○竹田市税に関する文書の様式を定める規則
平成17年4月1日
規則第56号
第1条 竹田市税条例(平成17年竹田市条例第67号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する合併前の竹田市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年竹田市規則第3号)に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成17年規則第183号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号、様式第5号から様式第12号まで、様式第16号から様式第20号まで及び様式第22号の改正規定は、令和3年1月1日から適用し、様式第32号及び様式第35号の改正規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(平19規則30・平28規則48・平30規則1・令3規則18・一部改正)
様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証市税犯則事件調査職員証 | 法第22条の12、第298条、第353条、第450条 |
2 | 納入書 | |
3 | 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段、条例第74条の3 |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
5 | 督促状 | 法第11条第1項 |
6 | 納税催告書 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第726条 |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
8 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
10 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
11 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
12 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
13 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
14 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
15 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
16 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
19 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
20 | 納税証明書 | 法第20条の10第1項 |
21 | 納税管理人設定・変更申告書 | 法第300条、第355条、第702条の5 |
22 | 市民税個人申告書 | |
23 | 削除 | 削除 |
24 | 市民税及び県民税納税通知書兼領収証書 | 法第319条の2、条例第43条 |
25 | 削除 | |
26 | 削除 | |
27 | 市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
28 | 市民税及び県民税の月割額納入計算書 | |
29 | 市民税・県民税納入書 | |
30 | 削除 | |
31 | 削除 | |
32 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
33 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
34 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
35 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 |
36 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
37 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
38 | 削除 | |
39 | 特別土地保有税納付申告書 | |
40 | 入湯税納入申告書 |
(平19規則30・一部改正)
(平19規則30・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平27規則34・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則29・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令4規則33・全改)
様式第23号 削除
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
様式第28号(第1条関係) 略
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(令4規則33・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)