○竹田市手数料条例

平成17年4月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの又は別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、次のとおりとする。ただし、消防に関する手数料は、次条のとおりとする。

(1) 租税公課に関する証明 1件につき 300円

(2) 土地、建物その他物件に関する証明 1件につき 300円

(3) 公簿及び図面等の閲覧 1件につき 300円

ただし、土地台帳に関する閲覧は、1件につき10筆までは300円とし、10筆を超える場合は10筆までを増すごとに300円を加えた額

(4) 公簿の謄抄本の交付 1件につき 300円

(5) 図面等の写しの交付 1枚につき 300円

(6) 地番図電子データの交付

A3版以下電子データ 1枚につき 300円

一式(市全域) 45万円

(7) 航空写真等の写しの交付

A3版以下は、1枚につき 500円

A3版を超えA2版以下は、1枚につき 1,000円

A2版を超えA1版以下は、1枚につき 2,000円

A1版を超えA0版以下は、1枚につき 4,000円

ただし、地番図を重ねる場合は、用紙サイズをA3判以下とし1枚につき600円とする。

(8) 住宅用家屋の証明 1件につき 1,300円

(9) 本籍又は住所に関する証明 1件につき 300円

(10) 身元又は身分に関する証明 1件につき 300円

(11) 印鑑に関する証明 1件につき 300円

(12) 亡失による印鑑登録証の再交付 1件につき 300円

(13) 埋火葬に関する証明 1件につき 300円

(14) 土地その他の被害に関する証明 1件につき 300円

(15) 住民票の閲覧 1件につき 300円

(16) 戸籍附票の写しの交付 1件につき 300円

(17) 住民票の写しの交付 1件につき 300円

(18) 広域交付住民票の写しの交付 1件につき 300円

(19) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 450円

(20) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(21) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 1通につき 750円

(22) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円

(23) 届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(24) 届書その他市長の受理した書類の閲覧 書類1件につき 350円

(25) 認可地縁団体に関する証明 1件につき 300円

(26) 自動車の臨時運行の許可 1両につき 750円

(27) 優良宅地造成の認定

造成宅地の面積が1,000平方メートル未満のとき 1件につき 86,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 1件につき 130,000円

(28) 優良住宅新築の認定

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 1件につき 43,000円

5万平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円

(29) 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 1件につき 3,400円

(30) 犬の登録 1頭につき 3,000円

(31) 犬の鑑札の再交付 1頭につき 1,600円

(32) 狂犬病予防注射済票の交付 1頭につき 550円

(33) 狂犬病予防注射済票の再交付 1頭につき 340円

(34) 地籍図の写しの交付 1枚につき 400円

(35) 図根三角・多角点網図の写しの交付 1枚につき 500円

(36) 図根三角点座標値の写しの交付 1点につき 1,000円

(37) 図根多角点座標値の写しの交付 1点につき 500円

(38) 筆界点座標値の写しの交付 1筆につき 500円

(39) 地籍集成図の写しの交付 1枚につき 400円

(40) その他地籍調査の成果の写しの交付 1枚につき 500円

(41) 屋外広告物許可申請手数料

次に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とし、照明を伴うものについては、その金額に10割を加算した金額とする。

はり紙 1枚につき 5円

広告旗、立看板等 1枚につき 260円

広告幕 1枚につき 480円

気球 1個につき 1,300円

電柱若しくは鉄柱の巻付又は突出広告 1個につき 260円

その他の広告物又は掲出物件(広告物又は掲出物件の変更により面積が増大した場合の金額については、新たに算定した金額と既に納付した金額との差額とする。)

表示面積が0.5平方メートル未満の場合 1個につき 160円

表示面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満の場合 1個につき 260円

表示面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 1個につき 420円

表示面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1個につき 1,050円

表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合 1個につき 2,100円

表示面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 1個につき 3,200円

表示面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 1個につき 4,250円

表示面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 1個につき 5,300円

表示面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 1個につき 6,350円

表示面積が30平方メートル以上35平方メートル未満の場合 1個につき 7,400円

表示面積が35平方メートル以上40平方メートル未満の場合 1個につき 8,500円

表示面積が40平方メートル以上の場合 1個につき 8,500円に1平方メートル増すごとに420円を加算した額

(42) その他の証明 1件につき 300円

(平20条例12・平23条例20・平24条例9・平27条例44・平28条例24・平29条例10・令2条例40・令3条例22・令4条例6・一部改正)

第3条 消防手数料を徴収する種類及びその金額は、別表第1のとおりとする。

2 竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号)第47条の規定により、タンクの水張検査又は水圧検査を行う場合の手数料は、別表第2のとおりとする。

3 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所に関する事務について徴収する手数料は、別表第3のとおりとする。

4 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条又は第25条の規定による火薬類の譲渡し、譲受け若しくは消費の許可又は煙火消費の許可の申請に対する審査を行う場合の手数料は、別表第4のとおりとする。

(平21条例7・平22条例39・一部改正)

第4条 前2条に定めるもののほか、諸願、届等の印刷物の交付その他特定の個人のためにする事務について費用を要するときは、その実費を徴収することができる。

第5条 奥書、認証、問い合わせ等何らの名義であっても、文書で事実を認証しなければならないものは、第2条の証明とみなし、手数料を徴収する。

第6条 第2条の証明にして実地調査を要するものについては、1件につき300円を増徴する。

第7条 同一事項の証明を2通以上請求したとき、又は2人以上の氏名を列記し、各その者に対する証明を請求したとき、若しくは2種類以上の事項を同時に請求したときは、1通又は1人若しくは1種類ごとを1件とする。ただし、本籍又は住居を同じくする家族に対し、同一事項の証明を請求したときは、この限りでない。

第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を免除することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをすることができるもの

(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

第9条 手数料は、請求又は交付の際これを徴収する。

2 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消してもこれを還付しない。

第10条 次の各号のいずれかに該当する事項は、証明、閲覧その他の請求を拒むことができる。

(1) 秘密に属する事項

(2) 公衆の閲覧に供し支障ありと認める事項

(3) 事実の判明しない事項

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市手数料条例(昭和30年竹田市条例第6号)、手数料徴収条例(平成12年荻町条例第15号)、久住町手数料条例(平成12年久住町条例第10号)又は直入町手数料徴収条例(平成12年直入町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第257号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

この条例は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(平成22年政令第193号)の施行の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第44号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。だだし、改正後の第2条第19号については、平成28年1月1日をもって効力を発するものとする。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第42号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

手数料の区分

手数料

1

閲覧

1件につき 300円

2

り災証明

1件につき 300円

3

その他消防関係の証明

1件につき 300円

別表第2(第3条関係)

手数料の区分

手数料

1

水張検査

1件につき 4,800円

2

水圧検査

1件につき 4,800円

別表第3(第3条関係)

(平17条例257・平22条例39・平24条例9・平26条例8・平30条例3・令元条例42・一部改正)

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

(1)

法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者

 

 

5,400円

(2)

法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者

製造所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

貯蔵所

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が100を超え1万以下もの

26,000円

指定数量の倍数が1万を超えるもの

39,000円

 

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1,180,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,590,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,950,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

2,270,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

4,550,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

5,820,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

7,070,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

39,000円

簡易タンク貯蔵所

13,000円

 

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。)

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所

39,000円

屋外貯蔵所

13,000円

取扱所

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

52,000円

屋内給油取扱所

66,000円

第1種販売取扱所

26,000円

第2種販売取扱所

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

(3)

法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者

 

 

2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(4)

完成検査を受けようとする者

設置の完成検査

2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、2の区分以下この号において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

変更の完成検査

2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額

(4の2)

法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者

 

5,400円

(5)

法第11条の2第1項前段の規定による設置の許可に係る完成前検査を受けようとする者

水張検査

容量1万リットル以下のタンク

6,000円

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク

11,000円

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク

15,000円

容量200万リットルを超えるタンク

15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

水圧検査

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク

11,000円

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク

15,000円

容量2万リットルを超えるタンク

15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

(5の2)

法第11条の2第1項後段の規定により変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者

水張検査

5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

水圧検査

5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額

基礎・地盤検査

5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

溶接部検査

5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

岩盤タンク検査

5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額

(6)

法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

4,830,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

別表第4(第3条関係)

(平21条例7・追加)

手数料の区分

手数料

火薬類の譲渡しの許可

1件につき 1,200円

火薬類の譲受け・消費の許可

 

 

 

 

1 火工品のみの許可

1件につき 2,400円

2 1以外の許可

 

 

 

 

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合

1件につき 3,500円

(2) (1)以外の場合

1件につき 6,900円

煙火消費の許可

1件につき 7,900円

竹田市手数料条例

平成17年4月1日 条例第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第75号
平成17年7月1日 条例第257号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年3月19日 条例第7号
平成22年9月30日 条例第39号
平成23年6月25日 条例第20号
平成24年3月26日 条例第9号
平成26年3月27日 条例第8号
平成27年9月30日 条例第44号
平成28年3月25日 条例第24号
平成29年3月22日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第42号
令和2年9月28日 条例第40号
令和3年6月30日 条例第22号
令和4年3月29日 条例第6号