○竹田市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成17年4月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次に掲げる公の施設について、1年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、法第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならない。

(1) 火葬場

(2) 公民館

(3) 図書館

(4) ごみ処理施設

(5) し尿処理施設

(6) 学校

(7) 体育施設

(8) 水道施設

(平29条例34・一部改正)

(特に重要な公の施設の廃止及び長期かつ独占的な利用についての議会の特別議決)

第3条 次に掲げる公の施設について、当該施設を廃止しようとするとき、又は1年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 火葬場

(2) ごみ処理施設

(3) し尿処理施設

(4) 学校

(5) 図書館

(平29条例34・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

竹田市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成17年4月1日 条例第61号

(平成29年7月1日施行)