○竹田市職員団体の登録に関する条例施行規則

平成17年6月23日

公平委員会規則第7号

第2条 職員団体の登録に関し、公平委員会は職員団体登録簿を置くものとする。

第3条 条例第2条の規定による申請書は、様式第1号とする。

2 条例第2条第1項第1号から第3号までの事項は、様式第2号から様式第4号までに準じて調製しなければならない。

3 条例第2条第2項第1号の規定による書類とは、議事録及び投票録、開票録、選挙録その他選挙に関する記録のうち関係部分の写又は関係事項の抜萃記録をいう。ただし、投票録、開票録及び選挙録は、それぞれ様式第5号から様式第7号までの様式に準じて調製しなければならない。

4 条例第2条第2項第2号の規定による書類とは、当該職員団体が同一の地方公共団体に属する職員(消防職員を除く。)のみをもって組織されていることを証明する構成員名簿の写しをいう。

5 前各項の規定は、条例第4条の規定により登録の申請書に記載した事項に変更を生じたとき、又はその意に基づいて解散したときの届出の場合に準用する。

第4条 条例第3条の規定による登録をした旨の通知は、様式第8号による。

2 前項の規定は、規約の変更の届出の場合に準用する。

第5条 条例第5条の規定による職員団体の登録の効力停止又は登録の取消しの通知は、様式第9号による。

この規則は、平成17年6月23日から施行する。

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竹田市職員団体の登録に関する条例施行規則

平成17年6月23日 公平委員会規則第7号

(平成17年6月23日施行)