○竹田市職員健康管理審議会規程

平成17年4月1日

訓令甲第25号

(設置)

第1条 この規程は、竹田市職員(以下「職員」という。)の健康管理に関する事項を審議するため、竹田市職員健康管理審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

第2条 審議会は、総務課に置く。

(平21訓令甲27・一部改正)

(審議事項)

第3条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 条件附及び正式採用時における職員の健康状態の可否の判定

(2) 疾病による休職の可否の判定及び疾病による休職職員等の復職又は出勤の可否の判定

(3) 結核による有給休暇の可否の判定及び結核による有給休暇中の職員の出勤の可否の判定

(4) その他市長から審議を命ぜられた事項

(組織)

第4条 審議会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 副市長

(2) 衛生管理者

(3) 総務課長

(4) 市長が任命し、又は委嘱した医師

(5) 当該職員担当課長

(6) その他会長が必要と認める者

(平19訓令甲18・平20訓令甲6・平21訓令甲27・一部改正)

(会長)

第5条 審議会に会長1人を置き、会長は、副市長を充てる。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(平19訓令甲18・一部改正)

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

3 前項の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(持ち回り審議)

第7条 軽易又は緊急処理を要する事案については、会長は、委員の2分の1以上に回議して審議会の審議に代えることができる。

(報告)

第8条 会長は、審議の結果を速やかに市長等に報告しなければならない。

(平19訓令甲18・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(平21訓令甲27・一部改正)

(審議の委任)

第10条 委員会は、市長以外の任命権者から、当該所属職員の健康管理に関する事項の審議に関し依頼があったときは、これを審議することができる。

(平19訓令甲18・追加)

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平19訓令甲18・旧第10条繰下)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第27号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

竹田市職員健康管理審議会規程

平成17年4月1日 訓令甲第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第25号
平成19年3月30日 訓令甲第18号
平成20年3月31日 訓令甲第6号
平成21年3月31日 訓令甲第27号