○竹田市職員の給与に関する条例
平成17年4月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び同法附則第5項に規定する職員を除く。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例21・一部改正)
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(平18条例31・平23条例24・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
第4条 職員の給与は、職員に全額を現金で支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で職員から申出があったときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法によって支払うことができる。
(1) 職員が休職(療養休暇を含む。)している場合
(2) 遠隔の地に勤務(長期出張を含む。)している場合
(3) その他特に必要と認められる場合
2 法令その他別に定めがあるもののほか、次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。
(1) 各種保険料、積立金等
(2) 職員共済会に関する職員である会員の掛金その他徴収金
(3) 地方公務員法第52条第1項の規定による職員団体の組合費等
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(1)(別表第2)
(3) 医療職給料表(2)(別表第3)
3 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。
4 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。
5 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(平23条例24・平28条例11・令元条例50・一部改正)
(昇給等の基準)
第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第14条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。
(平18条例31・平23条例24・令4条例33・令4条例42・一部改正)
(復職時等における給料月額の調整)
第7条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、当該職員の給料月額を調整することができる。
(平18条例31・令4条例42・一部改正)
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月21日(その日が第16条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特に必要があるときは、市長はこれを変更することができる。
(平26条例2・一部改正)
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹及び孫
(5) 重度心身障害者
(平17条例269・平19条例6・平19条例30・平27条例23・平29条例18・平30条例20・平31条例22・令2条例21・令3条例12・一部改正)
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について、同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の使用する自転車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき2万8,500円以内において規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間あたりの通勤回数を考慮して、規則に定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。
(平20条例26・平21条例37・令4条例42・一部改正)
(住居手当)
第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例20・一部改正)
(地域手当)
第13条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員及び医療職給料表の適用を受ける職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。ただし100分の18を超えてはならない。
(平18条例31・平23条例24・一部改正)
(初任給調整手当)
第13条の3 初任給調整手当は、医療職給料表の適用を受ける職に新たに採用された職員に対して、月額415,600円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。
(平23条例24・追加、平26条例35・平28条例2・平28条例46・平29条例47・平30条例40・令5条例26・一部改正)
(特殊勤務手当等)
第14条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者、手当額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第14条の2第4項の規定により、あらかじめ同条例第14条の2第2項又は第3項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第17条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平22条例7・平22条例41・令4条例42・一部改正)
(休日勤務手当)
第16条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。任命権者が別に定めるところにより、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第23条において「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額並びにこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当(医療職給料表の適用を受ける職員)の月額の合計額に12を乗じた額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。
(平20条例26・平23条例24・平25条例44・一部改正)
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(平30条例40・一部改正)
(管理職手当)
第20条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、規則で定める職にある者に対して支給する。
2 前項の管理職手当の月額は、規則で定める。ただし、給料月額の100分の12を超えてはならない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例31・平21条例37・平22条例41・平23条例24・平30条例40・令元条例50・令2条例48・令4条例21・令4条例42・令5条例26・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例50・令4条例42・一部改正)
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされその判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平28条例5・令4条例42・一部改正)
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(平17条例269・平19条例30・平21条例37・平22条例41・平26条例35・平28条例2・平28条例46・平29条例47・平30条例40・令元条例50・令元条例53・令4条例33・令4条例42・令5条例26・一部改正)
(令4条例42・一部改正)
(給与の減額)
第23条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第17条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、勤務時間条例の規定により有給休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平22条例7・一部改正)
(退職手当)
第24条 職員が退職し、又は死亡したときは、退職手当を支給する。
2 前項の退職手当の支給については、別に条例で定める。
(平20条例2・一部改正)
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(令元条例50・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。
(令元条例50・全改)
(委任)
第27条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の竹田市職員の給与に関する条例(昭和50年竹田市条例第41号)、荻町職員の給与に関する条例(昭和42年荻町条例第13号)、久住町職員の給与に関する条例(昭和32年久住町条例第3号)若しくは直入町職員の給与に関する条例(昭和32年直入町条例第10号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の給与に関する条例(平成10年竹田直入広域連合条例第20号)若しくは竹田広域消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年竹田広域消防組合条例第13号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の竹田市、荻町、久住町若しくは直入町又は解散前の竹田直入広域連合若しくは竹田広域消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
5 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第23条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第22条の規定を適用する。
(平21条例20・追加)
(職務の級等の変更に伴う経過措置)
11 平成23年1月1日以降における市長が定める日(以下「変更日」という。)において、市長が定める事由により職務の級が下位の職務の級に変更され、又は号給が同一の職務の級の下位の号給に変更された職員で、その者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額(竹田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年竹田市条例第31号)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平22条例41・追加、平26条例17・一部改正)
(平22条例41・追加)
(平22条例41・追加)
(平22条例41・追加)
(平22条例41・追加)
(管理職手当の特例)
16 医療職給料表の適用を受ける職員は、第20条第3項の規定を適用しない。
(平24条例40・追加)
(令4条例42・追加)
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員
(2) 竹田市職員の定年等に関する条例(平成17年竹田市条例第34号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 竹田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 竹田市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1項各号に掲げる職を占める職員
(令4条例42・追加)
19 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例42・追加)
(令4条例42・追加)
(令4条例42・追加)
(令4条例42・追加)
(令4条例42・追加)
(令4条例42・追加)
附則(平成17年条例第269号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において竹田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替え等の特例)
6 前3項の規定による切替えが他の職員の切替えに比して権衡を失するものと認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、新号給又は施行日における給料月額について、必要と認められる限度において、市長が別に定める。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(竹田市議会議員報酬及び費用弁償条例等の一部を改正する条例(平成21年竹田市条例第37号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給することができる。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21条例37・平22条例41・平23条例30・一部改正)
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給することができる。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例第18条及び第20条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年竹田市条例第 号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給料月額に関する経過措置)
12 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の給料月額は、市長が別に定める。
(昇給に関する経過措置)
13 附則第6項及び前項に規定する市長の定める給料月額を受ける職員の昇給については、改正後の給与条例第6条第2項から同条第4項までの規定にかかわらず、当分の間、市長が定めるところによる。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
10級 | 8級 |
附則別表第2
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
経過期間 | ||||||||||
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
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| |
12月以上 |
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| 109 | 81 |
|
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| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
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6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
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| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
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| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
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9月以上12月未満 |
|
| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
|
| 117 |
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3月以上6月未満 |
|
| 118 |
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6月以上9月未満 |
|
| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
|
| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第7条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、竹田市職員の給与の特例に関する条例(平成18年竹田市条例第32号)本則又は公益的法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(竹田市職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額に、平成21年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第7条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(竹田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年竹田市条例第39号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(竹田市職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(竹田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年竹田市条例第31号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、平成22年4月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。
(職務の級等の変更に伴う経過措置)
2 附則第11項に規定する職員(附則(平成18年条例第31号)第8項から第10項に規定する職員を除く。)の給料月額及び差額に相当する額の合計額の平成24年3月1日以降の額は、当該合計額に100分の99.72から100分の99.89の範囲内において、市長が別に定める率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
附則(平成24年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第35号)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第7条及び第8条の規定(竹田市職員の給与に関する条例第22条第2項に係る改正規定を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日において、この条例による改正前の竹田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第1項第2号に該当し、住居手当の支給を受けていた職員であって、同年4月1日以後も引き続き同号に掲げる職員に該当するものその他これらに準ずる職員については、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては月額2,400円、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては2,300円、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間にあっては2,200円、平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間にあっては2,100円、平成34年4月1日から平成35年3月31日までの間にあっては2,000円、平成35年4月1日から平成36年3月31日までの間にあっては1,500円を、改正後の条例第13条第1項の規定にかかわらず支給する。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項の改正規定、第7条の規定中竹田市職員の給与に関する条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号、第22条第1項及び第2項第1号並びに第25条第6項の改正規定、第8条の規定中竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条、第12条及び第13条第2項第2号の改正規定、第10条の規定中竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第2項第2号の改正規定、第12条の規定中竹田市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び竹田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(竹田市職員の育児休業に関する条例(平成17年竹田市条例第39号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 給与条例第1条に該当する職員のうち次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15
(2) 給与条例第6条第6項に該当する職員 72.5分の10
(3) 竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に該当する職員 167.5分の10
附則(令和4年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和5年1月1日
(2) 第3条及び第5条の規定 令和5年4月1日
2 第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竹田市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正前の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(竹田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
23 第2条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第17項及び第19項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
24 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
25 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
26 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第8条の規定による改正後の竹田市職員勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新職員勤務時間条例」という。)第14条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(暫定再任用職員に係る特例)
30 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第21条第3項、第22条第2項及び第22条の2
(2) 第3条の規定による改正後の竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新水道企業職員給与条例」という。)第21条第2項
(3) 第4条の規定による改正後の竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の2第4項
(4) 新退職手当条例第14条第1項、第15条第1項及び第17条第5項
31 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。
(1) 新給与条例第12条第2項及び第15条第2項
(2) 新水道企業職員給与条例第2条第1項
(3) 新職員勤務時間条例第6条第1項第1号、第14条第4項並びに第14条の2第1項及び第2項
(4) 新育児休業条例第22条第2号及び第23条第1項
(5) 第12条の規定による改正後の竹田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条
32 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
(令5条例26・全改)
行政職給料表
単位:円
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,600 | 208,600 | 241,600 | 272,400 | 296,300 | 324,100 | 366,600 |
2 | 163,700 | 210,300 | 243,100 | 274,000 | 298,400 | 326,300 | 369,200 | |
3 | 164,900 | 212,000 | 244,500 | 275,500 | 300,400 | 328,500 | 371,600 | |
4 | 166,000 | 213,500 | 245,900 | 277,100 | 302,300 | 330,500 | 374,000 | |
5 | 167,100 | 215,000 | 247,100 | 278,600 | 304,100 | 332,500 | 375,900 | |
6 | 168,200 | 216,800 | 248,700 | 280,300 | 305,900 | 334,500 | 378,400 | |
7 | 169,300 | 218,600 | 250,200 | 282,100 | 307,500 | 336,400 | 380,700 | |
8 | 170,400 | 220,300 | 251,700 | 283,900 | 309,100 | 338,300 | 383,200 | |
9 | 171,400 | 221,800 | 252,800 | 285,700 | 310,700 | 340,200 | 385,700 | |
10 | 172,800 | 223,300 | 254,200 | 287,600 | 312,900 | 342,200 | 388,300 | |
11 | 174,100 | 224,800 | 255,700 | 289,400 | 315,100 | 344,200 | 390,900 | |
12 | 175,400 | 226,300 | 257,000 | 291,200 | 317,100 | 346,200 | 393,500 | |
13 | 176,600 | 227,500 | 258,300 | 293,000 | 319,200 | 348,000 | 395,800 | |
14 | 178,100 | 228,900 | 259,500 | 294,600 | 321,200 | 350,000 | 398,100 | |
15 | 179,600 | 230,300 | 260,700 | 296,000 | 323,100 | 352,000 | 400,300 | |
16 | 181,200 | 231,700 | 261,900 | 297,400 | 325,000 | 353,900 | 402,600 | |
17 | 182,300 | 233,100 | 263,100 | 298,900 | 326,900 | 355,600 | 404,400 | |
18 | 183,700 | 234,700 | 264,400 | 300,900 | 328,900 | 357,600 | 406,300 | |
19 | 185,200 | 236,200 | 265,700 | 302,900 | 330,800 | 359,400 | 408,200 | |
20 | 186,600 | 237,600 | 267,000 | 304,700 | 332,700 | 361,300 | 410,000 | |
21 | 187,900 | 238,800 | 268,400 | 306,400 | 334,400 | 363,200 | 411,800 | |
22 | 190,200 | 240,400 | 269,900 | 308,300 | 336,400 | 365,100 | 413,600 | |
23 | 192,400 | 241,900 | 271,500 | 310,200 | 338,400 | 367,000 | 415,400 | |
24 | 194,600 | 243,300 | 273,000 | 312,000 | 340,300 | 368,900 | 417,200 | |
25 | 196,800 | 244,300 | 274,600 | 313,700 | 341,700 | 370,800 | 418,900 | |
26 | 198,500 | 254,800 | 276,300 | 315,700 | 343,600 | 372,700 | 420,400 | |
27 | 200,000 | 247,100 | 277,900 | 317,800 | 345,500 | 374,600 | 421,900 | |
28 | 201,500 | 248,300 | 279,500 | 319,700 | 347,400 | 376,500 | 423,400 | |
29 | 203,000 | 249,400 | 281,100 | 321,400 | 349,000 | 378,000 | 424,900 | |
30 | 204,400 | 250,400 | 282,600 | 323,400 | 350,900 | 379,800 | 426,200 | |
31 | 205,800 | 251,400 | 284,100 | 325,400 | 352,800 | 381,600 | 427,500 | |
32 | 207,200 | 252,300 | 285,700 | 327,400 | 354,600 | 383,200 | 428,700 | |
33 | 208,600 | 253,200 | 286,800 | 328,600 | 356,400 | 385,000 | 429,900 | |
34 | 209,900 | 254,100 | 288,400 | 330,600 | 358,200 | 386,400 | 431,200 | |
35 | 211,200 | 254,900 | 289,900 | 332,500 | 359,900 | 387,800 | 432,500 | |
36 | 212,500 | 255,700 | 291,400 | 334,500 | 361,600 | 389,200 | 433,700 | |
37 | 213,800 | 256,400 | 292,800 | 336,400 | 363,000 | 390,600 | 434,900 | |
38 | 215,000 | 257,500 | 294,400 | 338,300 | 364,300 | 391,800 | 435,700 | |
39 | 216,200 | 258,700 | 296,000 | 340,200 | 365,600 | 393,000 | 436,500 | |
40 | 217,400 | 259,800 | 297,600 | 342,100 | 367,000 | 394,000 | 437,300 | |
41 | 218,500 | 261,000 | 299,100 | 343,900 | 368,100 | 395,100 | 437,900 | |
42 | 219,600 | 262,200 | 300,700 | 345,800 | 369,000 | 396,300 | 438,600 | |
43 | 220,600 | 263,300 | 302,200 | 347,600 | 370,000 | 397,400 | 439,300 | |
44 | 221,600 | 264,400 | 303,700 | 349,400 | 371,100 | 398,500 | 440,000 | |
45 | 222,500 | 265,500 | 305,300 | 350,900 | 371,900 | 399,200 | 440,800 | |
46 | 223,400 | 266,600 | 306,900 | 352,400 | 372,800 | 399,900 | 441,600 | |
47 | 224,300 | 267,700 | 308,500 | 353,800 | 373,700 | 400,600 | 442,000 | |
48 | 225,200 | 268,700 | 310,000 | 355,300 | 374,500 | 401,300 | 442,700 | |
49 | 226,100 | 269,700 | 310,900 | 356,800 | 375,300 | 401,900 | 443,200 | |
50 | 227,000 | 270,700 | 312,400 | 357,600 | 376,100 | 402,500 | 443,600 | |
51 | 227,900 | 271,700 | 313,900 | 358,600 | 376,900 | 403,000 | 444,000 | |
52 | 228,800 | 272,600 | 315,500 | 359,600 | 377,600 | 403,400 | 444,400 | |
53 | 229,600 | 273,500 | 317,100 | 360,500 | 378,300 | 403,800 | 444,800 | |
54 | 230,500 | 274,400 | 318,800 | 361,600 | 379,000 | 404,100 | 445,200 | |
55 | 231,400 | 275,300 | 320,300 | 362,500 | 379,700 | 404,400 | 445,600 | |
56 | 232,200 | 276,200 | 321,800 | 363,500 | 380,400 | 404,700 | 445,900 | |
57 | 232,500 | 277,100 | 323,200 | 364,400 | 380,900 | 405,000 | 446,200 | |
58 | 233,300 | 278,000 | 324,400 | 365,100 | 381,500 | 405,300 | 446,600 | |
59 | 234,000 | 278,900 | 325,500 | 365,800 | 382,100 | 405,600 | 446,900 | |
60 | 234,600 | 279,800 | 326,600 | 366,400 | 382,800 | 405,900 | 447,200 | |
61 | 235,200 | 280,800 | 327,300 | 366,800 | 383,200 | 406,200 | 447,500 | |
62 | 235,900 | 281,800 | 328,200 | 367,400 | 383,900 | 406,500 | ||
63 | 236,500 | 282,700 | 329,000 | 368,100 | 384,600 | 406,800 | ||
64 | 237,000 | 283,600 | 329,800 | 368,800 | 385,200 | 407,100 | ||
65 | 237,500 | 284,100 | 330,600 | 369,100 | 385,600 | 407,400 | ||
66 | 238,000 | 284,900 | 331,000 | 369,800 | 386,200 | 407,700 | ||
67 | 238,500 | 285,600 | 331,600 | 370,500 | 386,800 | 408,000 | ||
68 | 239,100 | 286,500 | 332,300 | 371,100 | 387,400 | 408,300 | ||
69 | 239,600 | 287,500 | 333,100 | 371,400 | 387,800 | 408,500 | ||
70 | 240,100 | 288,300 | 333,800 | 372,000 | 388,300 | 408,800 | ||
71 | 240,600 | 289,100 | 334,500 | 372,700 | 388,800 | 409,100 | ||
72 | 241,100 | 289,900 | 335,100 | 373,300 | 389,400 | 409,300 | ||
73 | 241,600 | 290,600 | 335,600 | 373,600 | 389,700 | 409,500 | ||
74 | 242,100 | 291,100 | 336,200 | 374,200 | 390,100 | 409,800 | ||
75 | 242,500 | 291,500 | 336,700 | 374,900 | 390,500 | 410,100 | ||
76 | 243,000 | 291,900 | 337,300 | 375,500 | 390,900 | 410,300 | ||
77 | 243,500 | 292,100 | 337,600 | 375,900 | 391,200 | 410,500 | ||
78 | 244,000 | 292,400 | 338,100 | 376,400 | 391,500 | 410,800 | ||
79 | 244,500 | 292,600 | 338,500 | 377,000 | 391,800 | 411,100 | ||
80 | 245,000 | 292,900 | 338,900 | 337,500 | 392,000 | 411,300 | ||
81 | 245,400 | 293,100 | 339,300 | 378,000 | 392,200 | 411,500 | ||
82 | 245,900 | 293,300 | 339,800 | 378,600 | 392,500 | 411,800 | ||
83 | 246,300 | 293,600 | 340,300 | 379,100 | 392,800 | 412,100 | ||
84 | 246,700 | 293,800 | 340,800 | 379,400 | 393,000 | 412,300 | ||
85 | 247,100 | 294,100 | 341,100 | 379,800 | 393,200 | 412,500 | ||
86 | 247,500 | 294,400 | 341,500 | 380,300 | 393,500 | |||
87 | 247,900 | 294,700 | 342,000 | 380,700 | 393,800 | |||
88 | 248,300 | 295,000 | 342,400 | 381,100 | 394,000 | |||
89 | 248,700 | 295,300 | 342,700 | 381,500 | 394,200 | |||
90 | 249,200 | 295,700 | 343,100 | 382,000 | 394,500 | |||
91 | 249,500 | 296,000 | 343,600 | 382,400 | 394,800 | |||
92 | 249,800 | 296,400 | 344,000 | 382,800 | 395,000 | |||
93 | 250,100 | 296,600 | 344,200 | 383,100 | 395,200 | |||
94 | 296,800 | 344,600 | 383,600 | 395,500 | ||||
95 | 297,100 | 345,100 | 384,000 | 395,800 | ||||
96 | 297,500 | 345,500 | 384,400 | 396,000 | ||||
97 | 297,700 | 345,700 | 384,800 | 396,200 | ||||
98 | 298,000 | 346,100 | 385,300 | |||||
99 | 298,400 | 346,500 | 385,700 | |||||
100 | 298,800 | 346,800 | 386,100 | |||||
101 | 299,000 | 347,100 | 386,400 | |||||
102 | 299,300 | 347,500 | ||||||
103 | 299,700 | 347,900 | ||||||
104 | 300,000 | 348,300 | ||||||
105 | 300,200 | 348,800 | ||||||
106 | 300,500 | 349,200 | ||||||
107 | 300,900 | 349,600 | ||||||
108 | 301,200 | 350,000 | ||||||
109 | 301,400 | 350,500 | ||||||
110 | 301,800 | 350,900 | ||||||
111 | 302,200 | 351,300 | ||||||
112 | 302,500 | 351,600 | ||||||
113 | 302,700 | 352,100 | ||||||
114 | 302,900 | |||||||
115 | 303,200 | |||||||
116 | 303,600 | |||||||
117 | 303,800 | |||||||
118 | 304,000 | |||||||
119 | 304,300 | |||||||
120 | 304,600 | |||||||
121 | 305,000 | |||||||
122 | 305,200 | |||||||
123 | 305,500 | |||||||
124 | 305,800 | |||||||
125 | 306,100 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 189,300 | 216,800 | 257,000 | 276,400 | 291,600 | 317,100 | 359,100 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第5条関係)
(令5条例26・全改)
医療職給料表(1)
単位:円
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 265,500 | 347,600 | 408,100 | 476,100 |
2 | 268,000 | 350,600 | 410,800 | 478,400 | |
3 | 270,400 | 353,500 | 413,300 | 480,600 | |
4 | 272,800 | 356,400 | 415,900 | 482,900 | |
5 | 274,900 | 358,900 | 418,400 | 485,200 | |
6 | 278,400 | 361,900 | 420,400 | 487,300 | |
7 | 281,900 | 364,900 | 422,200 | 489,500 | |
8 | 285,400 | 367,700 | 424,100 | 491,500 | |
9 | 289,000 | 369,800 | 425,900 | 493,400 | |
10 | 292,500 | 372,300 | 428,600 | 495,500 | |
11 | 296,100 | 375,000 | 431,100 | 497,600 | |
12 | 299,600 | 377,500 | 433,500 | 499,700 | |
13 | 303,100 | 380,200 | 435,700 | 501,800 | |
14 | 307,000 | 383,600 | 438,200 | 503,700 | |
15 | 310,900 | 386,700 | 440,200 | 505,800 | |
16 | 314,500 | 390,000 | 442,300 | 507,900 | |
17 | 318,200 | 393,000 | 444,300 | 509,800 | |
18 | 321,700 | 395,600 | 446,500 | 511,800 | |
19 | 325,200 | 398,000 | 448,700 | 513,800 | |
20 | 328,700 | 400,500 | 450,800 | 515,600 | |
21 | 332,300 | 403,100 | 452,300 | 517,400 | |
22 | 336,000 | 405,100 | 454,700 | 519,300 | |
23 | 339,400 | 406,700 | 457,000 | 521,100 | |
24 | 342,700 | 408,300 | 459,200 | 522,900 | |
25 | 346,000 | 410,000 | 461,200 | 524,500 | |
26 | 348,500 | 412,200 | 463,500 | 526,300 | |
27 | 351,100 | 414,300 | 465,700 | 528,100 | |
28 | 353,400 | 416,300 | 468,000 | 529,900 | |
29 | 355,500 | 418,500 | 470,100 | 531,500 | |
30 | 357,200 | 420,600 | 472,300 | 533,300 | |
31 | 358,900 | 422,200 | 474,600 | 535,100 | |
32 | 360,700 | 423,900 | 476,700 | 536,900 | |
33 | 362,600 | 425,800 | 478,500 | 538,500 | |
34 | 364,800 | 427,300 | 480,600 | 540,300 | |
35 | 366,900 | 429,100 | 482,700 | 542,000 | |
36 | 368,900 | 430,900 | 484,700 | 543,700 | |
37 | 370,800 | 432,800 | 486,900 | 545,300 | |
38 | 373,000 | 434,800 | 488,600 | 546,900 | |
39 | 375,100 | 436,600 | 490,400 | 548,300 | |
40 | 377,100 | 438,500 | 492,200 | 549,900 | |
41 | 379,100 | 440,300 | 493,800 | 551,400 | |
42 | 379,800 | 442,000 | 495,600 | 552,900 | |
43 | 380,400 | 443,700 | 497,400 | 554,300 | |
44 | 381,100 | 445,500 | 499,000 | 555,600 | |
45 | 382,000 | 447,300 | 500,400 | 556,800 | |
46 | 383,300 | 449,100 | 502,100 | 557,800 | |
47 | 384,700 | 450,800 | 503,900 | 558,800 | |
48 | 386,000 | 452,600 | 505,600 | 559,800 | |
49 | 386,800 | 454,200 | 507,100 | 560,800 | |
50 | 387,600 | 455,900 | 508,400 | 561,700 | |
51 | 388,400 | 457,600 | 509,700 | 562,600 | |
52 | 388,900 | 459,300 | 511,000 | 563,500 | |
53 | 389,700 | 461,200 | 512,000 | 564,300 | |
54 | 390,500 | 462,400 | 513,300 | 565,200 | |
55 | 391,200 | 463,600 | 514,600 | 566,100 | |
56 | 391,900 | 464,800 | 515,900 | 567,000 | |
57 | 392,600 | 465,800 | 516,900 | 567,900 | |
58 | 393,500 | 466,800 | 517,700 | 568,800 | |
59 | 394,200 | 467,700 | 518,600 | 569,700 | |
60 | 394,800 | 468,500 | 519,400 | 570,400 | |
61 | 395,300 | 469,300 | 520,300 | 571,300 | |
62 | 395,800 | 470,000 | 521,100 | 572,200 | |
63 | 396,200 | 470,700 | 522,000 | 573,100 | |
64 | 396,600 | 471,300 | 522,800 | 574,000 | |
65 | 396,900 | 472,000 | 523,700 | 574,900 | |
66 | 472,700 | 524,600 | |||
67 | 473,300 | 525,300 | |||
68 | 473,900 | 526,200 | |||
69 | 474,200 | 527,100 | |||
70 | 474,800 | 527,900 | |||
71 | 475,500 | 528,800 | |||
72 | 476,200 | 529,700 | |||
73 | 476,600 | 530,500 | |||
74 | 477,200 | 531,400 | |||
75 | 477,900 | 532,300 | |||
76 | 478,600 | 533,000 | |||
77 | 479,000 | 533,800 | |||
78 | 479,600 | 534,700 | |||
79 | 480,200 | 535,600 | |||
80 | 480,700 | 536,500 | |||
81 | 481,300 | 537,300 | |||
82 | 481,800 | 538,200 | |||
83 | 482,300 | 539,100 | |||
84 | 482,800 | 540,000 | |||
85 | 483,200 | 540,800 | |||
86 | 483,800 | 541,700 | |||
87 | 484,200 | 542,600 | |||
88 | 484,700 | 543,500 | |||
89 | 485,300 | 544,300 | |||
90 | 485,900 | ||||
91 | 486,500 | ||||
92 | 486,900 | ||||
93 | 487,400 | ||||
94 | 488,000 | ||||
95 | 488,600 | ||||
96 | 489,100 | ||||
97 | 489,600 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 298,200 | 340,700 | 395,500 | 468,800 |
備考 この表は、竹田市立こども診療所に勤務する医師に適用する。
別表第3(第5条関係)
(令5条例26・全改)
医療職給料表(2)
単位:円
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 184,100 | 211,600 | 254,400 | 273,200 | 294,700 | 333,800 |
2 | 185,500 | 213,500 | 255,800 | 274,100 | 296,200 | 335,800 | |
3 | 187,000 | 215,500 | 257,300 | 274,900 | 297,800 | 337,800 | |
4 | 188,400 | 217,500 | 258,700 | 275,700 | 299,400 | 339,800 | |
5 | 189,900 | 219,500 | 259,900 | 276,200 | 300,700 | 341,800 | |
6 | 191,400 | 221,300 | 260,700 | 277,100 | 302,400 | 343,900 | |
7 | 192,900 | 223,100 | 261,500 | 277,800 | 304,000 | 345,900 | |
8 | 194,400 | 224,800 | 262,200 | 278,700 | 305,600 | 347,900 | |
9 | 195,600 | 226,500 | 262,900 | 279,600 | 307,200 | 349,400 | |
10 | 197,300 | 227,900 | 263,600 | 280,200 | 308,600 | 351,500 | |
11 | 198,900 | 229,200 | 264,400 | 281,100 | 309,800 | 353,400 | |
12 | 200,400 | 230,100 | 265,100 | 282,000 | 311,100 | 355,400 | |
13 | 201,800 | 231,500 | 265,900 | 282,900 | 312,300 | 357,300 | |
14 | 203,800 | 232,500 | 266,800 | 283,800 | 313,900 | 359,300 | |
15 | 205,900 | 233,500 | 267,600 | 284,800 | 315,500 | 361,300 | |
16 | 207,900 | 234,400 | 268,500 | 285,700 | 317,100 | 363,300 | |
17 | 209,900 | 235,500 | 269,000 | 286,700 | 318,700 | 365,200 | |
18 | 211,900 | 236,900 | 269,800 | 287,700 | 320,200 | 367,200 | |
19 | 214,000 | 238,300 | 270,600 | 288,700 | 321,700 | 369,300 | |
20 | 216,000 | 239,400 | 271,400 | 289,800 | 323,100 | 371,300 | |
21 | 218,000 | 240,500 | 272,100 | 291,100 | 324,500 | 373,000 | |
22 | 219,700 | 242,100 | 272,800 | 292,500 | 325,900 | 375,100 | |
23 | 221,400 | 243,800 | 273,500 | 293,700 | 327,400 | 377,200 | |
24 | 223,100 | 245,200 | 274,300 | 294,900 | 328,800 | 379,200 | |
25 | 224,400 | 246,400 | 275,100 | 296,000 | 330,200 | 381,100 | |
26 | 225,700 | 247,700 | 275,800 | 297,400 | 331,600 | 382,700 | |
27 | 226,800 | 249,100 | 276,600 | 298,800 | 333,000 | 384,600 | |
28 | 227,800 | 250,400 | 277,400 | 300,200 | 334,400 | 386,400 | |
29 | 228,900 | 251,900 | 278,400 | 301,200 | 335,500 | 388,100 | |
30 | 229,700 | 252,900 | 279,500 | 302,500 | 337,000 | 389,800 | |
31 | 230,500 | 253,700 | 280,900 | 303,800 | 338,400 | 391,700 | |
32 | 231,200 | 254,400 | 282,100 | 305,000 | 339,900 | 393,400 | |
33 | 232,300 | 255,200 | 283,300 | 306,200 | 341,400 | 395,100 | |
34 | 233,500 | 256,100 | 284,700 | 307,600 | 342,900 | 396,800 | |
35 | 234,600 | 257,000 | 285,800 | 309,000 | 344,400 | 398,600 | |
36 | 235,600 | 257,700 | 287,000 | 310,400 | 345,900 | 400,300 | |
37 | 236,600 | 258,400 | 288,400 | 311,700 | 347,500 | 401,900 | |
38 | 237,900 | 259,300 | 289,500 | 313,000 | 349,100 | 403,600 | |
39 | 239,200 | 260,200 | 290,600 | 314,400 | 350,600 | 405,400 | |
40 | 240,400 | 261,100 | 291,600 | 315,800 | 352,200 | 407,200 | |
41 | 241,200 | 261,500 | 292,600 | 317,300 | 353,400 | 408,700 | |
42 | 242,200 | 262,300 | 293,800 | 318,800 | 354,900 | 410,200 | |
43 | 243,200 | 263,100 | 295,000 | 320,200 | 356,400 | 411,700 | |
44 | 244,200 | 263,800 | 296,200 | 321,500 | 357,800 | 413,000 | |
45 | 245,200 | 264,500 | 297,300 | 322,300 | 359,200 | 414,100 | |
46 | 246,200 | 265,200 | 298,600 | 323,700 | 360,200 | 415,200 | |
47 | 247,100 | 265,900 | 299,900 | 325,100 | 361,600 | 416,300 | |
48 | 247,900 | 266,600 | 301,100 | 326,600 | 362,900 | 417,500 | |
49 | 248,700 | 267,300 | 302,200 | 327,700 | 364,200 | 418,900 | |
50 | 249,600 | 268,100 | 303,400 | 329,000 | 365,600 | 420,000 | |
51 | 250,500 | 268,800 | 304,600 | 330,300 | 366,900 | 421,200 | |
52 | 251,400 | 269,700 | 305,900 | 331,600 | 368,200 | 422,300 | |
53 | 252,000 | 270,600 | 307,300 | 332,900 | 369,700 | 423,500 | |
54 | 252,900 | 271,700 | 308,600 | 334,200 | 370,900 | 424,500 | |
55 | 253,800 | 272,800 | 309,900 | 335,500 | 372,000 | 425,600 | |
56 | 254,600 | 274,000 | 311,100 | 336,800 | 373,200 | 426,700 | |
57 | 255,300 | 275,200 | 311,900 | 337,700 | 374,300 | 427,800 | |
58 | 256,200 | 276,600 | 313,100 | 339,000 | 375,200 | 428,300 | |
59 | 256,800 | 277,900 | 314,300 | 340,200 | 376,200 | 428,900 | |
60 | 257,600 | 279,200 | 315,700 | 341,500 | 377,100 | 429,300 | |
61 | 258,300 | 280,400 | 316,800 | 342,500 | 377,700 | 429,900 | |
62 | 259,000 | 281,600 | 318,200 | 343,400 | 378,500 | 430,400 | |
63 | 259,700 | 282,700 | 319,400 | 344,500 | 379,300 | 430,800 | |
64 | 260,400 | 283,800 | 320,600 | 345,700 | 380,100 | 431,300 | |
65 | 261,000 | 284,900 | 321,800 | 346,800 | 380,100 | 431,300 | |
66 | 261,700 | 286,100 | 323,100 | 348,000 | 381,500 | 432,200 | |
67 | 262,300 | 287,300 | 324,300 | 349,200 | 382,300 | 432,500 | |
68 | 262,900 | 288,300 | 325,500 | 350,200 | 383,000 | 432,800 | |
69 | 263,500 | 289,300 | 326,200 | 351,300 | 383,600 | 433,200 | |
70 | 264,100 | 290,700 | 327,300 | 352,300 | 384,200 | ||
71 | 264,900 | 292,000 | 328,400 | 353,400 | 385,000 | ||
72 | 265,700 | 293,200 | 329,300 | 354,500 | 385,600 | ||
73 | 266,900 | 294,200 | 330,400 | 355,300 | 386,300 | ||
74 | 268,000 | 295,500 | 331,100 | 356,400 | 386,800 | ||
75 | 269,000 | 296,700 | 332,200 | 357,500 | 387,400 | ||
76 | 270,000 | 297,900 | 333,300 | 358,500 | 387,900 | ||
77 | 270,900 | 299,200 | 334,400 | 359,200 | 388,300 | ||
78 | 271,800 | 300,400 | 334,400 | 359,200 | 388,900 | ||
79 | 272,700 | 301,600 | 336,700 | 360,800 | 389,400 | ||
80 | 273,600 | 302,800 | 337,800 | 361,500 | 389,700 | ||
81 | 274,400 | 303,300 | 338,900 | 362,100 | 390,000 | ||
82 | 275,300 | 304,500 | 340,000 | 362,600 | 390,500 | ||
83 | 276,200 | 305,600 | 341,000 | 363,200 | 390,900 | ||
84 | 276,800 | 306,700 | 342,100 | 363,700 | 391,200 | ||
85 | 277,500 | 307,800 | 343,000 | 364,300 | 391,500 | ||
86 | 278,200 | 309,000 | 344,000 | 364,800 | 392,000 | ||
87 | 278,900 | 310,200 | 344,900 | 365,400 | 392,500 | ||
88 | 279,600 | 311,300 | 345,900 | 365,900 | 392,900 | ||
89 | 280,400 | 312,400 | 346,800 | 366,300 | 393,200 | ||
90 | 281,200 | 313,600 | 347,600 | 366,700 | 393,600 | ||
91 | 282,000 | 314,800 | 348,400 | 367,300 | 394,100 | ||
92 | 282,800 | 315,900 | 349,200 | 367,800 | 394,500 | ||
93 | 283,600 | 316,700 | 349,800 | 368,100 | 394,900 | ||
94 | 284,700 | 317,400 | 350,400 | 368,600 | 395,300 | ||
95 | 285,600 | 318,200 | 351,200 | 369,000 | 395,800 | ||
96 | 286,500 | 318,800 | 351,800 | 369,300 | 396,200 | ||
97 | 287,100 | 319,300 | 352,200 | 369,900 | 396,600 | ||
98 | 287,700 | 319,600 | 352,600 | 370,400 | 397,000 | ||
99 | 288,300 | 320,200 | 353,100 | 370,900 | 397,500 | ||
100 | 289,200 | 320,800 | 353,500 | 371,400 | 397,900 | ||
101 | 290,000 | 321,200 | 354,000 | 372,000 | 398,300 | ||
102 | 290,800 | 321,800 | 354,400 | 372,500 | |||
103 | 291,600 | 322,400 | 354,900 | 373,000 | |||
104 | 292,400 | 322,900 | 355,300 | 373,400 | |||
105 | 293,000 | 323,300 | 355,600 | 374,000 | |||
106 | 293,500 | 323,800 | 356,100 | 374,500 | |||
107 | 294,000 | 324,300 | 356,500 | 375,000 | |||
108 | 294,400 | 324,800 | 356,800 | 375,500 | |||
109 | 294,600 | 325,200 | 357,300 | 376,100 | |||
110 | 294,900 | 325,600 | 357,800 | 376,500 | |||
111 | 295,100 | 325,900 | 358,300 | 377,000 | |||
112 | 295,400 | 326,200 | 358,800 | 377,500 | |||
113 | 295,700 | 326,500 | 359,300 | 378,100 | |||
114 | 295,900 | 326,900 | 359,800 | ||||
115 | 296,200 | 327,300 | 360,300 | ||||
116 | 296,400 | 327,600 | 360,700 | ||||
117 | 296,700 | 327,800 | 361,100 | ||||
118 | 297,000 | 328,100 | 361,500 | ||||
119 | 297,300 | 328,500 | 362,000 | ||||
120 | 297,600 | 328,700 | 362,500 | ||||
121 | 297,900 | 328,900 | 362,900 | ||||
122 | 298,300 | 329,200 | 363,400 | ||||
123 | 298,600 | 329,500 | 363,900 | ||||
124 | 299,000 | 329,800 | 364,400 | ||||
125 | 299,200 | 330,000 | 364,700 | ||||
126 | 299,400 | 330,300 | |||||
127 | 299,700 | 330,700 | |||||
128 | 300,100 | 330,900 | |||||
129 | 300,300 | 331,100 | |||||
130 | 300,600 | 331,300 | |||||
131 | 301,000 | 331,700 | |||||
132 | 301,400 | 331,900 | |||||
133 | 301,600 | 332,200 | |||||
134 | 301,900 | 332,600 | |||||
135 | 302,300 | 333,000 | |||||
136 | 302,600 | 333,400 | |||||
137 | 302,800 | 333,700 | |||||
138 | 303,100 | 334,100 | |||||
139 | 303,500 | 334,500 | |||||
140 | 303,800 | 334,900 | |||||
141 | 304,000 | 335,200 | |||||
142 | 304,400 | 335,600 | |||||
143 | 304,800 | 335,900 | |||||
144 | 305,100 | 336,300 | |||||
145 | 305,300 | 336,600 | |||||
146 | 305,500 | 337,000 | |||||
147 | 305,800 | 337,400 | |||||
148 | 306,200 | 337,800 | |||||
149 | 306,400 | 338,100 | |||||
150 | 306,600 | 338,500 | |||||
151 | 306,900 | 338,900 | |||||
152 | 307,200 | 339,300 | |||||
153 | 307,600 | 339,600 | |||||
154 | 307,800 | ||||||
155 | 308,000 | ||||||
156 | 308,300 | ||||||
157 | 308,600 | ||||||
158 | 308,900 | ||||||
159 | 309,200 | ||||||
160 | 309,500 | ||||||
161 | 309,900 | ||||||
162 | 310,200 | ||||||
163 | 310,500 | ||||||
164 | 310,800 | ||||||
165 | 311,200 | ||||||
166 | 311,500 | ||||||
167 | 311,800 | ||||||
168 | 312,100 | ||||||
169 | 312,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 236,800 | 257,200 | 264,400 | 274,600 | 291,000 | 328,300 |
備考 この表は、竹田市立こども診療所に勤務する看護師その他の職員で任命権者が定めるものに適用する。
別表第4(第5条関係)
(平28条例11・追加、平31条例3・一部改正、令元条例50・旧別表第3繰下、令4条例33・一部改正)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 係長及び副主幹の職務 |
5級 | 課長補佐及び主幹の職務 |
6級 | 課長及び参事の職務 困難な業務を処理する課長補佐の職務 |
7級 | 理事及び困難な業務を処理する課長の職務 |