○竹田市職員勤務評定規程

平成17年4月1日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務評定の意義及び目的)

第2条 この規程で「評定」とは、職員が現についている職において、割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を、この規程に定める手続によって評定し、統一的かつ公式に記録することをいう。

2 評定は、職員の能率の発揮及び増進を図るために職員の指導監督の有効な指針及び人事配置の公正な基礎を得るために行うものとする。

(評定を受ける職員の範囲)

第3条 この規程により、評定を受ける職員(以下「被評定者」という。)は、一般職に属する常勤職員とする。ただし、次に掲げる職員を除くものとする。

(1) 臨時的任用職員(市長が指定する者を除く。)

(2) 技能労務職員

(3) 休暇、休職、停職その他の事由により、評定期間中職務に従事した期間が2箇月に満たない職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が評定実施を不適当又は不必要と認める職員

(評定の種類及び時期)

第4条 評定の種類は、定期評定及び特別評定とする。

2 定期評定は、条件附採用期間中の職員を除く職員について、毎年1回以上実施することとし、評定の時期は、市長が定める。

3 特別評定は、条件附採用期間中の職員について、条件附採用期間開始の日から5箇月を経過したとき、及び市長が必要と認める職員について随時に実施する。

(評定の期間)

第5条 評定に当たって考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は、定期評定にあっては、前回の定期評定日から当該評定日の前日までとする。ただし、条件附採用期間終了後、定期評定を行っていない職員については、条件附採用期間開始の日から当該評定日の前日までとする。

2 条件附採用期間中の職員の特別評定にあっては、採用の日から5箇月間を評定期間とする。

3 市長が必要と認める職員の特別評定にあっては、市長が指定する期間を評定期間とする。

(評定者)

第6条 評定者は、原則として第1評定者及び第2評定者の2人とし、第1評定者は被評定者の、第2評定者は第1評定者のそれぞれの直近上位の監督者とし、別表第1のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、市長は、これ以外の監督者等を評定者として指定する。

2 評定者の責務は、次のとおりとする。

(1) 職員の勤務実績を職員の職務遂行の基準に照らして常に観察し、公正に評定するとともに、当該職員の執務に関連して見られた性格、能力及び適性等を公正に判定して、勤務成績報告書(別表第2。以下「報告書」という。)に記録し、調整者に提出しなければならない。

(2) 定期評定の場合においては、前号の報告書に勤務実績評定総括表(別表第3)を添付して調整者に提出しなければならない。

(3) 条件附採用期間中の職員に係る報告書は、条件附採用期間終了の日の20日前までに、調整者に提出しなければならない。この場合においては、報告書に保健所、県立病院又は市長の指定する病院の医師の健康診断書及び胸部エックス線直接撮影のフイルムを添付するものとする。この健康診断書は、最近1箇月以内に調製されたもので感覚器、循環器、呼吸器、神経系その他の臨床医学的検査、身長、体重、視力、色神及び聴力の検査、ツベルクリン皮内反応検査、エックス線直接撮影検査、赤血球沈降速度検査及び必要に応じ喀痰検査の結果が記入されていなければならない。

(4) 職員に対して職務遂行の基準及び評定手続を周知させなければならない。

(調整者)

第7条 調整者は、総務課長とする。

2 調整者の責務は、次のとおりとする。

(1) 評定者の行った評定の内容を審査し、誤りを発見し、又は疑義を生じたときは、評定者にこれを是正させ、又は再評定させなければならない。

(2) 評定者の行った評定を別に定める基準に基づいて調整し、所定の評語を付するとともに、必要事項を記入の上、市長の確認を求めなければならない。

(平21訓令甲25・一部改正)

(評定方法)

第8条 評定は、評定者相互に協議し、その結果を各職員ごとに報告書に記録して行う。

2 報告書は、勤務実績並びに執務に関連して見られた性格、能力及び適性を評定して、その結果を記録し、併せて評定結果に基づいて行うべき措置についての所見を付記するものとする。

3 勤務実績の評定は、職務の複雑と責任の度合を同じくする職務集団(別表第4)に分類し、職務集団を同じくする職員には同一の評定基準を適用するものとする。

4 勤務実績の評定は、具体的評語別表第5の中から、被評定者の職務遂行の実態を最もよく表わしているものを選択して行うものとする。

5 勤務実績の評定成績は、調整者が調整を行った後、秀、優、良、可及び劣のいずれかの評語に総合評価するものとする。

6 各評語の定義は、次のとおりとする。

秀・当該被評定者のついている職において、割り当てられた職務遂行の基準に照らし、勤務実績が抜群である。

優・勤務実績が特に良好である。

良・勤務実績が普通である。

可・勤務実績がやや劣っている。

劣・勤務実績が劣っている。

7 条件附採用期間中の職員については、前各項のほか、正式任用について意見を記入する。

(記録の効力)

第9条 定期評定及び特別評定の記録は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次に掲げる場合を除き当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなす。

(1) 当該記録が作成されてから1年を経過した場合

(2) 新たに評定が行われ、記録が作成された場合

(評定結果の非公開)

第10条 各職員の評定の結果は、公開しない。

(評定記録の保管)

第11条 報告書及び評定に使用した諸表等の記録は、作成後2年間人事担当課長が保管する。

(併任又は兼務の場合の評定)

第12条 職員が併任され、又は兼務を命ぜられている場合には、併任又は兼務に係る職については評定は行わない。ただし、市長が必要と認めるときは、評定を行うことができる。

(評定の委任)

第13条 市長以外の事務所局の職員の評定については、人事交流等の関係上、必要があると認めるときは、それぞれの任命権者が協議の上評定を実施するものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員勤務評定規程(昭和29年竹田市訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年訓令甲第57号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第25号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平21訓令甲25・全改)

区分

被評定者

第1評定者

第2評定者

市長部局

課長等

副市長

 

一般職員

課長等

副市長

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画像

別表第4(第8条関係)

(平21訓令甲25・一部改正)

職務集団の分類基準

略記号

職務集団分類

職務内容

職名

X―1

監督者集団

(事務)

行政的、監督的職務を行う職で事務系統の職務に従事する職員

各課長、室長、各支所長、養老院長

福祉事務所長、事務局長

X―2

監督者集団

(技術)

上記に掲げる職で技術系統の職務に従事する職員

上記の職で技術系統の職員

Y―1

中堅職員集団

(事務)

吏員及び吏員と同等の職で監督者集団以外の職で事務系統の職員

事務吏員(主事)

Y―2

中堅職員集団

(技術)

上記に掲げる職で技術系統の職員

技術吏員(技師)

Z―1

補助的職員集団

(事務)

補助的職務に従事する雇又はこれと同等の職で事務補助の職務を行う職員

(主事補、雇)

使丁、給仕で特に必要と認める者

Z―2

補助的職員集団

(技術)

上記に掲げる職で技術補助の職務を行う職員(単純労務集団を除く。)

(技師補、雇)

議会事務局、選挙管理委員会の事務局、農業委員会の事務局、教育委員会の事務局、監査委員会の事務局、消防本部及び消防署は、上記に準じて協議の上決定する。

別表第5(第8条関係)

人物評語例

1 この表に適切な評語がない場合は、職員の人物を最も的確に表わすと思われる評語を記入すること。

2 必要に応じて「やや」とか「非常に」という修飾語をつけること。

性質

行動

明朗

沈着

勇敢

親切

愚痴ぽい

社交的

情熱的

敏速

感情的

温和

冷静

果断

正直

不真面目

調和的

能力的

器用

反抗的

善良

誠実

豪快

内気

ふしだら

協調的

独創的

理想家的

無愛想

素直

まじめ

剛健

陰険

軽率

自制的

研究的

実際家的

無作法

純真

質朴

意思強固

偏屈

軽薄

礼節的

進歩的

道徳的

消極的

円満

実直

勝気

猜疑的

移り気

積極的

理性的

審美的

利己的

重厚

きちょうめん

聡明

狡猾

あきやすい

献身的

理論的

博愛的

排他的

率直

謹厳

無欲

偏狭

むらき

進取的

建設的

宗教的

独善的

謙虚

不屈

繊細

虚栄

注意散慢

信念的

包容的

孤独的

打算的

堅実

大胆

上品

我がまま

短気

直情径行

指導的

非協調的

偽善的

頑固

傲慢

横着

柔弱

臆病

非能率

無責任

無思慮

独断的

無気力

弱気

卑屈

愚鈍

鈍感

無計画

不整とん

封建的

優柔不断

愚図ぐず

鈍重

粗雑

粗暴

饒舌

妥協的

盲従的

依存的

附和雷同

口下手

冷酷

下品

不親切

不正直

動作かん慢

不器用

 

 

竹田市職員勤務評定規程

平成17年4月1日 訓令甲第23号

(平成21年4月1日施行)