○竹田市長期総合教育計画審議会条例
平成17年4月1日
条例第80号
(設置)
第1条 長期総合教育計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、竹田市長期総合教育計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 市立学校教育計画に関すること。
(2) 社会教育計画に関すること。
(3) 保健体育計画に関すること。
(4) 教育行政計画に関すること。
(5) 幼児教育計画に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(平17条例264・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会議員
(3) 教育機関の長
(4) 教育関係団体の役職員
(5) 市長事務部局の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、審議会から付託された事項について調査審議し、その結果を審議会に報告する。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
4 部会に、部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
(専門委員)
第8条 審議会に特定の事項を専門的に調査研究させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員会の事務局の職員
(2) 教育機関の職員
(3) 市長の事務部局の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(幹事)
第9条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、教育委員会が委嘱する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の調査審議事項の処理に当たる。
(報酬等)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、竹田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年竹田市条例第47号)による。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第264号)
この条例は、公布の日から施行する。