○竹田市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成17年4月1日
条例第53号
竹田市教育長の勤務時間その他の勤務条件については、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号)の定める一般職の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。