○竹田市教育委員会事務処理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第6号

第1条 次に掲げる事項については、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に付議しなければならない。

(1) 教育行政の大綱に関すること。

(2) 市立学校その他教育機関の設置、廃止及び移管に関すること。

(3) 重要な教育財産の取得を申し出ること。

(4) 教科用図書の採択に関すること。

(5) 教科内容の大綱に関すること。

(6) 県費負担職員の懲戒及び県費負担職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(7) 県費負担職員の服務の監督に関する一般方針を定めること。

(8) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(9) 教育長及び課長の任免を行うこと。

(10) 県費負担職員以外の校長、園長、公民館長、図書館長、学校給食共同調理場長、歴史文化館長、佐藤義美記念館長、文化財管理センター所長及び直入B&G海洋センター所長の任免を行うこと。

(11) 市立学校その他教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。

(12) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(13) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(14) 教育委員会事務局の課の改廃に関すること。

(15) 市立学校の学区の設定又は変更に関すること。

(16) 訴訟又は異議の申立てに関すること。

(17) 文化財の指定解除、保存及び申請に関すること。

(18) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価並びに議会への報告及び公表に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項

(平19教委規則6・平20教委規則1・平21教委規則5・平25教委規則5・平26教委規則4・平29教委規則3・平31教委規則8・令2教委規則2・一部改正)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、同条各号に定める事項の処理について緊急やむを得ない事情が生じた場合は、これを処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により処理したときは、次の会議にこれを報告しなければならない。

第3条 次に掲げる事項は、教育長の専決事項とする。

(1) 市立学校の学級編成に関すること。

(2) 会議に付議するもの以外の県費負担職員の任免その他の進退について内申すること。

(3) 会議に付議するもの以外の事務局及び市立の教育機関の職員の任免進退に関すること。

(4) 教育委員会の訓令、指令、告示及び通ちように関すること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

竹田市教育委員会事務処理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第6号
平成19年3月2日 教育委員会規則第6号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年3月5日 教育委員会規則第5号
平成25年3月21日 教育委員会規則第5号
平成26年3月4日 教育委員会規則第4号
平成29年5月12日 教育委員会規則第3号
平成31年3月20日 教育委員会規則第8号
令和2年3月5日 教育委員会規則第2号