○竹田市職員貸与品規程
平成17年4月1日
訓令甲第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、竹田市一般職の職員及び竹田市特別職の職員(以下「職員」という。)に貸与する物品(共用物品を含む。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 次に掲げる職員には、物品を貸与することができる。
(1) 竹田市一般職の職員
(2) 竹田市特別職のうち常勤の者
(平18訓令甲11・一部改正)
(貸与品等)
第3条 職員に貸与する物品及び被貸与者並びにその貸与期間は、別表第1のとおりとする。
2 貸与品の補修は、使用者の負担とする。
3 貸与期間を経過したときは、本人に支給することができる。
(平18訓令甲11・一部改正)
(共用物品)
第4条 共用物品は、別表第2に定めるとおり課に備え付けるものとする。
2 共用物品は、必要に応じて予算の範囲で備え付けることができる。
3 共用物品は、備え付けた課で管理し、他に譲渡等してはならない。
(平18訓令甲11・一部改正)
(返納)
第5条 貸与品は、職員が退職し、又は死亡したときは、本人又は遺族から返納しなければならない。
(売却等の禁止)
第6条 貸与品は、売却し、転貸し、譲渡し、又は質入れ等の用に供してはならない。
(弁償)
第7条 貸与品を本人の過失又は怠慢により破損し、又は紛失したときは、その代品の実費を弁償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員貸与品規程(昭和43年竹田市訓令甲第7号)又は解散前の竹田直入広域連合職員貸与品規程(平成10年竹田直入広域連合訓令第5号)の規定により貸与された貸与品は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなし、貸与期間は通算する。
附則(平成18年訓令甲第11号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第28号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第38号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第24号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18訓令甲11・全改、平19訓令甲19・平20訓令甲8・平21訓令甲28・平28訓令甲6・一部改正)
品名 | 被貸与者 | 貸与期間 |
作業服 | 市長・副市長・各課長等消防団業務に従事する職員 土木、清掃及び火葬業務に従事する職員 感染症予防及び狂犬病予防に従事する職員 自動車運転業務に従事する職員 その他現場業務に従事する職員 | 3年以内で市長が別に定める。 |
白衣 | 調理業務に従事する職員 保健指導業務に従事する職員 | |
保育服 | 保育業務に従事する職員 |
別表第2(第4条関係)
(令2訓令甲3・全改、令4訓令甲17・一部改正)
課 | 品名 | 規格等 | 備考 |
総務課 | 消防服一式 | 制服(冬服、盛夏衣) 夏冬作業衣 制帽 半長靴 長靴 ネクタイ 手袋 | 市長 副市長 支所長 消防団業務用 |
荻支所 | |||
久住支所 | |||
直入支所 | |||
環境課 | 長靴 | 感染症及び狂犬病予防業務用 | |
荻支所 | 長靴 | 感染症及び狂犬病予防業務用 | |
久住支所 | |||
直入支所 | |||
農政課 | 長靴 雨合羽 | 現場業務用 | |
畜産振興課 | |||
農林整備課 | |||
建設課 | |||
契約検査室 | |||
荻支所 | |||
久住支所 | |||
直入支所 | |||
教育委員会教育総務課 | 長靴 | ||
教育委員会まちづくり文化財課 | |||
農業委員会事務局 |