○竹田市公用車運行管理規程
平成17年4月1日
訓令甲第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の事業、事務のために使用する公用車を適正かつ効率的に運行管理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車で、備品台帳に登載したものをいう。ただし、マイクロバスを除く。
(2) 公用運転者 総務課職員係(以下「職員係」という。)の登録者名簿に登録されたものをいう。
(平22訓令甲17・令5訓令甲9・一部改正)
(公用車の運行)
第3条 公用車の運転は、公用運転者により運行しなければならない。
2 前項により難い場合は、原則として運行しないものとし、緊急やむを得ない場合は職員係に届け出て運行しなければならない。
3 公用運転者は、公用車の運行をしたときは別に定める運転日誌等により、運行状況を所属長又は財政課長に報告しなければならない。
(平22訓令甲17・令5訓令甲9・一部改正)
(1) 過去1年以内において、重大な過失による交通事故を起こし、又は交通違反を累積した者
(2) 臨時職員 ただし、市長が特に必要であると認めた場合はこの限りでない。
(運行中の事故等)
第5条 運行中に事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講ずるとともに、所属長及び総務課長に届け出なければならない。
2 公用運転者は、自己の運転する車両に故障又は整備する必要が生じた場合は、所属長又は財政課長に届け出なければならない。
3 前項の届出を受けた所属長又は財政課長は、速やかに必要な手続を行うものとする。
(平22訓令甲17・令5訓令甲9・一部改正)
(車両の点検及び整備)
第6条 集中管理の公用車の点検及び整備は財政課長の責任で行い、その他の公用車の点検及び整備は所属長の責任で行うものとする。
(平22訓令甲17・全改、令5訓令甲9・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第17号)
この訓令は、平成22年4月19日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年11月1日から施行する。
(竹田市自動車等管理規程の廃止)
2 竹田市自動車等管理規程(平成17年竹田市訓令甲第1号)は、廃止する。