○竹田市公務中の交通事故事後処理要綱
平成17年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、竹田市公用車運行管理規程(平成17年竹田市訓令甲第28号)第7条の規定に基づき、公務中の運転者(以下「運転手」という。)の責任を明確にし、交通事故発生後の円滑な処理を図ることを目的とする。
(届出)
第2条 公務中に交通事故が発生した場合は、運転手は速やかに必要書類を添えて別記様式により届け出なければならない。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。
重大な過失
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第22条による最高速度制限を超過し事故を起こした場合
(2) 道交法第64条による運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転して事故を起こした場合
(3) 道交法第65条による酒気を帯びて車両等を運転して事故を起こした場合
(4) 道交法第33条各項に違反し踏切事故を起こした場合
(5) 道交法第30条に違反し追突事故を起こした場合
(6) 道交法第72条による違反の場合(交通事故を起こした場合、救護及び危険防止の措置並びに警察官への報告義務を怠った場合)
(7) その他刑法(明治40年法律第45号)、道交法その他の法律による累積違反で特にその職の信用を著しく傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為と認められる場合
(職員の損害金の補償)
第4条 交通事故を起こした運転手が刑法及び道交法により刑罰に処せられ罰金刑を受けたときは、罰金は本人の負担とし、道交法による行政処分(免停、免許取消し等)について生ずる不利益も本人の責任とする。ただし、交通事故を起こした運転手に重大な過失がなく、かつ、情状を考慮する必要があるときに限り本人納付後本人の申出により市において特別に補償することができる。
(損害賠償の補償)
第5条 交通事故による損害賠償は、原則として当事者双方の過失割合により負担するものとし運転手の過失分は、市により負担することができる。
(1) 相手方が賠償義務不履行又は負担能力がない場合は、運転手及び同乗職員の損害額については市において補償することができる。
(2) 相手方の賠償義務不履行に対しては、市において損害回復のため調停申立て又は裁判その他方法により別途処理するものとする。
(3) 運転手の一方的過失及び自損行為による場合、運転手本人に対して市は補償しない。
(4) 運転手による一方的過失及び自損行為による同乗者の損害は、事情により市において補償することができる。
(5) 自家用自動車を公務に使用した場合(正規の手続が完了している場合)は、この要綱を準用する。ただし、重大な過失がある場合、一方的過失及び自損行為による場合は、自家用自動車の損害について、市は補償しない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。