○竹田市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年4月1日

条例第77号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 電子計算機、電話設備、複写機その他事務用機器(ソフトウェア等これに付随して使用するものを含む。)の借入に関する契約

(2) 庁舎等施設(機械設備等これに付随して使用するものを含む。)の警備及び保守管理業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、機器等の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの、又は役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたる契約を締結しなければ経済的な調達に支障を及ぼすようなもの

(平18条例9・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

竹田市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年4月1日 条例第77号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第77号
平成18年3月27日 条例第9号