○竹田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年4月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(契約変更の議決を要しない場合)

第4条 第1条に掲げる契約につき、議会の議決を経た後において当該契約の変更を要する場合で、変更事項が次の各号のいずれかに該当するときに限り、当該契約の議決を要しないものとする。

(1) 契約の変更により増減する金額が変更前の契約の金額の10分の1に相当する額を超えないとき。

(2) 変更により延長する工期又は納期が1月を超えないとき。

(専決処分)

第5条 第1条の規定により議会の議決を要する契約で急施を要すると認められるものについては、同条の規定にかかわらず、市長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、市長は、次の議会において報告し、その承認を求めなければならない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年4月1日 条例第59号

(平成17年4月1日施行)