○竹田市教育委員会会議規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(委員の席次)

第2条 委員の席次は、委員の任命があった都度教育長が会議に諮って、これを定める。ただし、補欠の委員の席次は、前任者の席次による。

(平27教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)

(会議の招集等)

第3条 会議は、毎月5日とし、教育長が招集する。ただし、その日が市の休日であるとき、又はやむをえない理由があるときは変更することができる。

2 委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときは、教育長は遅滞なくこれを招集しなければならない。

(平19教委規則10・全改、平27教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)

第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(平27教委規則1・旧第7条繰上)

第5条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(開会及び閉会)

第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平27教委規則1・旧第10条繰上)

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)

(修正の動議)

第9条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(平27教委規則1・旧第12条繰上)

(発言)

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平27教委規則1・旧第13条繰上・一部改正)

第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(平27教委規則1・旧第14条繰上)

(請願及び陳情)

第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(平27教委規則1・旧第15条繰上・一部改正)

(採決)

第13条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平27教委規則1・旧第16条繰上・一部改正)

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により採決することができる。

(平27教委規則1・旧第17条繰上・一部改正)

(会議の公開)

第15条 会議は公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(平27教委規則1・旧第18条繰上・一部改正)

(会議録の作成)

第16条 教育長は、教育委員会の会議終了後、遅滞なく、事務局職員に会議録を作成させ、これを公表するよう努めなければならない。

2 会議録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(平27教委規則1・旧第20条繰上・一部改正)

(会議録)

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 委員及び傍聴人のほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則1・旧第21条繰上・一部改正)

(会議録への異議)

第18条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平27教委規則1・旧第22条繰上・一部改正)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則1・旧第23条繰上・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。

竹田市教育委員会会議規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)