○竹田市土地開発基金条例

平成17年4月1日

条例第64号

(設置)

第1条 公用又は公共用に供する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、竹田市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、8千万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをし、又はその処分をすることができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加し、又は当該処分額相当額減少するものとする。

(平20条例9・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市土地開発基金条例(昭和45年竹田市条例第22号)、荻町基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和56年荻町条例第13号)又は土地開発基金条例(昭和47年久住町条例第15号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

竹田市土地開発基金条例

平成17年4月1日 条例第64号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第64号
平成20年3月28日 条例第9号