○竹田市税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市税条例(平成17年竹田市条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 条例第51条の規定による市民税の減免は、減免事由の発生した日以後に納期の末日の到来するものについて、その減免率は次に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受ける者 10分の10

(2) 当該年において災害等により所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第23条第1項第9号又は第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

 その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により、補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

5,000,000円以下であるとき。

2分の1

全部

7,500,000円以下であるとき。

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき。

8分の1

4分の1

 冷害、凍霜害、干害等にあっては、及びによらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

3,000,000円以下であるとき。

全部

4,000,000円以下であるとき。

10分の8

5,500,000円以下であるとき。

10分の6

7,500,000円以下であるとき。

10分の4

7,500,000円を超えるとき。

10分の2

 その者が、火災、消防破壊、公害、強盗、窃盗等の社会的災害により損害を受けた場合は、からまでに準ずるものとする。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生及び生徒で均等割額のみの者 10分の10

(4) 公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を営まないもの 均等割額の10分の10

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を営まないもの 均等割額の10分の10

(6) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体で収益事業を営まないもの 均等割額の10分の10

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まないもの 均等割額の10分の10

(平20規則40・平28規則40・一部改正)

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条の規定による固定資産税の減免は、所有者の申請により市長において必要があると認めるものに限り、その減免率は次に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 10分の10

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 10分の10

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

 その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。

(ア) 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(イ) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

 その者の所有に係る固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除することができる。

(ア) 農地又は宅地以外の土地

(ア)に準ずる。

(イ) 償却資産

(イ)に準ずる。

(平28規則40・一部改正)

(軽自動車税の減免)

第4条 条例第89条第1項の規定による減免は、軽自動車税の全額を免除するものとする。

(平28規則40・全改)

第4条の2 条例第90条第1項の規定による減免は、1人の身体障害者等が所有する軽自動車等のうち1台について、その軽自動車税の全額を免除するものとする。ただし、他に自動車を所有し、自動車税において減免されている場合は、軽自動車税を減免しない。

(平28規則40・追加)

第5条 削除

(平30規則5)

(減免率適用基準)

第6条 第2条から前条までの減免率は、限度を規定するものであり、必要に応じ市長は、適宜にこれを縮小することができる。

(申請書の様式)

第7条 第2条及び第3条の規定による申請書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 市県民税の減免申請書 様式第1号

(2) 固定資産税の減免申請書 様式第2号

(平30規則5・一部改正)

(減免の取消し)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(控除対象寄附金の範囲)

第9条 条例第34条の7第1項第6号に規定する規則で定める寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)は、次に掲げる寄附金のうち、市長が指定をしたものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に掲げる寄附金のうち、市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの

(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、市内に事務所又は事業所を有する法人(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)のうち、市内に事務所又は事業所を有する同条第1項に規定する認定特定非営利活動法人等(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの

(平24規則47・追加)

(控除対象寄附金指定の申請等)

第9条の2 前条の指定は、指定を受けようとする寄附金(以下「申請寄附金」という。)を受領し、又は受領しようとする者の申請により行う。

2 前項の申請を行う場合は、控除対象寄附金指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 申請寄附金が前条各号に掲げる寄附金であることを証する書類

(2) 法人の登記事項証明書の写し

(3) 市内に事務所又は事業所を有することを証する書類

(4) 定款、寄附行為その他これらに準ずるものの写し

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の申請があった場合において、控除対象寄附金の指定をしたとき、又は控除対象寄附金の指定をしないときは、その旨を控除対象寄附金(指定・不指定)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

4 控除対象寄附金の指定を受けた者は、第1項の申請に係る事項に異動を生じたときは、遅滞なく、控除対象寄附金指定申請事項異動届出書にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

5 市長は、第3項の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(平24規則47・追加)

(控除対象寄附金指定の取消し)

第9条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、控除対象寄附金の指定を取り消すものとする。

(1) 控除対象寄附金が、第9条各号に掲げる要件に該当しなくなったことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により控除対象寄附金の指定を受けたことが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消したときは、控除対象寄附金指定取消通知書により控除対象寄附金の指定を受けた者に通知するとともに、その旨を告示するものとする。

(平24規則47・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久住町災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和31年久住町条例第40号)竹田市税条例施行規則(昭和42年竹田市規則第17号)又は荻町税条例施行規則(平成2年荻町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響による市民税の減免の特例)

3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により次の事由に該当することとなった者の市民税の減免は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により失業又は疾病のため当該年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が給付された場合には、この金額を含む。)が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少すると認められる者で前年中の合計所得金額が4,000,000円以下であり納税が著しく困難な場合においては、当該理由の発生の日以後に到来する納期に係る所得割額(特別徴収に係るものにあっては、当該理由の発生の日の属する月の翌月以降分の所得割額とする。以下この号において同じ。)について次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度


前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

2,000,000円以下であるとき。

2分の1

全部

2,000,000円を超え3,000,000円以下であるとき。

4分の1

2分の1

3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき。

8分の1

4分の1

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により死亡した者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の3以上減少すると認められる者で前年中の合計所得金額が4,000,000円以下である場合、法第9条の規定によりその納税義務を承継すべき相続人において納税が著しく困難な場合においては、当該理由の発生した日以後に到来する納期に係る所得割額について前号に掲げる表を適用し、同表の割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(令2規則32・追加、令3規則2・一部改正)

4 前項の規定は、令和4年度に課する市民税について適用する。

(令2規則32・追加、令4規則11・一部改正)

5 前2項に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響による市民税の減免の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則32・追加)

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度及び平成26年度の各年度分の個人の市民税についての改正後の第9条の規定の適用については、同条第3号中「対するもの」とあるのは「対するもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項に規定する特定地域雇用等促進法人(以下「特定地域雇用等促進法人」という。)が行う地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第3項第3号に規定する事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)のうち、市内に事務所又は事業所を有する特定地域雇用等促進法人(市内に主たる事務所又は事業所を有するものを除く。)に対するもの」とする。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。ただし、改正後の様式第2号については、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の竹田市税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分について適用し、平成29年度分までについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年2月13日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平30規則5・全改)

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(平28規則40・全改)

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(平24規則47・追加)

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(平24規則47・追加)

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(平24規則47・追加)

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(平24規則47・追加)

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竹田市税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 規則第55号
平成20年11月1日 規則第40号
平成24年12月21日 規則第47号
平成28年7月1日 規則第40号
平成30年3月16日 規則第5号
令和2年6月18日 規則第32号
令和3年2月13日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第11号