○竹田市行政財産使用料条例

平成17年4月1日

条例第73号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の徴収)

第2条 市長は、法第238条の4第4項の規定による行政財産の使用許可を受けた者から、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、普通財産の貸付料の額の算定方法により算出した額とする。ただし、他の行政財産の使用料との均衡により、普通財産の算定方法によることが不適当と認めるときは、市長が別に定めることができる。

(減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催する行事のため使用するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 地震、火災、水害、感染症等の災害により、行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。

(4) その他公益上特に必要があると市長が認めるとき。

(平18条例20・一部改正)

(徴収方法)

第5条 使用料は、使用許可の際に徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた場合は、当該月又は年度内において、市長の指定する日までに徴収することができる。

(不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の都合により許可を取り消したとき。

(2) 天災、地変その他不可抗力により利用ができなくなったとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為によりこの条例の定める使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市行政財産使用料条例(昭和42年竹田市条例第31号)、荻町行政財産の使用料徴収条例(昭和58年荻町条例第4号)又は直入町使用料条例(昭和61年直入町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

竹田市行政財産使用料条例

平成17年4月1日 条例第73号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第73号
平成18年3月27日 条例第20号