○竹田市教育委員会公告式規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。ただし、条例の施行のための規則、条例の委任に基づく規則又は条例とともに公布するべき規則については、この限りでない。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、市役所掲示場に掲示してこれを行う。

(令元教委規則11・一部改正)

(規則等の施行期日)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。

(準用)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告について準用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。

(令和元年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市教育委員会公告式規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年2月5日 教育委員会規則第1号
令和元年11月5日 教育委員会規則第11号