○竹田市有財産の土地売却処分に伴う縁故集落等に対する補償に関する条例

平成17年4月1日

条例第79号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併前の直入町有財産(以下「市有財産」という。)の土地を縁故集落等以外のものに売却処分する際、当該土地につき旧慣による使用権を有する縁故集落又は入会権を有する集落民(以下「縁故集落等」という。)等がある場合の補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 補償の対象となるものは、市有財産の土地を縁故集落等以外のものに売却することによって、当該土地に対する旧慣による使用権又は入会権を失うこと(旧慣を変更し、部分林の設定その他の特約があるものはそれによることとし除外する。ただし、当該特約等によって使用権又は入会権を存続するものは、この限りでない。)となる縁故集落等とする。

(補償の金額)

第3条 前条の縁故集落等に対する補償の金額は、当該処分価格の100分の80とする。ただし、市が縁故集落等で当該土地を農用地として保有する目的で農地保有合理化事業により売却処分した場合、処分価格の100分の80以上とすることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市有財産の土地売却処分に伴う縁故集落等に対する補償に関する条例

平成17年4月1日 条例第79号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第79号