○竹田市出納員及びその他の会計職員規則

平成17年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定により出納員及びその他の会計職員の設置並びに出納事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の処理)

第2条 出納員及びその他の会計職員は、法令その他別段の規定のあるものを除き、その規則の定めるところにより、現金又は物品の出納に関する事務を処理しなければならない。

(出納員及びその他の会計職員の設置)

第3条 出納員及びその他の会計職員(現金取扱員、物品取扱者をいう。)は、必要に応じて市長が任命する。この場合において、任命された者が市長の事務部局以外の職員であるときは、当該職員は、その期間市長部局の職員に併任されたものとする。

2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その間出納員を命ぜられたものとする。

(1) 資金前渡を受けたとき。

(2) 市税その他諸収入金徴収のため出張を命ぜられたとき。

(平18規則6・平19規則29・平20規則24・平21規則33・一部改正)

(会計管理者の事務委任)

第4条 会計管理者は、収納にかかる事務を第3条に規定する出納員に委任する。

(平18規則6・全改、平19規則29・一部改正)

(出納員の事務委任)

第5条 前条の出納員は、委任を受けた出納事務をそれぞれ所属の現金取扱員に委任することができる。

(平20規則24・平21規則33・一部改正)

(現金の収納)

第6条 第3条第2項第2号及び前2条の規定により事務委任を受けた出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)が現金を収納するときは、自己の認印を押した別に定める様式の領収証を納入者に交付しなければならない。ただし、市民課及び各支所並びに生涯学習課、中央公民館及び総合文化ホールで収納する使用料及び手数料については、レジスター(金銭登録機)の領収証をもってこれに代えることができる。

2 前項に規定する出納員等の認印は、あらかじめ会計管理者に届け出たものを使用しなければならない。

3 現金取扱員は、第3条第2項第2号の規定による事務を行うときは、第1項本文の規定にかかわらず、様式第1号の領収印を使用することができる。

(平17規則186・平19規則29・平20規則24・平21規則33・平22規則2・平28規則7・令2規則19・一部改正)

(現金の払込み)

第7条 出納員等は、収納した現金を当日又は翌日会計管理者に払い込まなければならない。

(平17規則186・平19規則29・平20規則24・一部改正)

(出納員等のつり銭)

第8条 会計管理者は、つり銭を必要と認める出納員等に対し、つり銭として必要な資金を交付し、かつ、当該現金の保管を命ずるものとする。

(平17規則186・平19規則29・一部改正)

(つり銭資金交付請求書)

第9条 出納員等は、つり銭を必要とするときは、つり銭資金交付請求書(様式第2号)により会計管理者に請求しなければならない。

(平17規則186・平19規則29・平20規則24・一部改正)

(つり銭の管理)

第10条 つり銭の交付を受けた出納員等は、つり銭の状況を明らかにするため、つり銭保管簿に必要な事項を記入し、現につり銭に使用しない現金は、確実な金融機関に預金しなければならない。

(つり銭資金の返納)

第11条 つり銭として保管する現金及びその利子は、毎会計年度の末日又は保管の必要の消滅した日から5日以内に会計管理者に返納しなければならない。

2 前項の場合出納員等は、つり銭資金返納書(様式第3号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(平17規則186・平19規則29・平20規則24・一部改正)

(つり銭資金の整理)

第12条 会計管理者は出納員等につり銭資金を交付したとき、又は返納を受けたときは、つり銭資金交付簿(様式第4号)に記入し、整理しなければならない。

(平17規則186・平19規則29・平20規則24・一部改正)

(検査)

第13条 会計管理者は、毎年1回以上出納員等の事務執行状況を検査しなければならない。

2 前項のほか必要と認めたときは、会計管理者は、臨時出納員及びその他の会計職員の事務について検査することができる。

(平17規則186・平19規則29・平20規則24・一部改正)

(物品取扱者)

第14条 物品の出納、保管等の事務を行うため、物品取扱者を置く。

2 物品取扱者は、物品の出納、保管等の事務について、会計管理者の委任を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 所管に係る物品の出納、保管及び検収に関する事務

(2) 物品の管理及び処分に関する事務並びに必要な連絡調整を図る事務

(平20規則24・追加、平21規則33・一部改正)

(出納員及びその他の会計職員の更迭)

第15条 出納員及びその他の会計職員の更迭があったときは、前任者は5日以内に引継目録を作製し、現金帳簿書類等を後任者(後任者がない場合は会計管理者)に引き継がなければならない。前任者が死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、市長の命じた他の職員がこれを行うものとする。

2 前項により引継ぎを完了したときは、引継目録の写しを添えて、前後任者連名で会計管理者に報告しなければならない。

3 第1項の引継ぎに際し、会計管理者はその指定する職員を立ち会わせることができる。

(平17規則186・平19規則29・一部改正、平20規則24・旧第14条繰下)

(出納員及びその他の会計職員の証票)

第16条 出納員は、様式第5号の証票を携帯し、他人の請求があるときは、これを示さなければならない。

(平20規則24・旧第15条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市出納員及びその他の会計職員規則(昭和53年竹田市規則第5号)又は解散前の竹田直入広域連合出納員及びその他の会計職員規則(平成10年竹田直入広域連合規則第19号)若しくは竹田広域消防組合出納員及びその他の会計職員規則(昭和47年竹田広域消防組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第186号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平20規則24・旧様式第2号繰上)

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(平17規則186・平19規則29・一部改正、平20規則24・旧様式第3号繰上)

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(平17規則186・平19規則29・一部改正、平20規則24・旧様式第4号繰上)

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(平20規則24・旧様式第5号繰上)

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(平20規則24・追加)

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竹田市出納員及びその他の会計職員規則

平成17年4月1日 規則第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第54号
平成17年7月1日 規則第186号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第24号
平成21年3月25日 規則第33号
平成22年3月16日 規則第2号
平成28年3月23日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第19号