○竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については給料表を設け、給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

2 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある技能労務職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその技能労務職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、次に掲げる技能労務職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている技能労務職員

(2) その所有に係る住宅(任命権者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している技能労務職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる技能労務職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)に対し支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする技能労務職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする技能労務職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする技能労務職員

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた技能労務職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 技能労務職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた技能労務職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた技能労務職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた技能労務職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する技能労務職員に対して支給する。6月1日及び12月1日前1月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例により支給する。

(令元条例50・一部改正)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する技能労務職員に対し、勤務成績に応じて支給する。6月1日及び12月1日前1月以内に退職し、又は死亡した技能労務職員についても一般職員の例により支給する。

(令元条例50・一部改正)

(退職手当)

第13条 技能労務職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により準用される第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、市長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として市長が定めるものにあっては、6月以上)で退職した技能労務職員が退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)の期間内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

(平20条例5・平21条例22・令元条例50・一部改正)

(特定の職員についての適用除外等)

第13条の2 第4条第5条第8条から第10条まで、第12条及び前条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)には適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、常時勤務を要する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以降引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものに対して退職手当を支給する。

3 第11条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が6月未満のものその他の任命権者が定めるものには適用しない。

4 第4条第5条及び前条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(令元条例50・令4条例42・一部改正)

(給与の減額)

第14条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合若しくは登録を受けた職員団体の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 技能労務職員が部分休業(当該技能労務職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該技能労務職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が定める者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは介護時間(当該技能労務職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は高齢者部分休業(年齢が55歳に達した当該職員が公務の運営に支障がないと認められる場合において、当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平20条例5・令4条例42・一部改正)

(休職者の給与)

第15条 技能労務職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(平21条例22・一部改正)

(育児休業の承認を受けた技能労務職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた技能労務職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた技能労務職員の給与)

第17条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた技能労務職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平23条例1・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例1・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日の前日までにおける合併前の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年竹田市条例第43号)、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年荻町条例第8号)、技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年久住町条例第4号)又は技能用務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年直入町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

3 第13条の2第2項に規定する職員以外の地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の第13条の2第2項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。

(令元条例50・追加)

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項の改正規定、第7条の規定中竹田市職員の給与に関する条例第21条第1項及び第4項、第21条の2第2号、第22条第1項及び第2項第1号並びに第25条第6項の改正規定、第8条の規定中竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条、第12条及び第13条第2項第2号の改正規定、第10条の規定中竹田市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第2項第2号の改正規定、第12条の規定中竹田市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は公布の日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に係る特例)

30 当分の間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして次に掲げる規定を適用する。

(1)及び(2) 

(3) 第4条の規定による改正後の竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条の2第4項

32 この附則に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

竹田市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)