○竹田市会計管理者事務専決規程
平成17年4月1日
訓令甲第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令甲21・一部改正)
(会計課長の専決事項)
第2条 会計課長が専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、異例又は重要と認めるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(平19訓令甲21・一部改正)
(代決)
第3条 会計管理者が不在の場合であって緊急処理を必要とするときは、次の区分により代決することができる。
(1) 会計管理者が不在のときは、会計管理者の決裁事項は、会計課長が代決する。
(2) 会計管理者、会計課長が共に不在のときは、会計管理者の決裁事項は、特定の課長補佐又は係長(以下「課長補佐等」という。)が代決する。
(3) 会計課長が不在のときは、会計課長の職務は、課長補佐等が代決する。
(4) 係長が不在のときは、係長の職務は、上席の係員が代決する。ただし、係長は、特に必要のある場合においては、特定の係員を指名して代決させることができる。
(平19訓令甲21・一部改正)
(代決後の処理)
第4条 代決した事項で特に重要なものについては、会計管理者又は会計課長が登庁の際、報告しなければならない。
(平19訓令甲21・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第57号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第21号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係) 会計課長の専決事項
(平19訓令甲21・一部改正)
1 収入の調定に関すること。
2 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金(臨時職員及び1件100万円未満の賃金に限る。)の支出に関すること。
3 報償費及び食糧費で1件50万円未満の支出に関すること。
4 出張旅費の支出に関すること。
5 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料で別に定めのない経費については、1件50万円未満の支出に関すること。
6 光熱水費、通信運搬費、保管料、火災保険料及び自動車損害保険料の支出に関すること。
7 広告料で1件30万円未満の支出に関すること。
8 工事請負費で1件500万円未満の支出に関すること。
9 原材料費、備品購入費、補償補てん及び賠償金(補てん金及び賠償金を除く。)で1件100万円未満の支出に関すること。
10 負担金補助及び交付金のうち100万円未満の支出に関すること並びに国民健康保険給付費、療養費、介護保険給付費、福祉用具購入費、住宅改修費及びサービス費の支出に関すること。
11 扶助費(災害等による一時扶助費を除く。)の支出に関すること。
12 償還金利子及び割引料のうち借入償還元利金の1,000万円未満及び市税還付金の支出に関すること。
13 公課費のうち自動車重量税の支出に関すること。
14 過誤納金の還付に関すること。
15 資金前渡に関すること。
16 精算金(交際費を除く。)及び返納命令書に関すること。
17 科目更正、年度更正及び会計更正に関すること。
18 歳入歳出外現金の収支に関すること。
19 その他会計管理者の決裁事項のうち会計管理者が指定したもの