○竹田市税特別措置条例施行規則

平成17年4月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市税特別措置条例(平成17年竹田市条例第69号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、課税免除及び不均一課税の申請書の様式について定めるものとする。

(課税免除申請書等の様式)

第2条 条例第7条の規定による申請書は、別記様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市税特別措置条例施行規則(平成2年竹田市規則第27号)、荻町税特別措置条例施行規則(昭和49年荻町規則第3号)又は直入町税特別措置条例施行規則(平成2年直入町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市税特別措置条例施行規則

平成17年4月1日 規則第57号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 規則第57号