○竹田市統一財産等管理条例

平成17年4月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、統一財産(大正13年から昭和7年までの間に集落有財産を旧久住町、旧白丹村又は旧都野村(以下「町」という。)に統一提供した土地及び久住飯田南部区域広域農業開発事業又は久住飯田竹田直入区域広域農業開発事業(以下「久住飯田農業開発事業」という。)で開発された後に町営牧場用地又は普通財産として合併前の久住町(以下「久住町」という。)が購入した土地をいう。)等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地の種類)

第2条 この条例で、その管理について定める土地を、第1種地、第2種地、第3種地及び第4種地の4種に区分する。

2 第1種地とは、次の各号のいずれかに該当する土地をいう。

(1) 大正12年以前に集落有財産であった土地で、大正13年から昭和7年までの間に当該集落が町に対して基本財産として無償で統一提供したもの

(2) 久住飯田農業開発事業で開発された土地で、平成8年11月18日に、久住町が当該事業に伴い設立された農事組合法人から普通財産として購入したもの

3 第2種地とは、次の各号のいずれかに該当する土地をいう。

(1) 大正12年以前に集落有財産であった土地で、大正13年から昭和7年までの間に当該集落が町に対して統一提供し、かつ、当該集落が旧慣使用権を有するとされたもの

(2) 昭和44年4月25日付けで久住町が大船牧野組合に貸し付けた土地

4 第3種地とは、久住飯田農業開発事業で開発された土地で、平成8年11月18日に、当該事業に伴い設立された農事組合法人から久住町が町営牧場用地として購入したもの

5 第4種地とは、集落又は牧野組合等が所有していた土地で、当該集落又は牧野組合等が久住町に寄贈し、かつ、当該集落又は牧野組合等が使用収益権を有するとされたもの

(分収割合)

第3条 分収割合は、次条及び第5条に規定する場合を除き、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 第1種地 竹田市が10割

(2) 第2種地 竹田市が2割、当該集落又は大船牧野組合が8割

(3) 第3種地 竹田市が5分、当該農事組合法人を構成していた牧野組合が9割5分

(4) 第4種地 竹田市が5分、当該集落又は牧野組合等が9割5分

(第1種地に係る分収の特例)

第4条 第2条第2項第1号に規定する土地に、大正13年から昭和7年までの間に官行造林(公団造林を含む。)又は県行造林(公社造林を含む。)を行った場合は、初伐期に限り、伐期交付金収入の2割を当該集落に交付する。

(第2種地に係る分収の特例)

第5条 第2条第3項第1号に規定する土地に竹田市が造林を行った場合は、当該立木に係る分収割合は、竹田市が7割、当該集落が3割とする。

2 昭和60年12月3日付けで有限会社みどり高原牧場に対して貸し付けた土地の賃貸料に係る分収割合は、平成21年3月31日までの間に限り、当該集落が10割とする。

(伐採跡地)

第6条 第2条第3項第1号に規定する土地のうち町に統一提供される以前に造林が行われていたものについては、当該立木をすべて伐採した後は、竹田市の基本財産に編入する。

2 市長は、前項の土地を、当該集落に対して、造林地として貸し付けることができる。

3 前項の場合において、当該造林に係る立木の分収割合は、竹田市が3割、当該集落が7割とする。

4 第1項の土地に竹田市が造林を行った場合は、当該立木の分収割合は、竹田市が7割、当該集落が3割とする。

(使用目的)

第7条 第2種地については、当該集落又は牧野組合は、採草放牧又は屋根萱採取を目的として、使用することができる。

2 第4種地については、当該集落又は牧野組合等は、寄贈した当時の使用目的の範囲に限り、使用することができる。

3 前2項の使用目的を変更しようとするときは、当該集落又は牧野組合等は、市長の許可を得なければならない。

(費用の負担)

第8条 第2種地及び第4種地の管理に要する費用は、当該集落又は牧野組合等の負担とする。

(土地の譲渡及び貸付け)

第9条 第2種地、第3種地又は第4種地を当該集落又は牧野組合等以外の者に譲渡し、又は貸し付けようとするときは、市長は、当該集落又は牧野組合等の承諾を得なければならない。

2 第1種地、第2種地又は第4種地で面積3,000平方メートル以上のものを第三者に対して譲渡しようとするとき、及び第3種地で面積3,000平方メートル以上のものを牧場条例第10条第1項の規定により第三者に対して譲渡しようとするときは、市議会の議決を得なければならない。

3 第2種地又は第4種地で面積5,000平方メートル以上のものを第7条第1項又は第2項に規定する使用目的を変更して貸し付けようとするとき、及び第3種地で面積5,000平方メートル以上のものを牧場条例第10条第1項の規定により第三者に対して貸し付けようとするときは、市議会の議決を得なければならない。

4 前3項の場合において、当該貸付け又は譲渡が市勢振興、教育振興等公共利益に寄与し、市長が特に必要と認めたときは、当該賃貸料又は譲渡代金に係る市の分収金を減免することができる。

(集落又は牧野組合等の構成員の権利)

第10条 統一財産に係る各集落又は各牧野組合等の構成員の権利の取得及び喪失並びに権利の内容等については、当該集落又は牧野組合等が定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、統一財産に係る構成員の権利の取得及び喪失並びに権利の内容等についての定めを有しない集落又は牧野組合等にあっては、当該集落又は牧野組合等の構成員の権利については、久住町の久住町統一財産等管理条例(平成10年久住町条例第2号)による改正前の久住町統一財産管理条例(昭和36年久住町条例第9号)第10条から第13条までの規定(別記)を適用する。

別記

改正前の久住町統一財産管理条例第10条から第13条までの規定

第10条 部落権利者とは従来の慣行により部落の決定した名簿に登録した者を以って権利者とする。

第11条 町内の部落に於いて居所を転ずることがあってもその部落に於いて有した権利義務は、喪失しないものとする。但し、義務を履行しない時は、権利を失う。

第12条 他市町村に転住したときは、権利を中絶し再び本町に復帰し、1年以上本町に義務を尽した時は、権利を付与する。但し、戸籍を他市町村に転籍した者は、再び転籍復帰しても権利は付与しない。権利を中絶したものが再び権利を付与された時は、その部落が牧場設置又は永年に亘る管理の為支出した経費はその分担額をその部落に支弁しなければならない。

第13条 新たに加入しようとするものは、その部落の内親によるものとする。

竹田市統一財産等管理条例

平成17年4月1日 条例第62号

(平成17年4月1日施行)