○竹田市教育委員会事務委任規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第7号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22教委規則2・全改、平27教委規則1・一部改正)
第2条 教育委員会は、竹田市教育委員会事務処理規則(平成17年竹田市教育委員会規則第6号)第1条及び第3条に定める事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(平22教委規則2・全改)
第3条 教育長は、前条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況について、教育委員会の求めに応じて、重要事項について報告しなければならない。
(平27教委規則1・追加)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(平19教委規則12・旧第3条繰下・一部改正、平22教委規則2・旧第4条繰上・一部改正、平27教委規則1・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。