○竹田市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を説明する文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日に前年10月1日から3月31日までの間の分について、12月1日に4月1日から9月30日までの間の分について、これを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項に規定する期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(平20条例45・一部改正)

(公表事項)

第3条 前条第1項の規定により行う公表は、次に掲げる事項を記載し、財政の動向及び市長の財政方針又は決算の状況を明らかにしたものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 市長は、必要に応じ財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(平20条例45・一部改正)

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市役所掲示場への掲示、市報への掲載その他の適当な方法によりこれを行う。

(平20条例45・平29条例6・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

竹田市財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第65号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第65号
平成20年9月19日 条例第45号
平成29年3月22日 条例第6号