○竹田市特別会計条例

平成17年4月1日

条例第66号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を、当該各号事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 浄化槽整備推進事業特別会計 浄化槽整備推進事業

(4) 長湯温泉療養文化館特別会計 長湯温泉療養文化館及び長湯温泉交流館事業

(5) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(6) 竹田市立こども診療所特別会計 竹田市立こども診療所事業

(7) 久住高原荘特別会計 久住高原荘事業

(平18条例8・平20条例10・平21条例36・平22条例11・平22条例15・平23条例9・平24条例13・平25条例11・平28条例22・令2条例20・令2条例45・令4条例8・令4条例37・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、当該事業の収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び当該附属収入をもってその歳入とし、当該事業に係る経費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(令4条例8・全改)

(弾力条項の適用)

第3条 第1条の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 竹田市国民宿舎直入荘事業特別会計の平成27年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 国民宿舎久住高原荘事業特別会計の令和2年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の竹田市特別会計条例の簡易水道事業特別会計に係る決算上の余剰又は不足、債権、債務及び資産については、竹田市簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年竹田市条例第35号)に基づく特別会計に引き継ぐものとする。

3 改正前の竹田市特別会計条例の農業集落排水事業特別会計に係る決算上の余剰又は不足、債権、債務及び資産については、竹田市下水道事業の設置等に関する条例(令和4年竹田市条例第36号)に基づく特別会計に引き継ぐものとする。

竹田市特別会計条例

平成17年4月1日 条例第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第66号
平成18年3月27日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第10号
平成21年9月25日 条例第36号
平成22年3月26日 条例第11号
平成22年3月26日 条例第15号
平成23年3月25日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第13号
平成25年3月22日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第22号
令和2年3月26日 条例第20号
令和2年10月30日 条例第45号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第37号