○竹田市臨時職員の給与及び勤務条件等の特例に関する規則
平成17年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市臨時職員の給与及び勤務条件等の特例に関する条例(平成17年竹田市条例第57号)に基づき、臨時職員の給与及び勤務条件等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 短期臨時職員 臨時職員のうち、2月以内の臨時の職に任用される者をいう。
(2) 長期臨時職員 前号以外の者をいう。
(任用期間)
第3条 長期臨時職員の任用期間は、6月を超えない範囲で定める。
2 前項の任用期間は、これを更新することができる。ただし、再度更新することができない。
第4条 短期臨時職員の任用期間は、これを更新することができない。
(再採用)
第5条 かつて臨時職員であった者を再び臨時職員として任用してはならない。
2 職務の特殊性、勤務地その他の特別の事情のある場合は、前項の規定にかかわらず、前回の任用期間満了後、長期臨時職員にあっては3月間、短期臨時職員にあっては前回の任用期間に相当する期間以上を経過したときは、採用することができる。
3 竹田市の競争試験に合格した者で、現に有効な名簿に登載されているものについては、前2項の規定は適用しない。
(平18規則10・一部改正)
(給与の種類)
第6条 臨時職員に支給する給与の種類は、給料、時間外勤務手当及び休日勤務手当とする。
(給料の額)
第7条 臨時職員に支給する給料は、次のとおりとする。
給料の種類 | 業務内容 | 給料日額 |
1号給 | 単純な労務及び定型的業務 | 6,000円 |
2号給 | やや強度の肉体的又は経験と知識を必要とする業務 | 6,200円 |
3号給 | 強度の肉体的又は経験と知識を必要とする業務 | 6,400円 |
4号給 | 特に経験と知識を必要とする業務 | 6,600円 |
5号給 | 特に強度の肉体的又は専門的知識を必要とする業務 | 6,900円 |
6号給 | 特に専門的知識を必要とする業務 | 7,300円 |
7号給 | 特殊な業務で市長が必要あると認めた場合 | 7,700円 |
8号給 | 特殊な業務で相当の経験が必要で市長が必要と認めた場合 | 8,500円 |
9号給 | 特に特殊な業務で相当の経験が必要で市長が必要と認めた場合 | 9,000円 |
(平19規則6・平24規則13・平26規則3・平28規則49・平29規則9・平30規則9・平31規則9・一部改正)
(勤務1時間当たりの給料額の算出)
第8条 勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日額給料の者 日額を勤務時間数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
(2) 時間給料の者 決定された1時間当たりの額
(平21規則36・全改)
(給与の支給)
第9条 給与の計算期間は、その月の1日から末日までとし、翌月の10日に支給する。
2 正規の勤務時間により勤務する土曜日の給料日額については、第7条の規定により支給する。
(服務)
第10条 服務については、正規職員に準ずる。
第11条 勤務時間については、正規職員に準ずる。
任用の期間 | 付与日数 |
1月以下 | 0日 |
1月を超え2月以下 | 0日 |
2月を超え3月以下 | 1日 |
3月を超え4月以下 | 2日 |
4月を超え5月以下 | 3日 |
5月を超え6月以下 | 4日 |
2 任用の日から起算して6月を超えて継続勤務する臨時職員に対し、10日からその者が前項の規定により付与された年次有給休暇の日数を減じて得た日数の年次有給休暇を、任用期間を更新する日に与えるものとする。
3 年次有給休暇は、1時間を単位として与えることができる。この場合日に換算するときは、8時間をもって1日とする。
4 前2項の年次有給休暇は、所属長が職員の請求する時期に与える。ただし、事務の都合により支障があるときは、他の時期に与えることができる。
(平21規則36・平26規則3・一部改正)
(特別休暇)
第13条 次に掲げる場合には、臨時職員に対して有給の休暇を与えるものとする。
(1) 臨時職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 臨時職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
親族 | 日数 | |
配偶者 | 3日 | |
| 血族 | 姻族 |
父母 | 3日 | 3日 |
子 | 3日 | 1日 |
祖父母 | 3日 | 1日 |
孫 | 1日 | 0 |
兄弟姉妹 | 3日 | 1日 |
(4) 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年の7月から9月までの期間内における2日の範囲内の期間。ただし、当該年の4月1日から4月30日までに任用されている者で、その予定任用期間が9月30日まであり、かつ、正規職員と同じ勤務時間で勤務する者に限る。
(5) インフルエンザに感染した場合、薬を処方された期間
(平21規則36・追加、平24規則13・平27規則29・平29規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条第4項及び第5項を削る改正規定並びに第12条の次に1条を加える改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。