○竹田市教育委員会事務局及び竹田市教育委員会の所管する学校その他教育機関の職員の職の設置に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 竹田市教育委員会事務局及び竹田市教育委員会の所管に属する学校その他教育機関に属する職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)の設置については、法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 別表第1に掲げる職にある者は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
3 別表第2に掲げる職にある者は、上司の命を受け、労務に従事する。
(平20教委規則2・全改)
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平20教委規則2・旧第4条繰上)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平18教委規則13・全改、平19教委規則7・一部改正)
職務上の名称 | 法令等により付加される名称 |
主任 | 社会教育主事・公民館主事 司書・司書補 |
主事 | |
技師・教諭 |
別表第2(第2条関係)
(平21教委規則8・全改)
職務上の名称 | 法令等により付加される名称 |
労務員(学校主事) |
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