○竹田市職員旅費支給条例
平成17年4月1日
条例第58号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 旅費(第12条―第20条)
第3章 雑則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する「一般職」及び「特別職」をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
(1) 旅行 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が旅行中に退職(免職を含む。)、失業又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合又は市長において特に必要があると認めた場合にその者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令(依頼)簿に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後でできるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数、計算の制限)
第8条 旅費計算上の旅行日程は、第3項の規定に該当する場合を除くほか旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又はその他やむを得ない事情により要した日数を除くほか鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要の生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書を当該旅費の支給をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合においては、その請求に係る旅費額のうち、その旅費の必要が明らかにされない部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費を精算しなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による旅費の精算の結果、過払金があった場合は、精算と同時に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次に掲げるものによる。
(1) 普通旅客運賃は、その乗車に要する運賃
(2) 特別急行列車及び急行列車を運行する路線については、前号に規定する運賃のほか、特別急行料金(指定席料金を含む。)及び急行料金(指定席料金を含む。)
(3) 特別車両を運行する路線については、その特別車両料金
(1) 特別急行列車に乗車しなければ公務の遂行ができない場合で特別急行列車による旅行片道50キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道60キロメートル以上のもの。ただし、急行券2枚以上を必要とする路線において乗替地点から30キロメートル未満の部分の急行料金を除く。
(3) 指定席料金は県外旅行に限る。ただし、豊肥線を利用し、熊本市までの旅行をする場合は除く。
(4) 特別車両料金は大分県外への旅行で片道60キロメートル以上のもの。ただし、特別車両券を2路線以上必要とするものについて、乗替地点から30キロメートル未満の部分は支給しない。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には次に掲げる運賃
ア 市長及び副市長については、最下等の直近上位の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(平17条例260・平20条例26・一部改正)
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃の旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算して路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第16条 日当の額は、別表の定額による。ただし、市長が別に定める場合には、支給しないことができる。
3 鉄道及び陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(平20条例26・一部改正)
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 水路旅行における宿泊料は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(日額旅費)
第18条 日額旅費は、職務の性質上、常時出張する職員の旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(退職者等の旅費)
第19条 第3条第2項第1号の規定による退職となったものに支給する旅費は、職員が出張中退職となった日にいた地から、退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費額とする。
2 前項に規定するもので退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から、旧勤務場所までの前職相当の旅費を支給する。
(遺族の旅費)
第20条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
職員が旅行中死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する当該遺族1人に職員の前職務相当の旅費
第3章 雑則
(旅費の調整)
第21条 任命権者は、次に掲げる旅行の場合は、その旅費を調整し、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 旅行者が公用の交通機関(公用自動車を含む。)宿泊施設を利用した場合
(2) 旅行の性質上、特別の事情がある場合
(旅費の特例)
第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費を支給する。旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対するこれ等の規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はこの満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(外国旅行の旅費)
第23条 職員が外国を旅行した場合の旅費については、国家公務員の例による。
(別に条例で定める事項)
第24条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対して支給する旅行に係る費用弁償については、別に条例で定める。
(令元条例50・追加)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例50・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の竹田市職員旅費支給条例(昭和32年竹田市条例第1号)、荻町職員等の旅費に関する条例(昭和42年荻町条例第14号)、久住町職員等の旅費に関する支給条例(平成15年久住町条例第1号)若しくは直入町職員等の旅費に関する条例(昭和48年直入町条例第19号)又は解散前の竹田直入広域連合職員旅費支給条例(平成10年竹田直入広域連合条例第24号)若しくは竹田広域消防組合職員旅費支給条例(昭和47年竹田広域消防組合条例第14号)の例による。
附則(平成17年条例第260号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第15条―第17条関係)
(平17条例260・平19条例8・平21条例1・一部改正)
区分 | 車賃 | 日当(1日当たり) | 宿泊料(1夜につき) | ||||
(1キロメートル当たり) | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
九州内 | 九州外 | ||||||
宿泊を要しない場合 | 宿泊を要する場合 |
| |||||
市長及び副市長 | 37円 | 1,300円 | 1,400円 | 2,800円 | 2,800円 | 9,500円 | 13,000円 |
その他の職員 | 37円 | 1,200円 | 1,300円 | 2,700円 | 2,700円 | 9,000円 | 12,000円 |