○竹田市職員貸与品規程

平成17年4月1日

訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、竹田市一般職の職員及び竹田市特別職の職員(以下「職員」という。)に貸与する物品(共用物品を含む。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 次に掲げる職員には、物品を貸与することができる。

(1) 竹田市一般職の職員

(2) 竹田市特別職のうち常勤の者

(平18訓令甲11・一部改正)

(貸与品等)

第3条 職員に貸与する物品及び被貸与者並びにその貸与期間は、別表第1のとおりとする。

2 貸与品の補修は、使用者の負担とする。

3 貸与期間を経過したときは、本人に支給することができる。

(平18訓令甲11・一部改正)

(共用物品)

第4条 共用物品は、別表第2に定めるとおり課に備え付けるものとする。

2 共用物品は、必要に応じて予算の範囲で備え付けることができる。

3 共用物品は、備え付けた課で管理し、他に譲渡等してはならない。

(平18訓令甲11・一部改正)

(返納)

第5条 貸与品は、職員が退職し、又は死亡したときは、本人又は遺族から返納しなければならない。

(売却等の禁止)

第6条 貸与品は、売却し、転貸し、譲渡し、又は質入れ等の用に供してはならない。

(弁償)

第7条 貸与品を本人の過失又は怠慢により破損し、又は紛失したときは、その代品の実費を弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員貸与品規程(昭和43年竹田市訓令甲第7号)又は解散前の竹田直入広域連合職員貸与品規程(平成10年竹田直入広域連合訓令第5号)の規定により貸与された貸与品は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなし、貸与期間は通算する。

(平成18年訓令甲第11号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第28号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第38号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第24号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第17号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18訓令甲11・全改、平19訓令甲19・平20訓令甲8・平21訓令甲28・平28訓令甲6・一部改正)

品名

被貸与者

貸与期間

作業服

市長・副市長・各課長等消防団業務に従事する職員

土木、清掃及び火葬業務に従事する職員

感染症予防及び狂犬病予防に従事する職員

自動車運転業務に従事する職員

その他現場業務に従事する職員

3年以内で市長が別に定める。

白衣

調理業務に従事する職員

保健指導業務に従事する職員

保育服

保育業務に従事する職員

別表第2(第4条関係)

(令2訓令甲3・全改、令4訓令甲17・一部改正)

品名

規格等

備考

総務課

消防服一式

制服(冬服、盛夏衣)

夏冬作業衣

制帽

半長靴

長靴

ネクタイ

手袋

市長

副市長

支所長

消防団業務用

荻支所

久住支所

直入支所

環境課

長靴


感染症及び狂犬病予防業務用

荻支所

長靴


感染症及び狂犬病予防業務用

久住支所

直入支所

農政課

長靴

雨合羽


現場業務用

畜産振興課

農林整備課

建設課

契約検査室

荻支所

久住支所

直入支所

教育委員会教育総務課

長靴


教育委員会まちづくり文化財課

農業委員会事務局

竹田市職員貸与品規程

平成17年4月1日 訓令甲第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第26号
平成18年5月31日 訓令甲第11号
平成19年3月30日 訓令甲第19号
平成20年4月1日 訓令甲第8号
平成21年3月31日 訓令甲第28号
平成21年7月1日 訓令甲第38号
平成22年3月9日 訓令甲第1号
平成22年12月28日 訓令甲第24号
平成28年3月30日 訓令甲第6号
平成29年4月1日 訓令甲第12号
平成31年4月1日 訓令甲第4号
令和2年4月1日 訓令甲第3号
令和4年3月31日 訓令甲第17号