○竹田市契約事務規則

平成17年4月1日

規則第59号

目次

第1章 総則(第1条―第22条)

第2章 一般競争契約(第23条―第41条)

第3章 指名競争契約(第42条―第45条)

第4章 随意契約(第46条―第48条)

第5章 せり売り(第49条―第51条)

第6章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(契約書の作成)

第3条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。この場合において、契約の性質又は目的により必要のない事項は、省略することができる。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約期限又は履行期間

(5) 契約保証金

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 履行遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 前金払、部分払についての特約

(10) 監督及び検査

(11) 危険負担

(12) 契約不適合責任

(13) 契約に関する紛争の解決事項

(14) その他必要な事項

2 前項の規定により契約書を作成する場合において、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。)に係るものは建設工事請負契約書(様式第1号)、建設工事に係る設計及び計画業務等に係るものは土木設計業務等委託契約書(様式第2号)、建築設計業務等委託契約書(様式第2号の2)及び別に市長が定める約款等によるものとする。

(平24規則17・令2規則36・一部改正)

(契約書の省略)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円未満の契約を締結するとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 単価契約を締結しているもの

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、契約金額が30万円以上50万円未満の契約者をして請書(様式第3号)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、単価契約を締結しているものについては、この限りでない。

(仮契約)

第5条 契約担当者は、竹田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年竹田市条例第59号)第2条の規定により議会の議決を経たときに本契約が成立する旨を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事件について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第6条 契約担当者は、契約者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、入札保証金を納めている場合は、入札保証金を契約保証金の全部又は一部を充当することができる。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、当該担保の価格は、第1号及び第2号にあっては額面金額、第3号及び第4号にあっては時価の10分の8として算定する。

(1) 国債又は地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 政府保証のある債券

(4) 市長が確実と認める社債

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(契約保証金の減免)

第7条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第23条及び第42条の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 官公署等と契約を締結するとき。

(9) 委託契約を締結するとき。

(契約保証金の増減)

第8条 契約担当者は、契約変更により、契約金額を増減した場合は、その増減の割合により契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が2割以内の場合は、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第9条 契約保証金は、契約者が契約を履行したとき、又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで契約を解除したときは返還するものとする。

(契約保証人)

第10条 契約担当者は、必要があると認めたときは、契約者をして契約保証人を立てさせるものとする。

2 前項に規定する保証人は、連帯保証人とし、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、契約担当者が特に認める場合は、この限りでない。

(2) 契約相当額以上の財産を有する者又は固定した収入をもって独立の生計を営む者

(履行委託等の禁止)

第11条 契約者は、第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは契約による義務を引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条第1号の規定による保証事業会社の債務保証を受けた当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができる。

(履行期限の延長)

第12条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により履行期限までに契約を履行することができないときは、その理由を明記した文書により、契約担当者に履行期限の延長を申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、契約担当者は、その事実を調査し、やむを得ない理由があると認めたときは、相当の期間の延長を認めることができる。

(平24規則33・一部改正)

(遅延賠償)

第13条 契約担当者は、契約の履行を遅滞した場合には、遅延日数1日につき契約金額から工事、製造、製作又は修繕の引渡しに係る部分(請負に係るものにあっては、出来形部分又は物件にあっては、既納部分)の金額を控除した額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。

2 前項の遅延賠償金は、本市の当該契約者に対する債務と相殺し、又は契約保証金をもって充当することができる。

(平19規則44・平20規則16・平21規則25・平22規則12・平23規則4・平25規則15・平26規則12・平28規則9・平29規則17・令2規則16・令3規則7・一部改正)

(遅延賠償金徴収の日数計算方法)

第14条 前条の遅延賠償金徴収の日数計算については、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件購入の検査に不合格になった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定日数についても、同様とする。

(減価採用)

第15条 契約担当者は、契約者の提供した契約の目的物に寡少の不備があっても、使用上支障がないと認めたときは、不備相当額を減価の上、これを採用することができる。

(契約の変更等)

第16条 契約期間中に賃金、物価等の著しい変動により契約金額を変更する必要が生じたとき、又は設計変更をする必要が生じたときは、契約担当者と契約者が協議して、契約金額その他の契約内容を変更することができる。

2 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、公益上必要があると認めたときは、契約を変更し、若しくはその履行を一時中止させ、又は契約を解除することができる。

3 前項の規定による契約の変更、履行の一時中止又は契約の解除により契約者が損害を受けたときは、契約者と協議して、その損害を賠償するものとする。

(部分払)

第17条 契約担当者は、必要があると認めたときは、工事、製造、製作若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し完済又は完納前における代価の一部支払(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 前項の部分払の金額は、工事、製造、製作又は修繕についてはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の納入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、土木設計業務等、製造、製作又は修繕における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 部分払の回数は、契約金額に応じ、次の表に定める基準によるものとする。

契約金額

部分払の回数

100万円以上500万円未満

1回

500万円以上1,000万円未満

2回

1,000万円以上5,000万円未満

3回

5,000万円以上

4回

(履行の届出)

第18条 契約者は、契約の目的物の引渡しをしようとするときは、契約担当者に速やかにその旨を届け出なければならない。

(検査)

第19条 契約担当者又は契約担当者から検査を命じられた者(以下「検査員」という。)は、前条の届出があった日から、工事については14日(契約書の作成を省略した場合は10日)以内、その他については10日以内に契約の目的たる給付の完了の確認をするための検査を行うものとする。

2 前項の検査には、契約者又はその代理人を立ち会わせるものとする。ただし、契約担当者において特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第21条第1項ただし書の規定により検査調書の作成を省略した場合の検査は、第1項の規定にかかわらず、当該検査に係る契約を担当する課等の長又は課等の長が指名した者を検査員として行わせることができる。

(平23規則4・一部改正)

(目的物の引渡し)

第20条 契約担当者は、前条第1項の規定による検査の結果、合格と判定したときは、当該契約の目的物の引渡しを受けるものとする。

(検査調書の作成)

第21条 検査員は、検査完了後直ちに検査調書(様式第5号)を作成しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、検査調書の作成を省略することができる。

(1) 役務の提供、物件の借入れその他の契約で物件の取得を目的としないもの

(2) 契約の目的物が30万円未満のもの

2 検査調書の作成を省略した場合は、関係帳票類(支出命令書等)に必要事項(検査年月日等)を記載して、検査調書の作成に代えるものとする。

(平23規則4・令4規則2・一部改正)

(不合格の場合の処理)

第22条 契約担当者は、検査の結果、不合格と判定したとき、又は数量に過不足があることを発見したときは、契約者に手直し、補強、引取り、追納その他適当な処理をさせなければならない。

第2章 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第23条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。

(入札保証金)

第24条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の入札保証金について準用する。

(入札保証金の免除)

第25条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5の規定により市長が定める資格を有する者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平23規則4・一部改正)

(入札保証金の還付)

第26条 落札者が納付した入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、第6条第1項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)に還付する。

2 前項の規定にかかわらず第7条第1号第2号第5号及び第9号の規定により契約保証金の全部又は一部を免除した場合においては、契約の確定後に入札保証金を還付する。

(入札保証金の帰属)

第27条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付した入札保証金は市に帰属する。

(入札の公告)

第28条 契約担当者は、一般競争入札の方法により競争に付そうとするときは、その入札の期日(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して、少なくとも10日前までに市報、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 電子入札により行うときは、その旨

(5) 競争入札及び開札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 無効入札に関する事項

(8) 最低制限価格に関する事項

(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨の事項

(10) その他必要と認める事項

(平20規則16・一部改正)

(予定価格の作成)

第29条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第6号)を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。

2 契約担当者は、電子入札による競争入札を行おうとする場合には、前項の規定にかかわらず、開札の日時までに、予定価格を契約担当者の使用に係る電子計算機に登録しなければならない。

(平20規則16・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第30条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第31条 契約担当者は、契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、市長の承認を受けてその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の範囲内で最低制限価格を設けることができる。

(入札の方法)

第32条 入札しようとする者(電子入札をしようとする者(以下「電子入札参加者」という。)を除く。)は、入札書(様式第7号)を作成し、入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 入札に関する行為を代理人に委任しようとする者は、当該入札に関する委任状(様式第8号)を入札前に契約担当者に提出しなければならない。

(平20規則16・一部改正)

第32条の2 電子入札参加者は、契約担当者が指定した日時までに入札金額その他必要事項(以下「入札金額等」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。

2 前項の場合においては、電子入札参加者は、市長が指定する認証方法を用いなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、電子入札の方法については、市長が別に定める。

(平20規則16・追加)

(入札の取消し、延期等)

第33条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により公正な入札が行われないと認められるとき、又は入札に参加する者が入札に関する条例に違反したときは、当該入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。

(無効入札)

第34条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者としての資格のない者のした入札

(2) 競争に際し不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札

(3) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(4) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(5) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札

(6) 入札金額の訂正に訂正印のない入札

(7) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札

(8) 電子入札にあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした入札

(9) 電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者において特に指定した事項に違反した入札

(平20規則16・一部改正)

(入札執行回数)

第35条 一般競争入札の入札回数は、原則として再度までとし、入札の状況により随意契約又は指名競争入札に移行するものとする。

(再度入札の公告期間)

第36条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付そうとするときは、第28条本文に規定する期間を5日まで短縮することができる。

(落札価格の決定)

第37条 落札価格は、収入の原因となる契約にあっては予定価格以上の最高の価格、支出の原因となる契約にあっては予定価格以下の最低の価格とする。

2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格以下の最低の価格を落札価格としないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第31条に規定する最低制限価格を設けた場合の落札価格は、予定価格以下で最低制限価格以上の価格のうち最低の価格とする。

第38条 支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から第31条及び前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格以下の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者の価格を落札価格とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者の価格を落札価格としないことができる。

(同価入札)

第39条 契約担当者は、同価の入札をした者が2人以上あるため、令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札者の入札書に記入し、くじを引いた入札者又はこれに代わってくじを引いた職員に記名押印させるものとする。ただし、電子入札にあっては、この限りではない。

(平20規則16・一部改正)

(落札の決定)

第40条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法)により落札者に通知(様式第9号)しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類に契約保証金を添えて提出しなければならない。ただし、契約担当者の承認を受けて、その期間を延長することができる。

3 落札者は、前項の期間内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

(平20規則16・一部改正)

(入札経過の公表)

第41条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札(見積)結果表(様式第10号)に記録し、入札終了後速やかに入札(見積)結果表を公表するものとする。

第3章 指名競争契約

(指名競争入札の参加者の資格)

第42条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、別に定める。

(競争参加者の指名)

第43条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、原則とし次の区分により入札者を指名し、契約担当課で入札を執行する工事に係る工事名、工事場所、入札予定日及び指名業者名を指名結果一覧表(様式第11号)により公表するものとする。

(1) 設計価格1,000万円未満 3人以上

(2) 設計価格1,000万円以上3,000万円未満 4人以上

(3) 設計価格3,000万円以上 7人以上

2 前項の規定にかかわらず、特別な技術を要する工事を施行する場合又は工事の種類、内容又は業者の能力等を勘案して適当でない場合は、実情に応じて適当な数の業者を指名することができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前2項の場合において、第28条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札者に通知(様式第12号)しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(入札執行回数)

第44条 入札執行回数については、第35条中「一般競争入札の入札回数」を「指名競争入札の入札回数」と、「又は指名競争入札」を「又は指名替え」と読み替える。

(準用規定)

第45条 第24条第26条から第34条まで及び第37条から第41条までの規定は、指名競争契約の場合にこれを準用する。

2 本章の規定は、業務委託契約の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる予定価格の範囲)

第46条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約のできる額は、次の表に掲げる額とする。

種別

予定価格

1 工事又は製造の請負

130万円未満

2 財産の買入れ

80万円未満

3 物件の借入れ

40万円未満

4 財産の売払い

30万円未満

5 物件の貸付け

30万円未満

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円未満

(特定の相手方から随意契約により物品の買入れ等をする際の手続)

第46条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平21規則25・追加)

(予定価格の決定)

第47条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第30条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が50万円未満の契約

(2) 法令等に基づいて取引価格又は料金が定められていることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能若しくは困難なものに係る契約

(平26規則12・全改)

(見積書の徴収)

第48条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約者から見積書(様式第13号)又はこれに準ずる書面(電磁的記録を含む。以下「見積書等」という。)を徴さなければならない。ただし、郵便切手、郵便葉書、現金封筒、収入印紙、証紙等法令によって価格の定められたもの、既になされた単価契約に基づいて購入する物品、その他見積書等を徴することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項に規定する見積書等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、なるべく2人以上の者から徴さなければならない。

(1) 工事、その他の契約で、契約金額が10万円以内のとき。

(2) 修繕、印刷、物品の購入で、契約金額が10万円以内のとき。

(3) 動物、機械、美術品等で、他に求め難い物品を購入するとき。

(4) 分解検査後でなければ見積りができない物品を修繕するとき。

(5) 急施を要し、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。

(6) 時価に比して著しく有利な価格で、契約を締結することができる見込みのあるとき。

(平20規則16・平21規則25・平25規則14・一部改正)

第5章 せり売り

(入札の公告)

第49条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、あらかじめ第28条第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項を市報、掲示その他の方法により公告しなければならない。

(入札保証金の帰属)

第50条 せり売りにつき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、本市に帰属する。

(準用規定)

第51条 第24条から第30条まで、第32条第2項第33条から第40条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第6章 雑則

(その他)

第52条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市契約事務規則(昭和39年竹田市規則第11号)、荻町財務規則(昭和40年荻町規則第2号)第84条から第118条までの規定、久住町財務規則(平成13年久住町規則第5号)第77条から第118条までの規定若しくは直入町財務規則(昭和40年直入町規則第1号)第84条から第118条までの規定又は解散前の広域連合契約事務規則(平成10年竹田直入広域連合規則第20号)若しくは竹田広域消防組合契約事務規則(昭和47年竹田広域消防組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年1月6日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年12月31日までに締結した契約については、なお従前の例による。

(令4規則34・全改)

画像画像

(令4規則34・全改)

画像画像

(令4規則34・全改)

画像

(令4規則34・全改)

画像

(令4規則34・全改)

画像画像

(令4規則34・全改)

画像画像

(平24規則17・全改)

画像

(令2規則36・全改)

画像

(平27規則39・全改)

画像

(令2規則36・全改)

画像画像

(平24規則17・全改)

画像

(平24規則17・全改)

画像

様式第4号 削除

(平24規則33)

(平24規則17・全改)

画像

(平24規則17・全改)

画像

(平24規則17・全改)

画像

(平24規則17・全改、平26規則12・一部改正)

画像

(平24規則17・全改、平26規則12・一部改正)

画像

(平24規則17・全改)

画像

(平24規則17・全改)

画像

(平24規則17・全改)

画像

(平24規則17・追加)

画像

画像

画像

(平24規則17・全改、平26規則12・一部改正)

画像

(平24規則17・全改)

画像

(平26規則12・一部改正)

画像

(平24規則17・全改)

画像

(平24規則17・全改)

画像

(平24規則17・追加)

画像

竹田市契約事務規則

平成17年4月1日 規則第59号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年8月28日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月19日 規則第25号
平成22年3月19日 規則第12号
平成23年3月28日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年7月1日 規則第33号
平成25年3月22日 規則第14号
平成25年3月22日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年10月5日 規則第39号
平成28年3月28日 規則第9号
平成29年1月4日 規則第1号
平成29年4月1日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年9月30日 規則第36号
令和3年3月26日 規則第7号
令和4年3月1日 規則第2号
令和4年12月28日 規則第34号