○竹田市基金条例
平成17年4月1日
条例第63号
(設置)
第1条 市は、別表左欄に掲げる基金を、当該中欄に掲げる目的のため設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は、別表右欄に掲げる土地及び土地の売払代金並びにその運用により取得した有価証券とする。
(積立)
第3条 毎年基金として積立てる額は、基金の属する会計の歳入歳出予算に計上した額とする。ただし、前年度決算剰余金のうち、2分の1を下らない額は、財政調整基金又は減債基金に積立てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金に属する土地の管理については、市長が別に定める。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金の属する会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。ただし、地域振興基金、福祉振興基金及びふるさと水と土基金から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金の設置目的のために必要な経費に充てるものとし、一般旅券発給等事務証紙等購買基金、高額療養費等貸付基金及び高額介護サービス費等貸付基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に計上して処理する。
(平17条例263・平18条例7・平20条例8・平21条例33・平23条例4・平27条例43・一部改正)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 基金設置の目的を達成するための財源に充てるとき。
(2) 議会の議決を受けたとき。
(3) 金融機関の破綻により預貯金等の払戻を停止された場合であって、地方債等の借入金と相殺するとき。
(平18条例7・全改)
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年竹田市条例第29号)、荻町基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和56年荻町条例第13号)、久住町簡易水道特別会計積立金額に関する条例(昭和33年久住町条例第2号)、久住町国民健康保険基金条例(昭和40年久住町条例第6号)、久住町財政調整基金条例(昭和48年久住町条例第6号)、久住町奨学金基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和53年久住町条例第27号)、久住町特別導入事業貸付基金条例(昭和54年久住町条例第16号)、久住町減債基金条例(昭和55年久住町条例第1号)、久住町家畜導入事業資金供給事業基金条例(昭和57年久住町条例第28号)、学校林基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和57年久住町条例第31号)、久住町国民宿舎基金条例(平成元年久住町条例第23号)、久住町高齢者対策基金条例(平成2年久住町条例第9号)、久住町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び貸付けに関する条例(平成6年久住町条例第10号)、久住町中山間ふるさと、水と土保全対策基金条例(平成6年久住町条例第12号)、久住町農業集落排水事業基金条例(平成11年久住町条例第1号)、久住町介護給付費準備基金条例(平成12年久住町条例第2号)、久住町簡易水道事業基金条例(平成12年久住町条例第3号)、あざみ台展望所「スカイパークあざみ台」施設保全基金条例(平成14年久住町条例第7号)、白丹温泉館施設保全基金条例(平成14年久住町条例第8号)、「久住高原の唄」日本一大会基金条例(平成16年久住町条例第13号)名勝「納池公園」保全基金条例(平成16年久住町条例第24号)、久住町家畜導入事業資金供給事業基金管理規則(昭和57年久住町規則第14号)、直入町財政調整基金条例(昭和39年直入町条例第24号)、直入町開発事業基金条例(昭和39年直入町条例第25号)、直入町国民健康保険基金条例(昭和39年直入町条例第26号)、直入町学校教育施設設備等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和56年直入町条例第10号)、直入町家畜導入事業資金供給事業に係る基金条例(昭和57年直入町条例第13号)、直入町減債基金条例(昭和57年直入町条例第16号)、直入町畜産開発事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和58年直入町条例第15号)、直入町高齢者生きがい対策事業基金条例(平成2年直入町条例第6号)、直入町国民宿舎基金条例(平成4年直入町条例第17号)、直入町ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年直入町条例第12号)、直入町介護給付費準備基金条例(平成12年直入町条例第4号)、直入町農産物等直売所「おんせん市場」施設保全基金条例(平成15年直入町条例第12号)若しくは直入町農産物等直売所「水の駅」施設保全基金条例(平成15年直入町条例第13号)又は解散前の竹田直入広域連合基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成10年竹田直入広域連合条例第28号)若しくは竹田広域消防組合基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和50年竹田広域消防組合条例第6号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成17年条例第263号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条中の奨学金基金を削る改正規定及び別表中「久住高原の唄」日本一大会基金の項を削る改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の竹田市基金条例別表の改正規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の竹田市基金条例(平成17年竹田市条例第63号)の規定によりなされた処分は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第34号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(平20条例8・全改、平21条例6・平21条例33・平21条例36・平22条例10・平22条例15・平23条例4・平23条例28・平24条例14・平24条例38・平25条例9・平25条例45・平26条例5・平27条例5・平27条例43・平30条例46・平31条例5・令元条例36・令2条例20・令2条例45・令3条例6・令4条例30・令4条例34・令4条例35・令4条例36・一部改正)
名称 | 基金の目的 | 基金に属する財産 |
財政調整基金 | 歳入の不足額の補てん、災害復旧のための財源、緊急に実施することが必要となった建設事業の建設費又は地方債の繰上償還の財源に充当する資金とする。 |
|
減債基金 | 市債の償還財源に充当する資金とする。 |
|
職員退職手当基金 | 竹田市職員の退職手当に関する条例(平成20年竹田市条例第2号)の規定に基づく退職手当の支給に充当する資金とする。 |
|
公共施設等総合管理基金 | 公共施設等の整備及び管理に要する経費に充当する資金とする。 | |
地方創生基金 | 地方創生に資する経費に充当する資金とする。 | |
ふるさと竹田応援基金 | 1 竹田市に対し貢献し、又は応援したい個人からの寄附金を活用し、竹田市を守り元気づける施策の財源に充当する資金とする。 2 竹田市に対し貢献し、又は応援したい法人からの寄附金を活用し、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う施策の財源に充当する資金とする。 |
|
地域振興基金 | 新市の一体感の醸成、地域住民の連携強化及び地域振興を図るために要する経費に充当する資金とする。 |
|
一般旅券発給等事務証紙等購買基金 | 一般旅券発給等事務に係る大分県収入証紙及び収入印紙の売りさばきに関する事務を行うための資金とする。 |
|
高額療養費等貸付基金 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支払が困難な者及び国民健康保険法第58条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けるまでの間に出産費用を支払う者に対し、貸し付ける高額療養費等資金とする。 |
|
高額介護サービス費等貸付基金 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第5号、第6号及び第11号に規定する介護給付又は同法第52条第5号、第6号及び第9号に規定する予防給付を受けることのできる者のうち、資金調達が困難な者に対し、貸し付ける資金とする。 |
|
国民健康保険基金 | 国民健康保険事業費納付金その他国民健康保険の運営に要する経費に充てるための資金とする。 |
|
介護給付費準備基金 | 介護サービスの給付費に要する費用の不足財源又は保健福祉事業に充てるための資金とする。 |
|
竹田市立こども診療所運営基金 | 竹田市立こども診療所の管理及び運営に要する経費に充当する資金とする。 |
|
環境衛生関係施設整備基金 | 環境衛生関係施設の整備資金とする。 |
|
福祉振興基金 | 1 高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るために要する経費に充当する資金とする。 |
|
2 基金から生ずる収益を地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るために要する経費に充当する資金とする。 |
| |
農林業担い手育成対策基金 | 農林業振興を担う、多様な人材育成に要する経費に充当する基金とする。 |
|
一般社団法人竹田市わかば公社運営基金 | 一般社団法人竹田市わかば公社の管理及び運営に要する経費に充当する資金とする。 |
|
竹田市森林環境譲与税基金 | 竹田市が実施する森林の整備、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策の支援に関する施策等に要する経費に充当する資金とする。 | |
家畜導入基金 | 肉用牛経営の基盤強化、肉用牛資源の確保を図るため、家畜導入事業により肉用繁殖牛を市が導入し貸付をするための貸付牛の購入資金とする。 |
|
肉用繁殖牛特別導入基金 | 肉用牛繁殖雌牛特別導入事業の原資から、国費の返納財源に充当する資金とする。 |
|
肉用牛振興基金 | 肉用牛生産振興を図るための資金とする。 |
|
ふるさと水と土基金 | 1 土地改良事業及び土地改良施設の適切な維持管理等に要する経費に充当する資金とする。 2 基金から生ずる収益を、土地改良施設の適切な維持管理に関する住民の共同活動を推進する調査、研究、啓発等の援助資金に充当する資金とする。 |
|
地域雇用再生特別基金 | 地域雇用再生特別基金事業の実施に要する経費に充当する資金とする。 |
|
温泉等地域振興施設整備基金 | 温泉施設等地域振興施設に係る施設、設備の整備等に充当する資金とする。 |
|
長湯温泉療養文化館基金 | 長湯温泉療養文化館及び長湯温泉交流館の管理及び運営に要する経費に充当する資金とする。 |
|
コミュニティ・プラント基金 | コミュニティ・プラント設備等の修繕及び更新に充当する資金とする。 |
|
浄化槽整備推進基金 | 市債の償還財源並びに事業整備等の財源に充当する資金とする。 |
|
奨学金等基金 | 青少年の奨学金、健全育成事業等に充当する資金とする。 |
|
太陽光発電設備基金 | 公共施設に設置した太陽光発電設備の維持補修に要する経費に充当する資金とする。 |
|