○竹田市固定資産評価員に関する条例

平成17年4月1日

条例第70号

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項に規定する固定資産評価員の職務は、市の職員がこれを行うものとする。

第2条 固定資産評価員が職務のために旅行した場合には、旅費を支給する。

第3条 前条の旅費額は、兼職する者の職相当額とし、支給方法は、市職員の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市固定資産評価員に関する条例

平成17年4月1日 条例第70号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第70号