○竹田市職員団体の登録に関する条例施行規則
平成17年6月23日
公平委員会規則第7号
第1条 この規則は、竹田市職員団体の登録に関する条例(平成17年竹田市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員団体の登録に関し、公平委員会は職員団体登録簿を置くものとする。
2 条例第2条第1項第1号から第3号までの事項は、様式第2号から様式第4号までに準じて調製しなければならない。
3 条例第2条第2項第1号の規定による書類とは、議事録及び投票録、開票録、選挙録その他選挙に関する記録のうち関係部分の写又は関係事項の抜萃記録をいう。ただし、投票録、開票録及び選挙録は、それぞれ様式第5号から様式第7号までの様式に準じて調製しなければならない。
4 条例第2条第2項第2号の規定による書類とは、当該職員団体が同一の地方公共団体に属する職員(消防職員を除く。)のみをもって組織されていることを証明する構成員名簿の写しをいう。
2 前項の規定は、規約の変更の届出の場合に準用する。
附則
この規則は、平成17年6月23日から施行する。