○竹田市非常勤嘱託員の勤務条件等に関する規程

平成17年4月1日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の任用、報酬、勤務時間等の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託員の任用を必要とする所属長は、任用申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、嘱託員の任用を必要と認めたときは、選考により任用するものとする。

(平21訓令甲108・一部改正)

(任用期間)

第3条 嘱託員の任用期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が公務の運営上特に必要があると認める者については、任用期間を更新することができる。

(平21訓令甲108・平22訓令甲20・一部改正)

(報酬等)

第4条 嘱託員の報酬、費用弁償及びその支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)の定めるところによる。

(報酬の減額)

第5条 嘱託員が所定の勤務時間に勤務しなかったときは、勤務しなかった時間1時間につき次項に定める1時間当たりの報酬額を減額する。

2 嘱託員の1時間当たりの報酬額は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第19条第1項各号に定める額とする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 嘱託員の勤務日及び勤務時間は、1週間又は1月について、常勤の一般職員の勤務時間を超えない範囲内で任命権者が定める。

(休暇)

第7条 嘱託員には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定める年次有給休暇を与える。

2 第3条第2項の規定により任用期間が更新される嘱託員の年次有給休暇の残日数は、当該年度に付与された日数を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

3 次に掲げる場合には、嘱託員に対して特別休暇を与えるものとする。

(1) 嘱託員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 嘱託員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 嘱託員の親族(次の表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、嘱託員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる日数

親族

日数

配偶者

3日

 

血族

姻族

父母

3日

3日

3日

1日

祖父母

3日

1日

1日

0

兄弟姉妹

3日

1日

(4) 嘱託員がインフルエンザに感染した場合 薬を処方された期間

(5) 嘱託員が地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認める日又は時間

(6) 満15歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する嘱託員(ただし、特に市長が必要と認める嘱託員に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年においてその養育する満15歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

(7) 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年の7月から9月までの期間内における2日の範囲内の期間。ただし、当該年の4月1日から4月30日までに任用されている者で、その予定任用期間が9月30日まであり、かつ、週5日で38時間勤務する者に限る。

(8) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(9) 女性の職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(10) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

4 前項第1号から第7号までの特別休暇は有給とし、同項第8号から第10号までの特別休暇は無給とする。

(平21訓令甲108・平22訓令甲20・平24訓令甲3・平27訓令甲17・平28訓令甲7・平29訓令甲10・一部改正)

(服務)

第8条 嘱託員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うこと。

(2) 市の不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 勤務時間中は、その職務に専念すること。

(解任)

第9条 市長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) その他嘱託員としてふさわしくない行為があった場合

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第108号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年訓令甲第20号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第17号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

竹田市非常勤嘱託員の勤務条件等に関する規程

平成17年4月1日 訓令甲第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第27号
平成21年5月21日 訓令甲第108号
平成22年6月30日 訓令甲第20号
平成24年3月30日 訓令甲第3号
平成27年4月1日 訓令甲第17号
平成28年3月31日 訓令甲第7号
平成29年4月1日 訓令甲第10号