○竹田市税特別措置条例

平成17年4月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、次に掲げる者に対する市税の課税免除及び不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎地域支援特別措置法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、製造業等の用に供する設備の取得等をした者であって市長が本市産業の振興を図るために必要と認める者

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)の用に供する施設を設置した事業者であって市長が本市産業の振興を図るために必要と認める者

(3) 竹田市企業立地促進条例(令和2年竹田市条例第44号)第4条に基づく指定事業者の指定を受け、かつ、竹田市と企業立地協定を締結した事業所等

(4) 地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域再生計画」という。)に記載された同法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において同法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更があったときは、その変更後のもの)に従って同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した同法第17条の2第4項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)(指定工場等を有する者に限る。)

(平19条例33・全改、平27条例50・平29条例49・平30条例37・令2条例44・令3条例16・令3条例19・令4条例5・一部改正)

(産業振興促進区域における固定資産税の課税免除)

第2条 産業振興促進区域内において、産業振興促進区域の公示の日から令和6年3月31日までの期間(当該産業振興促進区域が当該期間内に当該産業振興促進区域に該当しないこととなる場合には、当該公示の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎地域支援特別措置法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備であって、その取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「産業振興促進区域特別償却設備」という。)の取得等(過疎地域支援特別措置法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。))をした者(以下「産業振興促進区域特別償却設備設置者」という。)については、産業振興促進区域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(産業振興促進区域の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。

(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(過疎地域支援特別措置法第23条に規定するものをいう。) 500万円

2 前項の規定による課税免除は、産業振興促進区域特別償却設備設置者について、当該産業振興促進区域特別償却設備及び当該産業振興促進区域特別償却設備である家屋の敷地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。

(平19条例17・平21条例19・平22条例30・平23条例14・平25条例34・平27条例31・平29条例24・平29条例30・一部改正、平29条例49・旧第3条繰上、平31条例28・令3条例19・令4条例26・一部改正)

(促進区域における固定資産税の課税免除)

第3条 促進区域内において、地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意(令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下「促進区域対象施設」という。)を設置した事業者については、促進区域対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該促進区域対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。

2 前項の規定による課税免除は、促進区域対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。

(平29条例49・追加、平31条例28・令3条例16・令3条例19・一部改正、令4条例5・旧第4条繰上、令5条例20・一部改正)

(企業立地協定締結工場等に係る固定資産税の不均一課税)

第4条 竹田市企業立地促進条例第4条の指定を受けて竹田市と企業立地協定を締結した事業所等に係る資産のうち、第2条又は第3条の適用を受け、課税免除を受けるものを除く資産(事業の用に直接供するもの)に対して課すべき固定資産税の税率は、竹田市税条例(平成17年竹田市条例第67号)第62条の規定にかかわらず次のとおりとする。

初年度 100分の0.14

第2年度 100分の0.46

第3年度 100分の0.93

2 前項の規定による不均一課税は、当該事業所等に係る資産に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。

(平19条例33・旧第5条繰下・一部改正、平29条例49・旧第6条繰上・一部改正、令2条例44・一部改正、令4条例5・旧第5条繰上・一部改正)

(地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税)

第5条 地方活力向上地域内において、地域再生法第5条第18項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定地域再生計画(同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、同法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた認定事業者(同項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価格の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第6号に規定する中小業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「地方活力向上地域特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(指定工場等を有する者に限る。)については、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。次項において同じ。)に対して課すべき固定資産税を課さない。

2 地方活力向上地域内において、公示日から令和4年3月31日までの間に地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同条第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域特別償却設備を新設し、又は増設した者(指定工場等を有する者に限る。)については、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課すべき固定資産税の税率は、竹田市税条例第62条の規定にかかわらず次のとおりとする。

初年度 100分の0.14

第2年度 100分の0.467

第3年度 100分の0.933

3 前2項の規定による課税免除又は不均一課税は、地方活力向上地域特別償却設備及び当該地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。

(平27条例50・全改、平29条例49・旧第7条繰上・一部改正、平30条例25・平30条例37・平31条例28・令2条例25・一部改正、令4条例5・旧第6条繰上、令4条例26・一部改正)

(課税免除又は不均一課税の申請)

第6条 第2条から前条までの規定の適用を受ける者は、規則で定める様式による申請書を、これらの規定の適用を受ける年度の賦課期日の属する年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(平19条例33・旧第7条繰下、平29条例49・旧第8条繰上、令4条例5・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例33・旧第8条繰下、平29条例49・旧第9条繰上、令4条例5・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる固定資産に対して課すべき固定資産税については、合併前の竹田市税特別措置条例(平成2年竹田市条例第13号)、荻町税特別措置条例(昭和49年荻町条例第11号)、久住町税特別措置条例(平成2年久住町条例第25号)又は直入町税特別措置条例(平成2年直入町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

(1) 施行日前に新設し、又は増設した工業等導入地区特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地

(2) 施行日前に新設し、又は増設した過疎地域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地

(3) 施行日前に新設し、又は増設した保全事業等用特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地

(4) 施行日前に新設し、又は増設した企業立地協定締結工場等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地

(5) 施行日前に設置した特定余暇施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の竹田市税特別措置条例の規定は、平成22年度以後の年度分の竹田市税特別措置条例施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第50号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の竹田市税特別措置条例(以下「旧条例」という。)第1条第4号に規定する同意集積区域内において、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従い平成30年3月31日までに旧条例第5条に規定する同意集積区域対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地を設置した事業者に対して課する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号。以下「改正法」という。)による改正後の地域再生法(平成17年法律第24号。以下「新法」という。)第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(改正法附則第2条第2項の規定により新法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画とみなされたものを含む。)に従って改正法の施行の日以後に竹田市税特別措置条例第6条第1項に規定する地方活力向上地域特別償却設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除又は不均一課税について適用する。

(平成31年条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の竹田市税特別措置条例第2条の規定は、令和3年4月1日以後に取得等された設備について適用し、令和3年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市税特別措置条例

平成17年4月1日 条例第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第69号
平成19年3月30日 条例第17号
平成19年12月25日 条例第33号
平成21年3月31日 条例第19号
平成22年3月31日 条例第30号
平成23年3月31日 条例第14号
平成25年3月31日 条例第34号
平成27年3月31日 条例第31号
平成27年12月21日 条例第50号
平成28年3月31日 条例第36号
平成29年3月31日 条例第24号
平成29年6月30日 条例第30号
平成29年12月25日 条例第49号
平成30年3月31日 条例第25号
平成30年10月1日 条例第37号
平成31年3月31日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第25号
令和2年10月30日 条例第44号
令和3年3月31日 条例第16号
令和3年6月30日 条例第19号
令和4年3月29日 条例第5号
令和4年3月31日 条例第26号
令和5年3月31日 条例第20号