○竹田市職員の給与に関する条例

平成17年4月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び同法附則第5項に規定する職員を除く。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例21・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(平18条例31・平23条例24・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

第4条 職員の給与は、職員に全額を現金で支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で職員から申出があったときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法によって支払うことができる。

(1) 職員が休職(療養休暇を含む。)している場合

(2) 遠隔の地に勤務(長期出張を含む。)している場合

(3) その他特に必要と認められる場合

2 法令その他別に定めがあるもののほか、次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 各種保険料、積立金等

(2) 職員共済会に関する職員である会員の掛金その他徴収金

(3) 地方公務員法第52条第1項の規定による職員団体の組合費等

(給料表)

第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4の級別標準職務表に定める。ただし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。

4 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。

5 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(平23条例24・平28条例11・令元条例50・一部改正)

(昇給等の基準)

第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以降直近の3月31日を越えて在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第14条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。

(平18条例31・平23条例24・令4条例33・令4条例42・一部改正)

(復職時等における給料月額の調整)

第7条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、当該職員の給料月額を調整することができる。

(平18条例31・令4条例42・一部改正)

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月21日(その日が第16条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特に必要があるときは、市長はこれを変更することができる。

(平26条例2・一部改正)

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹及び孫

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については、6,500円、同項第2号の扶養親族については、1人につき10,000円、同項第3号から第5号までの扶養親族については、1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,500円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平17条例269・平19条例6・平19条例30・平27条例23・平29条例18・平30条例20・平31条例22・令2条例21・令3条例12・一部改正)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について、同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の使用する自転車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき2万8,500円以内において規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間あたりの通勤回数を考慮して、規則に定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(平20条例26・平21条例37・令4条例42・一部改正)

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例20・一部改正)

(地域手当)

第13条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員及び医療職給料表の適用を受ける職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。ただし100分の18を超えてはならない。

(平18条例31・平23条例24・一部改正)

(初任給調整手当)

第13条の3 初任給調整手当は、医療職給料表の適用を受ける職に新たに採用された職員に対して、月額416,600円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

(平23条例24・追加、平26条例35・平28条例2・平28条例46・平29条例47・平30条例40・令5条例26・令6条例40・一部改正)

(特殊勤務手当等)

第14条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者、手当額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第14条の2第4項の規定により、あらかじめ同条例第14条の2第2項又は第3項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第17条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平22条例7・平22条例41・令4条例42・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。任命権者が別に定めるところにより、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第23条において「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額並びにこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当(医療職給料表の適用を受ける職員)の月額の合計額に12を乗じた額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。

(平20条例26・平23条例24・平25条例44・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第15条から第17条までの勤務には含まれないものとする。

(平30条例40・一部改正)

(管理職手当)

第20条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、規則で定める職にある者に対して支給する。

2 前項の管理職手当の月額は、規則で定める。ただし、給料月額の100分の12を超えてはならない。

3 第15条から第17条までの規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の規則で定めるもの並びに医療職給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例31・平21条例37・平22条例41・平23条例24・平30条例40・令元条例50・令2条例48・令4条例21・令4条例42・令5条例26・令6条例40・一部改正)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元条例50・令4条例42・一部改正)

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされその判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けたものがその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平28条例5・令4条例42・一部改正)

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第5項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平17条例269・平19条例30・平21条例37・平22条例41・平26条例35・平28条例2・平28条例46・平29条例47・平30条例40・令元条例50・令元条例53・令4条例33・令4条例42・令5条例26・令6条例40・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第22条の2 第10条第11条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令4条例42・一部改正)

(給与の減額)

第23条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第17条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、勤務時間条例の規定により有給休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平22条例7・一部改正)

(退職手当)

第24条 職員が退職し、又は死亡したときは、退職手当を支給する。

2 前項の退職手当の支給については、別に条例で定める。

(平20条例2・一部改正)

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。

(令元条例50・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第26条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。

(令元条例50・全改)

(委任)

第27条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の竹田市職員の給与に関する条例(昭和50年竹田市条例第41号)、荻町職員の給与に関する条例(昭和42年荻町条例第13号)、久住町職員の給与に関する条例(昭和32年久住町条例第3号)若しくは直入町職員の給与に関する条例(昭和32年直入町条例第10号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の給与に関する条例(平成10年竹田直入広域連合条例第20号)若しくは竹田広域消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年竹田広域消防組合条例第13号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の竹田市、荻町、久住町若しくは直入町又は解散前の竹田直入広域連合若しくは竹田広域消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第23条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第10条第1項の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第22条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

9 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当等に関する特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定の適用については、第21条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第22条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例20・追加)

(職務の級等の変更に伴う経過措置)

11 平成23年1月1日以降における市長が定める日(以下「変更日」という。)において、市長が定める事由により職務の級が下位の職務の級に変更され、又は号給が同一の職務の級の下位の号給に変更された職員で、その者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額(竹田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年竹田市条例第31号)附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平22条例41・追加、平26条例17・一部改正)

12 変更日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平22条例41・追加)

13 変更日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平22条例41・追加)

14 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第18条及び第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額及び附則第11項から第13項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(平22条例41・追加)

15 附則第11項から前項までに定めるもののほか、変更日における職員の職務の級等の変更に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例41・追加)

(管理職手当の特例)

16 医療職給料表の適用を受ける職員は、第20条第3項の規定を適用しない。

(平24条例40・追加)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第5項第6条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例42・追加)

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない職員

(3) 竹田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 竹田市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1項各号に掲げる職を占める職員

(令4条例42・追加)

19 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例42・追加)

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例42・追加)

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第19項に規定する職員を除く。)であって、附則第19項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例42・追加)

22 附則第19項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衝上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例42・追加)

23 附則第19項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第21条第5項(第22条第4項において準用する場合及び竹田市職員の育児休業に関する条例(平成17年竹田市条例第39号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第19項、第21項又は第22項の規定による給料の額との合計額」と読み替えるものとする。

(令4条例42・追加)

24 附則第17項から前項までに定めるもののほか、附則第17項の規定による給料月額、附則第19項の規定による給料その他附則第17項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例42・追加)

(平成17年条例第269号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において竹田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替え等の特例)

6 前3項の規定による切替えが他の職員の切替えに比して権衡を失するものと認められる場合においては、これらの規定にかかわらず、新号給又は施行日における給料月額について、必要と認められる限度において、市長が別に定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(竹田市議会議員報酬及び費用弁償条例等の一部を改正する条例(平成21年竹田市条例第37号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給することができる。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21条例37・平22条例41・平23条例30・一部改正)

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給することができる。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給することができる。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例第18条及び第20条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年竹田市条例第 号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給料月額に関する経過措置)

12 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員の給料月額は、市長が別に定める。

(昇給に関する経過措置)

13 附則第6項及び前項に規定する市長の定める給料月額を受ける職員の昇給については、改正後の給与条例第6条第2項から同条第4項までの規定にかかわらず、当分の間、市長が定めるところによる。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2

旧号俸

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

経過期間

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第7条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、竹田市職員の給与の特例に関する条例(平成18年竹田市条例第32号)本則又は公益的法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(竹田市職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額に、平成21年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第7条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(竹田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年竹田市条例第39号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(竹田市職員の給与に関する条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(竹田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年竹田市条例第31号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、平成22年4月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(職務の級等の変更に伴う経過措置)

2 附則第11項に規定する職員(附則(平成18年条例第31号)第8項から第10項に規定する職員を除く。)の給料月額及び差額に相当する額の合計額の平成24年3月1日以降の額は、当該合計額に100分の99.72から100分の99.89の範囲内において、市長が別に定める率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(平成24年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第7条及び第8条の規定(竹田市職員の給与に関する条例第22条第2項に係る改正規定を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日において、この条例による改正前の竹田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第1項第2号に該当し、住居手当の支給を受けていた職員であって、同年4月1日以後も引き続き同号に掲げる職員に該当するものその他これらに準ずる職員については、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては月額2,400円、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては2,300円、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間にあっては2,200円、平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間にあっては2,100円、平成34年4月1日から平成35年3月31日までの間にあっては2,000円、平成35年4月1日から平成36年3月31日までの間にあっては1,500円を、改正後の条例第13条第1項の規定にかかわらず支給する。

(平成30年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項の改正規定、第7条の規定中竹田市職員の給与に関する条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号、第22条第1項及び第2項第1号並びに第25条第6項の改正規定、第8条の規定中竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条、第12条及び第13条第2項第2号の改正規定、第10条の規定中竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第2項第2号の改正規定、第12条の規定中竹田市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は公布の日から施行する。

(令和元年条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び竹田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第4項から第6項まで(竹田市職員の育児休業に関する条例(平成17年竹田市条例第39号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例第1条に該当する職員のうち次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 給与条例第6条第6項に該当する職員 72.5分の10

(3) 竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に該当する職員 167.5分の10

(令和4年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和5年1月1日

(2) 第3条及び第5条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竹田市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正前の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(竹田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 第2条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第17項及び第19項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。

24 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

25 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

26 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第8条の規定による改正後の竹田市職員勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新職員勤務時間条例」という。)第14条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(暫定再任用職員に係る特例)

30 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第21条第3項、第22条第2項及び第22条の2

(2) 第3条の規定による改正後の竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新水道企業職員給与条例」という。)第21条第2項

(3) 第4条の規定による改正後の竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の2第4項

(4) 新退職手当条例第14条第1項、第15条第1項及び第17条第5項

31 当分の間、前項各号に掲げるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1) 新給与条例第12条第2項及び第15条第2項

(2) 新水道企業職員給与条例第2条第1項

(3) 新職員勤務時間条例第6条第1項第1号、第14条第4項並びに第14条の2第1項及び第2項

(4) 新育児休業条例第22条第2号及び第23条第1項

(5) 第12条の規定による改正後の竹田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条

32 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竹田市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の竹田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

(令6条例40・全改)

行政職給料表

単位:円

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

184,200

230,900

262,300

288,400

311,000

336,300

374,800

2

185,300

232,400

263,300

290,000

312,700

338,200

377,400

3

186,500

233,900

264,300

291,500

314,400

340,000

379,700

4

187,600

235,400

265,300

293,000

315,900

341,800

381,900

5

188,700

236,900

266,300

294,500

317,300

343,500

383,800

6

190,400

238,400

267,300

296,000

318,600

345,200

386,100

7

192,000

239,900

268,300

297,400

319,900

346,800

388,200

8

193,600

241,400

269,300

298,700

321,200

348,500

390,300

9

195,200

242,900

270,300

299,900

322,500

350,100

392,300

10

196,900

244,300

271,300

301,400

324,300

351,800

394,600

11

198,500

245,700

272,300

302,900

326,100

353,400

396,800

12

200,100

247,100

273,300

304,300

327,800

355,000

399,000

13

201,800

248,300

274,300

305,700

329,500

356,500

401,200

14

203,500

249,500

275,300

306,800

331,200

358,200

403,500

15

205,200

250,700

276,300

307,800

332,900

359,800

405,700

16

206,900

251,900

277,400

309,100

334,600

361,400

408,000

17

208,200

253,000

278,400

310,300

336,300

363,100

409,800

18

209,800

254,100

279,700

311,900

338,000

364,900

411,700

19

211,400

255,300

281,000

313,500

339,700

366,400

413,600

20

212,900

256,400

282,300

315,100

341,300

368,000

415,400

21

214,400

257,400

283,600

316,600

342,800

369,400

417,300

22

216,000

258,400

284,900

318,200

344,400

371,000

419,100

23

217,600

259,400

286,100

319,800

346,000

372,600

420,900

24

219,200

260,400

287,300

321,400

347,500

374,100

422,700

25

220,800

261,400

288,400

322,900

348,900

376,000

424,300

26

222,500

262,300

289,600

324,600

350,600

377,900

425,800

27

223,800

263,200

290,900

326,200

352,200

379,800

427,300

28

225,100

264,100

292,200

327,800

353,800

381,600

428,800

29

226,400

264,900

293,500

329,200

355,000

383,100

430,300

30

227,500

265,700

294,500

330,900

356,500

384,900

431,600

31

228,700

266,500

295,500

332,600

358,000

386,600

432,900

32

229,800

267,300

296,600

334,200

359,500

388,200

434,100

33

230,900

268,000

297,700

335,400

361,200

390,000

435,300

34

232,000

268,800

298,900

337,400

363,100

391,400

436,600

35

233,100

269,600

300,000

339,100

364,800

392,800

437,900

36

234,200

270,300

301,200

340,700

366,500

394,200

439,100

37

235,300

271,000

302,400

342,200

367,900

395,600

440,300

38

236,300

271,800

303,700

343,800

369,200

396,800

441,100

39

237,300

272,600

305,000

345,400

370,400

398,000

441,900

40

238,200

273,300

306,300

347,000

371,800

399,000

442,700

41

239,100

274,000

307,600

348,700

372,900

400,100

443,400

42

240,000

274,800

309,000

350,500

373,800

401,300

444,000

43

240,800

275,600

310,300

352,300

374,800

402,400

444,600

44

241,600

276,300

311,600

354,100

375,900

403,500

445,200

45

242,300

277,000

312,900

355,600

376,700

404,200

445,900

46

242,900

277,700

314,200

357,000

377,600

404,900

446,700

47

243,500

278,400

315,500

358,400

378,500

405,600

447,100

48

244,100

279,100

316,600

359,800

379,300

406,300

447,800

49

244,700

279,800

317,500

361,300

380,100

406,900

448,300

50

245,300

280,500

318,800

362,100

380,900

407,500

448,700

51

245,900

281,200

320,100

363,200

381,700

408,000

449,100

52

246,400

282,000

321,400

364,200

382,400

408,400

449,500

53

246,900

282,600

322,600

365,100

383,100

408,800

449,900

54

247,300

283,300

323,900

366,200

383,800

409,000

450,300

55

247,600

283,900

325,100

367,100

384,500

409,300

450,700

56

247,900

284,600

326,300

368,100

385,200

409,600

451,000

57

248,200

285,200

327,600

369,000

385,700

409,900

451,300

58

248,500

285,900

328,700

369,700

386,300

410,200

451,700

59

248,800

286,500

329,800

370,400

386,900

410,500

452,000

60

249,100

287,200

330,900

371,000

387,600

410,800

452,300

61

249,400

287,800

331,600

371,400

388,000

411,000

452,600

62

249,700

288,500

332,500

372,000

388,600

411,300


63

250,000

289,100

333,200

372,700

389,300

411,600


64

250,300

289,600

334,000

373,400

389,800

411,900


65

250,600

290,100

334,800

373,700

390,200

412,100


66

250,900

290,700

335,200

374,400

390,800

412,400


67

251,200

291,200

335,900

375,100

391,400

412,700


68

251,500

291,800

336,600

375,700

391,900

413,000


69

251,800

292,300

337,400

376,000

392,300

413,200


70

252,100

292,800

338,100

376,500

392,800

413,500


71

252,400

293,400

338,800

377,100

393,300

413,800


72

252,700

294,000

339,400

377,700

393,900

414,000


73

253,000

294,500

339,900

378,000

394,200

414,200


74

253,300

295,000

340,500

378,600

394,600

414,500


75

253,600

295,400

341,000

379,300

395,000

414,800


76

253,900

295,700

341,600

379,900

395,400

415,000


77

254,200

295,900

341,900

380,300

395,700

415,200


78

254,500

296,200

342,400

380,800

396,000

415,500


79

254,800

296,400

342,800

381,400

396,300

415,800


80

255,200

296,700

343,200

381,900

396,500

416,100


81

255,500

296,900

343,600

382,400

396,700

416,300


82

255,800

297,100

344,100

383,000

397,000

416,600


83

256,100

297,400

344,600

383,500

397,300

416,900


84

256,400

297,600

345,100

383,800

397,500

417,100


85

256,700

297,900

345,400

384,200

397,700

417,300


86

257,000

298,200

345,800

384,700

398,000



87

257,300

298,500

346,200

385,100

398,300



88

257,600

298,800

346,600

385,500

398,500



89

257,900

299,100

346,900

385,900

398,700



90

258,200

299,400

347,300

386,400

399,000



91

258,500

299,700

347,700

386,800

399,300



92

258,800

300,100

348,100

387,200

399,500



93

259,100

300,300

348,300

387,500

399,700



94


300,500

348,700

388,000

400,000



95


300,800

349,100

388,400

400,300



96


301,200

349,500

388,800

400,500



97


301,400

349,700

389,100

400,700



98


301,700

350,100

389,700




99


302,100

350,500

390,100




100


302,500

350,800

390,500




101


302,700

351,100

390,800




102


303,000

351,500





103


303,300

351,900





104


303,600

352,300





105


303,800

352,800





106


304,100

353,200





107


304,400

353,600





108


304,700

354,000





109


304,900

354,500





110


305,300

354,900





111


305,700

355,200





112


306,000

355,500





113


306,200

356,000





114


306,400






115


306,700






116


307,100






117


307,300






118


307,500






119


307,800






120


308,100






121


308,500






122


308,800






123


309,100






124


309,400






125


309,700






定年前再任用短時間勤務職員


192,700

220,300

261,000

280,700

296,000

321,800

364,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

(令6条例40・全改)

医療職給料表(1)

単位:円

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

292,500

371,400

428,300

486,200

2

294,800

374,000

430,300

488,000

3

297,100

376,500

432,300

489,800

4

299,300

379,000

434,200

491,600

5

301,400

381,500

436,100

493,400

6

304,900

384,200

437,700

495,100

7

308,400

386,900

439,300

496,900

8

311,900

389,600

440,900

498,600

9

315,300

391,700

442,500

500,300

10

318,800

394,200

444,400

502,400

11

322,200

396,700

446,200

504,500

12

325,600

399,200

448,000

506,600

13

329,000

401,800

449,800

508,600

14

332,500

404,500

451,600

510,500

15

336,000

407,100

453,400

512,600

16

339,400

409,600

455,200

514,600

17

342,800

412,000

456,800

516,500

18

345,900

414,200

458,800

518,500

19

349,000

416,400

460,700

520,500

20

352,100

418,500

462,600

522,300

21

355,300

420,600

464,000

524,200

22

358,400

422,100

465,800

526,000

23

361,500

423,600

467,600

527,800

24

364,600

425,100

469,400

529,600

25

367,600

426,500

471,300

531,200

26

369,900

428,000

473,100

533,000

27

372,200

429,500

474,900

534,800

28

374,400

430,900

476,700

536,600

29

376,300

432,300

478,500

538,200

30

378,000

433,800

480,300

540,000

31

379,700

435,300

482,100

541,800

32

381,500

436,700

483,900

543,500

33

383,300

438,100

485,700

545,100

34

385,100

439,600

487,600

546,900

35

386,700

441,100

489,500

548,600

36

388,100

442,500

491,400

550,400

37

389,600

444,000

493,300

551,900

38

391,100

445,400

495,000

553,500

39

392,600

446,800

496,900

554,900

40

394,100

448,200

498,700

556,500

41

395,600

449,600

500,300

558,000

42

396,300

451,000

502,100

559,400

43

396,900

452,400

503,900

560,800

44

397,600

453,800

505,500

562,100

45

398,500

455,200

506,900

563,300

46

399,100

456,600

508,600

564,300

47

399,700

458,000

510,400

565,300

48

400,300

459,400

512,100

566,300

49

400,900

460,800

513,600

567,300

50

401,400

462,500

514,900

568,200

51

401,900

464,100

516,200

569,100

52

402,400

465,700

517,500

570,000

53

402,900

467,300

518,500

570,800

54

403,300

468,500

519,800

571,700

55

403,700

469,800

521,100

572,600

56

404,100

470,900

522,400

573,500

57

404,500

471,900

523,500

574,400

58

404,900

472,900

524,300

575,300

59

405,300

473,800

525,100

576,200

60

405,700

474,600

525,900

576,900

61

406,100

475,300

526,800

577,900

62

406,500

476,000

527,600

578,800

63

406,900

476,700

528,400

579,700

64

407,300

477,300

529,100

580,600

65

407,600

478,000

529,900

581,500

66


478,700

530,700


67


479,300

531,400


68


479,900

532,300


69


480,200

533,200


70


480,800

534,000


71


481,500

534,900


72


482,200

535,800


73


482,600

536,600


74


483,200

537,500


75


483,900

538,400


76


484,600

539,100


77


485,000

539,900


78


485,600

540,800


79


486,200

541,700


80


486,700

542,600


81


487,200

543,400


82


487,700

544,300


83


488,200

545,200


84


488,700

546,100


85


489,100

546,900


86


489,600

547,800


87


490,000

548,700


88


490,500

549,600


89


491,000

550,500


90


491,600



91


492,200



92


492,600



93


493,100



94


493,700



95


494,300



96


494,800



97


495,300



定年前再任用短時間勤務職員


302,800

345,700

401,000

475,100

備考 この表は、竹田市立こども診療所に勤務する医師に適用する。

別表第3(第5条関係)

(令6条例40・全改)

医療職給料表(2)

単位:円

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

208,500

241,500

278,600

294,100

311,500

343,500

2

210,400

243,700

279,700

294,700

312,700

345,200

3

212,200

245,900

280,800

295,300

313,900

346,900

4

213,900

248,100

281,900

295,800

315,000

348,600

5

215,600

250,300

282,900

296,300

316,100

350,300

6

217,500

251,300

283,400

296,900

317,200

352,000

7

219,300

252,200

283,900

297,500

318,300

353,700

8

221,000

253,100

284,400

298,000

319,400

355,300

9

222,700

254,000

284,900

298,500

320,500

356,800

10

224,700

255,300

285,400

299,100

321,500

358,500

11

226,600

256,400

285,900

299,700

322,500

360,200

12

228,600

257,300

286,400

300,200

323,500

361,900

13

230,500

258,100

286,900

300,700

324,500

363,400

14

232,500

258,800

287,400

301,300

325,700

365,100

15

234,500

259,500

287,900

301,900

326,900

366,800

16

236,500

260,400

288,400

302,400

328,100

368,500

17

238,500

261,500

288,900

302,900

329,200

370,300

18

240,500

262,600

289,400

303,600

330,400

372,300

19

242,600

263,700

289,900

304,300

331,500

374,300

20

244,600

264,800

290,400

305,000

332,600

376,300

21

246,500

265,900

290,900

305,700

333,700

378,000

22

247,700

267,000

291,400

306,600

334,900

380,100

23

248,900

268,100

291,900

307,500

336,100

382,200

24

250,000

269,200

292,400

308,400

337,200

384,200

25

251,100

270,200

292,900

309,300

338,300

386,100

26

252,000

271,300

293,400

310,200

339,500

387,700

27

252,900

272,400

293,900

311,100

340,600

389,600

28

253,800

273,400

294,400

312,000

341,700

391,400

29

254,600

274,400

294,900

312,800

342,800

393,100

30

255,500

275,100

295,500

313,700

344,000

394,800

31

256,200

275,800

296,300

314,600

345,100

396,700

32

256,900

276,500

297,100

315,500

346,200

398,400

33

257,700

277,200

297,800

316,300

347,300

400,100

34

258,500

277,800

298,600

317,400

348,600

401,800

35

259,300

278,300

299,400

318,500

349,900

403,600

36

260,000

278,800

300,200

319,600

351,200

405,300

37

260,700

279,300

300,900

320,700

352,400

406,900

38

261,600

279,900

301,700

321,800

353,900

408,600

39

262,500

280,400

302,500

322,900

355,400

410,400

40

263,300

280,900

303,200

324,000

356,900

412,200

41

264,100

281,300

304,000

325,100

358,100

413,700

42

265,000

281,900

304,800

326,300

359,600

415,200

43

265,800

282,400

305,600

327,400

361,000

416,800

44

266,600

282,900

306,400

328,500

362,500

418,100

45

267,400

283,400

307,100

329,300

363,900

419,200

46

268,100

283,900

308,100

330,400

364,900

420,300

47

268,800

284,400

309,200

331,500

366,300

421,400

48

269,400

284,900

310,100

332,500

367,600

422,600

49

270,000

285,400

311,000

333,500

368,900

423,900

50

270,500

285,900

312,000

334,500

370,300

425,000

51

271,000

286,400

313,000

335,600

371,600

426,200

52

271,400

286,900

313,900

336,600

372,900

427,300

53

271,800

287,400

314,800

337,800

374,400

428,500

54

272,300

287,900

315,800

339,100

375,600

429,500

55

272,800

288,400

316,800

340,300

376,700

430,600

56

273,200

288,900

317,800

341,500

377,900

431,700

57

273,600

289,400

318,600

342,400

379,000

432,700

58

274,000

290,200

319,600

343,600

379,900

433,200

59

274,400

291,000

320,600

344,700

380,900

433,800

60

274,800

291,700

321,500

346,000

381,800

434,200

61

275,200

292,400

322,400

347,000

382,400

434,800

62

275,600

293,300

323,400

347,900

383,200

435,300

63

276,000

294,200

324,400

349,000

384,000

435,700

64

276,400

295,000

325,300

350,200

384,800

436,200

65

276,800

295,800

326,200

351,300

385,500

436,700

66

277,200

296,700

327,400

352,500

386,200

437,100

67

277,600

297,500

328,600

353,700

386,900

437,400

68

278,000

298,300

329,800

354,700

387,500

437,700

69

278,400

299,100

330,500

355,700

388,100

438,100

70

278,900

300,000

331,600

356,700

388,700


71

279,400

300,900

332,700

357,800

389,500


72

279,800

301,800

333,600

358,900

390,100


73

280,200

302,700

334,700

359,700

390,800


74

280,800

303,600

335,400

360,800

391,300


75

281,400

304,500

336,600

361,900

391,900


76

282,000

305,400

337,700

363,000

392,400


77

282,500

306,200

338,800

363,700

392,800


78

283,100

307,200

340,000

364,500

393,400


79

283,700

308,200

341,100

365,300

393,900


80

284,200

309,200

342,200

366,000

394,200


81

284,700

309,700

343,300

366,600

394,500


82

285,200

310,600

344,400

367,100

395,000


83

285,700

311,500

345,400

367,600

395,400


84

286,200

312,300

346,500

368,100

395,700


85

286,700

313,100

347,400

368,700

396,000


86

287,200

314,100

348,400

369,200

396,500


87

287,700

315,100

349,300

369,700

397,000


88

288,200

316,100

350,300

370,200

397,400


89

288,700

317,000

351,200

370,600

397,700


90

289,200

318,100

352,000

371,000

398,100


91

289,700

319,100

352,800

371,600

398,600


92

290,200

320,100

353,600

372,100

399,000


93

290,700

320,900

354,200

372,400

399,400


94

291,300

321,600

354,800

372,900

399,800


95

291,900

322,300

355,400

373,300

400,300


96

292,500

322,900

356,000

373,600

400,700


97

293,100

323,400

356,400

374,200

401,100


98

293,600

323,700

356,800

374,700

401,500


99

294,100

324,300

357,300

375,200

402,000


100

294,600

324,900

357,700

375,700

402,400


101

295,100

325,300

358,200

376,300

402,800


102

295,600

325,900

358,600

376,800



103

296,100

326,500

359,100

377,300



104

296,500

327,000

359,500

377,700



105

296,900

327,400

359,800

378,300



106

297,400

327,900

360,300

378,800



107

297,900

328,400

360,700

379,300



108

298,200

328,900

361,000

379,800



109

298,400

329,300

361,400

380,400



110

298,700

329,700

361,900

380,800



111

298,900

330,000

362,500

381,300



112

299,200

330,300

363,000

381,800



113

299,500

330,600

363,500

382,400



114

299,700

331,000

364,000




115

300,000

331,300

364,500




116

300,200

331,600

364,900




117

300,500

331,800

365,300




118

300,800

332,100

365,700




119

301,100

332,400

366,200




120

301,400

332,600

366,700




121

301,700

332,800

367,100




122

302,100

333,100

367,600




123

302,400

333,400

368,100




124

302,700

333,700

368,600




125

302,900

333,900

368,900




126

303,100

334,200





127

303,400

334,600





128

303,800

334,800





129

304,000

335,000





130

304,300

335,200





131

304,700

335,700





132

305,100

335,900





133

305,300

336,200





134

305,600

336,600





135

305,900

337,000





136

306,200

337,400





137

306,400

337,700





138

306,700

338,100





139

307,000

338,500





140

307,300

338,900





141

307,500

339,200





142

307,900

339,600





143

308,300

339,900





144

308,700

340,300





145

308,900

340,600





146

309,100

341,000





147

309,400

341,400





148

309,800

341,800





149

310,000

342,100





150

310,200

342,500





151

310,500

342,900





152

310,800

343,300





153

311,200

343,600





154

311,400






155

311,600






156

311,900






157

312,200






158

312,500






159

312,800






160

313,100






161

313,500






162

313,800






163

314,100






164

314,400






165

314,800






166

315,100






167

315,400






168

315,700






169

316,100






定年前再任用短時間勤務職員


240,600

261,200

268,500

278,900

295,400

333,100

備考 この表は、竹田市立こども診療所に勤務する看護師その他の職員で任命権者が定めるものに適用する。

別表第4(第5条関係)

(平28条例11・追加、平31条例3・一部改正、令元条例50・旧別表第3繰下、令4条例33・一部改正)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

係長及び副主幹の職務

5級

課長補佐及び主幹の職務

6級

課長及び参事の職務

困難な業務を処理する課長補佐の職務

7級

理事及び困難な業務を処理する課長の職務

竹田市職員の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第54号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第54号
平成17年12月1日 条例第269号
平成18年3月27日 条例第31号
平成19年3月27日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月25日 条例第37号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年11月26日 条例第41号
平成23年9月27日 条例第24号
平成23年12月26日 条例第30号
平成24年12月21日 条例第40号
平成25年12月26日 条例第44号
平成26年3月27日 条例第2号
平成26年3月27日 条例第17号
平成26年11月21日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第23号
平成28年1月26日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第46号
平成29年3月22日 条例第18号
平成29年12月25日 条例第47号
平成30年3月26日 条例第20号
平成30年12月25日 条例第40号
平成31年3月28日 条例第3号
平成31年3月28日 条例第22号
令和元年12月23日 条例第50号
令和元年12月23日 条例第53号
令和2年3月27日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第48号
令和3年3月23日 条例第12号
令和4年3月29日 条例第21号
令和4年12月21日 条例第33号
令和4年12月21日 条例第42号
令和5年12月20日 条例第26号
令和6年12月20日 条例第40号