○竹田市債券運用指針
平成17年4月1日
訓令甲第31号
1 債券の選択に係る判断の優先順位は、以下のとおりとする。
(1) 安全性
(2) 流動性担保の必要の度合
(3) 利回り
2 リスクを最小限に抑えるため、次の方法をとる。
(1) 信用リスクへの対応
ア 購入する債券は、国債等の元本償還が確実な債券とする。
イ 金融機関の選定については、竹田市資金管理及び運用基準(平成17年竹田市訓令甲第32号)第5条第7項第2号に基づき選定する。
(2) 債券価格変動リスクへの対応
当該債券の償還期限まで保有することを前提にした債券購入を原則とする。ただし、次のア及びイの場合に限り、運用中の債券の売却を行うことができる。
ア 流動性を確保するためやむを得ない場合
イ 金融情勢の変化により、売却益及び再投資による利息が将来の受取利息を上回るなど安全性を確保しつつ、収益の向上が図られる場合
(3) その他のリスクへの対応
ア 金利変動リスク、流動性リスク等を回避するため、債券の購入は、新発債、既発債を問わず、残存期間がおおむね20年を超えない債券とする。ただし、金融状況の動向等を勘案して、収益の向上に資すると判断される場合は、20年以上であっても購入することができるものとする。
イ 債券の取得価格は額面価格(パー)又は、額面価格未満(アンダーパー)となるものとする。ただし、最終的な受取利息の総額が額面価格と取得価格の差額を上回る場合においては、この限りでない。
(平27訓令甲26・令元訓令甲10・一部改正)
3 債券の購入時及び満期若しくは期中売却時は、債券ごとに下記の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管する。
(1) 購入債券の名称
(2) 購入日及び購入価格
(3) 購入理由
(4) 運用期間
(5) 満期又は売却日
(6) 償還価格又は売却価格
(7) 受取利息の合計額
(8) 債券売却益
(9) 運用期間中の利回り
(10) 期中売却の場合、その理由
4 運用益は、本指針に基づく市場運用の結果である。したがって、期間を定めた運用益の目標は設定しない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第26号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(令和元年訓令甲第10号)
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。