○竹田市教育委員会傍聴人規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市教育委員会会議規則(平成17年竹田市教育委員会規則第3号)第18条第3項の規定に基づき、竹田市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、傍聴席に入らなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 傍聴人の数は、傍聴人用の客席数を限度とする。

2 教育長は、傍聴しようとする者が傍聴人用の客席数を超える場合にあっては、抽選により傍聴人を決定するものとする。

3 教育長は、傍聴席が満席となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則1・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表示すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(撮影等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(平27教委規則1・一部改正)

(退場命令)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。

竹田市教育委員会傍聴人規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成27年2月5日 教育委員会規則第1号