○竹田市補助金等交付規則
平成17年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るため、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(平20規則10・全改)
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(国及び県に納付する負担金その他市長が別に定める負担金を除く。)
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金(交付金、奨励金及び助成金)等で市長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(平20規則10・一部改正)
(通則)
第2条の2 市長は、補助金に係る予算の執行に当たっては、補助金が市税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金の交付の目的に従って、公正かつ効率的に行わなければならない。
2 市長は、補助金の交付に当たり、市税の完納促進その他の市の行政目的の達成のために必要な要件を定めることができる。
(平28規則34・追加)
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法及び完了の予定期日
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の執行計画(工事の施行にあっては、設計を含む。)
(5) 補助事業等の効果
(6) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(7) 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る仕入控除税額が確認できる事項(非課税取引を除く。)
(8) 補助事業者等が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でない旨の誓約書。ただし、補助事業者等が公共的団体等である場合は省略できるものとする。
(9) その他市長が必要と認める事項
(平20規則10・全改、平24規則38・平27規則35・平29規則30・一部改正)
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行う必要があるときは、補助金等の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(平20規則10・全改)
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業者等に交付を決定する補助金等の額は、消費税等に係る仕入控除税額を減じた額とする。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(6) 補助事業者等は、暴力団員又は暴力団、若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者であってはならない。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。
3 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前2項の規定による補助金等の交付の条件が付されているときは、間接補助事業者等に対し、これを守らせるために必要な条件を付さなければならない。
(平20規則10・全改、平24規則38・平27規則35・一部改正)
(補助金等の交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)を補助金等の交付の申請をした者に交付するものとする。
(平20規則10・全改、平29規則30・一部改正)
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において必要があるときは、申請事項について、指示することができる。
(平29規則30・追加)
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、第6条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(平20規則10・一部改正、平29規則30・旧第7条繰下・一部改正)
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(平20規則10・一部改正、平29規則30・旧第8条繰下)
(状況報告)
第10条 市長は、別に定めるところにより、補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関する報告を求めることができる。
(平20規則10・全改、平29規則30・旧第9条繰下)
(実地調査)
第11条 市長は、必要に応じ、補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
(平20規則10・全改、平29規則30・旧第10条繰下)
2 市長は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(平20規則10・全改、平29規則30・旧第11条繰下・一部改正)
(補助金等の請求)
第13条 補助金等交付決定又は補助金等変更交付決定を受けた事業主体が事業完了後、補助金等の請求をしようとするときは、補助金等請求書(様式第5号の1)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書又はこれに代わる証拠書類
(3) 補助金等交付決定通知又は補助金等変更交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29規則30・追加)
(1) 補助金等交付決定通知書又は補助金等変更交付決定通知書の写し
(2) 概算払請求明細書
2 前項により概算払を受けた事業主体は、事業完了後速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書又はこれに代わる証拠書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項による書類の提出があったときは、補助金等を交付し、又は既に交付した補助金等を精算するものとする。
(平29規則30・追加)
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助金等実績報告書(様式第6号)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(平20規則10・旧第15条繰上・一部改正、平29規則30・旧第12条繰下・一部改正)
(補助金等の額の確定等)
第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を当該補助事業者等に補助金等の額の確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(平20規則10・旧第16条繰上・一部改正、平29規則30・旧第13条繰下・一部改正)
(是正のための措置)
第17条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(平20規則10・旧第17条繰上、平29規則30・旧第14条繰下・一部改正)
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(平20規則10・旧第18条繰上・一部改正、平29規則30・旧第15条繰下)
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(平20規則10・旧第19条繰上、平29規則30・旧第16条繰下)
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、第18条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(平20規則10・旧第20条繰上・一部改正、平29規則30・旧第17条繰下・一部改正)
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(平20規則10・旧第21条繰上、平29規則30・旧第18条繰下)
(理由の提示)
第22条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(平20規則10・旧第22条繰上、平29規則30・旧第19条繰下)
(財産の処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次の各号に掲げるものを、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 立木
(5) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(6) その他市町が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
(平20規則10・旧第23条繰上・一部改正、平29規則30・旧第20条繰下)
(帳簿等の保存期間)
第24条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を常に整備しておくとともに、当該書類等を市長が定める期間保存しなければならない。
(平24規則38・追加、平29規則30・旧第21条繰下)
(その他)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則10・旧第24条繰上、平24規則38・旧第21条繰下、平29規則30・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市補助金等交付取扱規則(平成3年竹田市規則第6号)、荻町補助金等交付規則(昭和44年荻町規則第3号)、久住町補助金等交付規程(昭和31年久住町規程第11号)又は直入町補助金等交付規程(昭和33年直入町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第10号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに、竹田市補助金等交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、公布日前に補助金等の額の確定通知を行っている場合は、この限りでない。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第30号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(平29規則30・追加)
(平29規則30・追加)
(平29規則30・追加)
(平29規則30・追加)
(平29規則30・追加)
(平29規則30・追加)
(平29規則30・追加)
(平29規則30・追加)