない。
(研修生の研修専念義務)
第12条 研修生は、研修に対する指揮命令に従い、研修に専念しなければならない。
(研修効果の測定)
第13条 総務課長は、研修生に対して、適当な方法により研修効果の測定を行うものとする。ただし、総務課長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(修了証書)
第14条 研修を修了した研修生に対して、修了証書(様式第1号)を授与するものとする。
(研修結果の報告等)
第15条 総務課長は、研修が修了したときは、その都度、その結果を市長に報告しなければならない。
(専門研修の実施)
第16条 専門研修は、所属長が行う。
(派遣研修の実施)
第17条 派遣研修は、総務課長が行う。
(職場研修の実施)
第18条 職場研修は、所属長が行う。
2 所属長は、適宜機会を設け、所属職員に対し、職場研修を実施しなければならない。
3 所属長は、職場研修を推進するため、所属職員のうちから職場研修担当者を指定するとともに、その職氏名を総務課長に通知しなければならない。
4 総務課長は、所属長の要請に基づき、職場研修の実施方法等について、必要な援助協力及び助言を行うものとする。
(職員研修委員会)
第19条 研修を円滑かつ効果的に行うため、竹田市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、研修に関する基本方針、計画その他重要事項について審議する。
(委員会の組織)
第20条 委員会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長、副会長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員会の会議等)
第21条 委員会は、必要の都度会長が招集する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(委員会の庶務)
第22条 委員会の庶務は、総務課職員係が行う。
(研修記録カード)
第23条 総務課長は、職員の研修状況を明らかにするため、全職員について、研修記録カードを作成し、整理し、保存しなければならない。
(調査等)
第24条 総務課長は、研修の企画及び実施について必要があると認めるときは、所属長及び職員に対し、必要な調査を行い、又は報告書若しくは意見書の提出を求めることができる。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、一般研修等の実施に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第24号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
(平21訓令甲24・全改)
会長 副市長
副会長 総務課長
委員 職員代表
〃 組合代表