○竹田市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年4月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする団体を公募しなければならない。

(1) 施設の概要

(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)

(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、公募に関し市長が必要と認める事項

(平17条例273・一部改正)

(申込み)

第3条 指定管理者になろうとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を申込期間内に市長に提出して、その申込みをしなければならない。

(1) 申込資格を有していることを証する書類

(2) 管理業務の計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長は、申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは、申込資格を有する申込者のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第2号の計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 市長、副市長、地方自治法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び精算人である法人でないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該公の施設の性質又は目的に応じて定める基準を満たしていること。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条に規定する手続きによらず、前項に掲げる基準を満たすものと認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第3条の規定による申込みがなかったとき、又は前項に掲げる基準を満たす候補者となるものがなかったとき。

(2) 公の施設の設置目的及び業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当該公共施設の適切な管理運営に資すると市長が認めるとき。

(3) 公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。

3 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、当該団体と協議し、前条各号の書類の提出を求め、第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(平17条例260・平17条例273・平19条例8・一部改正)

(選定結果の通知)

第5条 市長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。

(再度の選定)

第6条 市長は、前条の規定による通知をした後、第4条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、申込者(当該被選定者を除く。)の中から再度同条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る被選定者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 前条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、市長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2号の計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認める書類

(管理業務の報告等)

第10条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、管理業務及び経理の状況に関し定期に若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をするものとする。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 市長は、第1項の規定による取消し又は停止を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。

(令5条例13・一部改正)

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第13条までの規定(第4条第1項第5号の規定を除く。)中「市長」とあるのは、「教育委員会」と、第3条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第260号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第273号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年4月1日 条例第78号

(令和5年4月1日施行)